• 締切済み

新築工事の延長について・・

新築工事にて住宅を建築しておりまして、当初の工期よりかなりずれ込んで延期が見込まれております。我が家の方に延長の原因はありません。すべて施工監理の側に起因しております。賠償と言うか、責任追及はどの程度が見込めるでしょうか?ちなみに現在は、賃貸住宅の為、家賃の補償はしてもらうことになっております。

みんなの回答

回答No.2

延期した際の補償については、通常、契約書に記載されています。もし記載のない場合は、補償というか負担する必要は業者にはありませんが、そこは話合いでございましょう。家賃の補償をしてもらうということでしたら、それ以上なにを求めるかということです。求めるにしろ根拠が必要ではないでしょうか。契約書に記載があれば、それに基づいて請求するのみです。 きわめて単純な問題です。

  • kekerokun
  • ベストアンサー率35% (85/238)
回答No.1

 普通は契約書に工期遅延の場合の賠償額(1日あたり契約額の○%とか)が明記されていると思います。 (そんなに大きな金額にはならないと思います。)  これに加えて、遅延に伴う実費額(仮移転先の家賃)が支払われるはずです。  例えば竣工がずれこんでローン実行が遅れて金利が上がったとしても、補償の対象にはならないでしょう。

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