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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険被保険者資格喪失証明書の取得の仕方)

健康保険被保険者資格喪失証明書の取得の仕方

piroshiki7の回答

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回答No.1

総務部門の人間です。 1.年金手帳・・・会社で保管していたのであれば、退職時に返却してもらってください。できたら、厚生年金喪失証明書も発行してもらってください。お住まいの市町村役場で、国民年金の加入手続きが必要です。 2.源泉徴収票・・・退職後1ヶ月以内に発行するルールになっていますから、それを過ぎても発行(郵送?)されてこない場合は、督促してください。実際に使うのは、年末調整または確定申告時ですが、早くもらうに越したことはありません(その迅速さで、前社の人柄・会社柄?がわかるときもあります) 3.雇用保険被保険者証・・・退職後1ヶ月以内に前社で所管のハローワークで喪失手続きをしたの後に、郵送されてきます。 4.離職票・・・3と同様です。ただし、弊社では、退職者の次の手続くの迅速性のために、退職してから一両日中にはハローワークで手続きをしています。 5.健康保険被保険者資格喪失証明書・・・前社で発行するものですから、退職時に発行できるはずです。それがないと、退職者の次の手続きに支障をきたしてしまいます。 なお、証明書がなくても、親の扶養(組合管掌健保)には、加入できると思いますが、健保組合によっては、収入額の証明(扶養の適用の可否の判定)が必要になります。また、失業保険を受け取っている場合は、その期間中は扶養になれない場合もありますので、その期間は、市町村役場で国民健康保険に加入してください。 以上ですが、もし間違いがあるようなら申し訳ありません

noname#100449
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親も証明書がなくても、扶養には入れるかも…と言っておりました。 詳しくは保険の担当者に聞いてみないとわからないみたいですが…。 どちらにしても、やはり健康保険被保険者資格喪失証明書は、 勤務していた会社で発行してくれるものなのは間違いないようですね!! 必要な場合は今一度、 電話して発行していただけるようにお願いしてみます。 ありがとうございました!

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