株主総会議長による強制散会:円滑な進行方法はあるか?

このQ&Aのポイント
  • うちの会社は株主=役員5名という小さい株式会社です。先日の臨時株主総会で、議題に対する多数決を取る前に、議長(代表取締役)が難癖付けて強制的に散会してしまいました。再来週にまた株主総会を開くのですが、また議長が強制的に散会してしまうのではないかと不安です。恐らく多数決では議長側は負けてしまうんです。
  • 何とか第三者の同席以外で円滑に株主総会を進める方法は無いでしょうか?因みにその時の議題は、従業員の労働条件の改善と、役員の増員です。そしてその時の議長の「難癖」とは、前社長(議長の母親)が10年前に銀行から引き出した100万円の使い道を教えろと言う物でした。固定資産税を払ったのは間違い無いのですが、証明出来る書類等はその時持って来ていませんでしたし、その100万円も前社長の個人の口座から引き出したので何の問題もありません。第一、その時の議題に何の関係があるのかと聞いても、「いいから使い道を証明しろ」の一点張りで話が前に進みませんでした。
  • 典型的なバカ親族会社ですが、よろしくお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

株主総会議長による強制散会

うちの会社は株主=役員5名という小さい株式会社です。 先日の臨時株主総会で、議題に対する多数決を取る前に、議長(代表取締役)が難癖付けて強制的に散会してしまいました(議長と議長側の人間1人が帰ってしまった)。 再来週にまた株主総会を開くのですが、また議長が強制的に散会してしまうのではないかと不安です。 恐らく多数決では議長側は負けてしまうんです。 何とか第三者の同席以外で円滑に株主総会を進める方法は無いでしょうか? 因みにその時の議題は、従業員の労働条件の改善と、役員の増員です。 そしてその時の議長の「難癖」とは、前社長(議長の母親)が10年前に銀行から引き出した100万円の使い道を教えろと言う物でした。 固定資産税を払ったのは間違い無いのですが、証明出来る書類等はその時持って来ていませんでしたし、その100万円も前社長の個人の口座から引き出したので何の問題もありません。 第一、その時の議題に何の関係があるのかと聞いても、「いいから使い道を証明しろ」の一点張りで話が前に進みませんでした。 典型的なバカ親族会社ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 議長不信任及び新議長選任の緊急動議が可決できれば、新議長がその後の議事を進めればよいでしょう。もっとも、その代表取締役と代表取締役側の株主が退席した場合、定足数を満たすことができるのか問題になります。  弁護士に定款を見せて、総会の運営方法について相談されることをお勧めします。

KDX125KAI
質問者

お礼

やっぱり最後は弁護士ですよね。弁護士料金ケチらないでいざとなったら相談してみます。 新議長選任の緊急動議ですか。無知ゆえに初めて聞く言葉ばかりです。 勉強して出直して来ます。 回答が来ないんじゃないかと不安の中、返答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 株主総会について定款

    に定めが無いときに 社長を含む取締役と監査役が出席しないで (役員全員非株主) 過半数の株を持つ株主が議長となり 株主総会を召集し 役員報酬を決めていいのでしょうか? このような場合の株主総会の成立要件は何でしょうか?

  • 臨時株主総会での議長

    当社は親族会社なのですが、近々代表取締役を臨時株主総会で解任する予定です。法的な解任要件(定足数・議決権数)はそろっております。 ただ、議長選任に際し、気になることが数点ありますので教えて下さい。 1.定款では「代表取締役が議長をする」となっている。 2.株主の命令で代表取締役は現在出社していない。 3.臨時株主総会は、専務が株主に依頼されて召集する。 4.株主は議長に専務を任命したい。(総会をスムーズに進行する為) 5.代表取締役は株主でもあり(持株比率12%)、株主総会には出席すると思われる。 6.もちろん代表取締役は反発すると思われる。(特別利害関係者である為、議決権がないことは承知しておりますが…) このような条件下でスムーズに議事を進行するにはどのようにすればよろしいでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 株主総会召集について

    小さな会社で総務を担当しています。 今度株主総会(といっても極々小さいものですが)を開くにあたり、議題について教えてください。 この総会を機に、取締役退任と就任がいるのですが、議題を何と掲げたらいいのか教えてください。 なお定時の役員改選は今期ではありません。 よろしくお願いいたします。

  • 株主総会は必ず開かなければなりませんか?

    教えて下さい。 社長をいれて数人の小さな株式会社です。 株主2名、役員1名。社長90%、社員(出資10%、役員ではありません) この場合、毎年この社員を召集し株主総会を開かなければなりませんか? 10%を持つ社員に、株主としてどのような権利があるのでしょうか?

  • 株主総会は必ず開かなければなりませんか?

    教えて下さい。 社員は10以下の小さな株式会社です。 役員は社長を入れて3名、その3名とも株主であり、外部に株主が2名います。 その役員3名の株で半数以上を確保しています。 この場合、外部の2名の株主を呼ばずに株主総会を開くことは可能でしょうか。また株主総会は必ず開かなくてはいけないのでしょうか。 勿論、決算を済ませ、税理士や税務署等にはきちんと申告をしています。

  • 自治会 臨時総会の委任状と議長の選出方法について

    自治会の臨時総会の委任状と議長の選出方法について教えてください。 以下の2点について疑問があるため、質問させていただきました。 ●「議長に一任」、というのは、“自治会役員側に一任“というものである。 ●議長は、役員側が決める。 以上2点を自治会役員が主張している事についてです。 経緯等を列記させていただきます。(関係ないこともあるかもしれません。) ・役員は、会長、副会長、会計を含めて全て輪番制。 ・今回の臨時総会の議案の一部に、役員が提案した会則の改正案(役員の人事について)がありました。 ・臨時総会には、会員の3分の1ほどが出席した。(人数が大変多く、異例のことだったそうです。) ・議長一任の委任状が多数。 ・総会の議長選出について会則には、会員の中から選出する、と記載があるのみ。 ・今回の臨時総会の議長の選出は、役員がAさんに議長を依頼していたが、 臨時総会に出席したBさんが立候補し、選挙でBさんが選出された。 (役員があらかじめAさんに議長を依頼していたことは、事前に他の自治会員には知らされていませんでした。) ・Bさんが議長に立候補した際、 役員側が「AさんかBさんかを多数決で決めるのではなく、慣習法により、副会長Cさんを議長にする」、 と提案した(これまでの総会では副会長が議長を務めていたため慣習法を採用したい、とのこと。)が、 多くの反対意見がとびかったため、AさんとBさんで選挙することになった。Cさんは選挙に加わらなかった。 ・この臨時総会では、役員達は自分達が提案した会則の改正案に対して多くの反対意見が出たが、 それに役員が納得できないことから、時間が掛かり過ぎたため、この日は継続審議となった。 私はこの臨時総会に出席していなかったのですが (出席者のテープやご近所からの報告で臨時総会の様子を知りました。)、 役員の主張する2点が正当だと思えないのです。 また、ご近所の方は、役員の提案した改正案をどうしても通したくて、この2点を主張しているのではないか?と言っていました。 ですが、役員作成の回覧版には、議長を多数決で決めるのは不当だ、ともとれる内容が書かれています。 長くなりましたが、役員の主張するこの2点が正当なものなのかどうかをお教えください。 役員が輪番制のため、私が役員になった時の参考にもなります。

  • 株式会社で取締役会の承認をしないで株主総会を開くには

    株式会社で取締役会の承認を受けないで株主総会を開催するのは不可能でしょうか? 私は会社の株を60パーセント持っていて取締役です。 問題は、社長が会社を私物化しています。 取締役は、私を入れ4人 私以外の取締役は社長側です。 そこで、役員の増員をしたいのです。 株主総会で役員を増員したいので開催請求をした所この議題は取締役会で承認されていない理由で議題にされませんでした。これは違法でしょうか、また良い方法をお教えください よろしくお願いします

  • 株主総会開催での質問です。

    株主総会開催での質問です。 とある会社の株主です。株主は私を含めて二人(もう一人が筆頭株主)。今回役員一名を解任するための株主総会を開催する事にしましたが、役員二人(二人しかいない為、取締役会非設置会社です。また、株主の二人は役員に入っていません。)が出席(開催)を拒否しました。 こういった場合、勝手にこちらで代わりの議長を選任し、勝手に株主総会を開催してよろしいものでしょうか?また、その際の議事録は取締役の押印が無い議事録となると思いますが、問題無いでしょうか?

  • 株主総会について

    株主総会についてわからないことがあります。 くだらない質問かもしれませんが、 よくテレビやニュースで「株主総会」という言葉を聞きます。 株式会社といっても少人数の会社、社長と従業員1人くらいの 小さい会社もあると思うんですが、そういう会社にも株主総会ってあるんですか? 株式上場してないと株主総会はないんでしょうか?

  • 株主総会議事録

    株主総会議事録についてなのですが 弊社の定款には『議長は社長がこれに当たる』と記載されています。 弊社の社長は代表取締役と兼任なのですが、普段は「代表取締役社長」ではなく「代表取締役」と名乗っています。 (諸官庁への届出も『代表取締役』で行っています) この場合、株主総会議事録の最後のページの議長・出席取締役捺印欄には次のどちらで記載すれば宜しいのでしょうか。 (1)代表取締役 (2)代表取締役社長 定款に「社長が当たる」の文字があるので、株主総会に限って(?)は『代表取締役社長』のような気がするのですが・・。 宜しくお願い致します><;