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補助人の権能について

成年後見制度の一つである補助について聞きたいことがあります。 本を複数読んでいたのですが、補助人の権能として、同意権・代理権・取消権・追認権の有無(○・△・□表示)が、本によって違いどう考えればいいかわかりません。 1)同意権○、代理権△、取消権○、追認権○  △=家庭裁判所の代理権を付与する審判があった場合のみ認められる 2)同意権△<注>、代理権△<注>、取消権△<注>、追認権△<注>  <注>家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についての同意権・代理権双方又は一方を付与した場合のみ、これらの権利が認められる。 という上記二つの表記の違いがあります。 そもそも補助は、補佐等よりも比較的軽い方(言い方に御幣があるかもしれません)を対象にしているように思えるのですが、補助開始の審判が開始されたら通常同意権・取消権・追認権に制限を持たせるのはおかしいようにも思えます。補佐人には権能を与えてますし。 しかし条文(民法17・876・120条とか)を読んでも最初から権能(同意権・取消権・追認権)を持たせてるようには読みとれませんでした。 長々となりましたが、御教授お願い致します。  

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  • ベストアンサー
回答No.2

 成年後見全体の仕組みを理解する必要があります。  後見類型については,本人は法律行為は何もできない。すべて後見人が法定代理人として法律行為をするというのが原則です。(細かい話は省いて)  次に保佐類型では,本人がすべての法律行為を自分ですることができるが,民法12条1項に列挙された法律行為(財産に影響することの大きい種別の行為)及び家庭裁判所が特に定めた法律行為(12条2項)については,保佐人の同意を得なければならない。同意を得ずしてした法律行為は,本人や保佐人において取り消すことができる(12条4項)。保佐人は追認をすることができる(124条3項)。  保佐人に代理権を与えるには,法律行為を特定して特別の審判が必要とされる(876条の4第1項)。  補助類型では,本人がすべての法律行為を自分ですることができるが,民法12条1項に列挙された法律行為の中から,家庭裁判所がチョイスした法律行為について,補助人の同意を得なければならない(16条1項)。同意を得ずしてした行為については,保佐類型の場合と同じように取消(16条4項)または追認(124条3項)ができる。  補助人に代理権を与えるには,法律行為を特定して特別の審判が必要とされる(876条の9第1項)。  大雑把にいって,こういう仕組みになっています。  同意権と取消権と追認権は,表裏一体のもので,ワンセットと考えてよいと思います。  それで,1)の文献が,同意権・取消権・追認権を○としているのは,家庭裁判所がチョイスした行為については○だという趣旨のようです。  他方,2)の文献が,同意権・取消権・追認権を△としているのは,すべての法律行為,あるいは民法12条1項に掲げる法律行為の全部について同意権などが認められるのではなく,家庭裁判所がチョイスした行為についてのみ認められるという意味で,△だという趣旨のようです。  この2つの文献では,○や△の指しているものが違うということのようです。  もうひとつ,同意権の対象となる法律行為が決まれば,同意権・取消権・追認権は当然ついてきます。これは条文を読めば明らかです。そして,特定の法律行為について代理権を与えるには,特別の審判が必要だということです。  

revosuke
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、指しているものが違うだけでどちらも正しいんですね。 ○や△という形の違いに固執して、内容を理解してませんでした。 またよろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 補助開始審判をする場合、それとあわせて 1、特定の法律行為につき同意権付与の審判をする。 2、特定の法律行為につき代理権付与の審判をする。 3、特定の法律行為につき同意権付与の審判および特定の事項につき代理権の付与の審判をする。  のいずれかの審判をすることになります。補助人がいかなる権能を有しているかは、どのような審判がなされたかによります。つまり、同意権の付与と代理権の付与は別個の審判ですから、たとえば、不動産の売買につき同意権だけ付与することも、代理権だけ付与することも、同意権及び代理権を付与することもあります。  また同意権の対象と代理権の対象は同一である必要はありませんので、不動産の売却については、同意権だけを付与し、動産の売却については、代理権だけを付与するという審判も法的には可能です。  この場合、補助人は不動産の売却につき代理権はありませんので(同意権しかない)、法定代理人として売却することはできません。(本人の委任を受けて任意代理人になるのはかまいませんが)  一方、動産の売却について、補助人は代理権しかありませんから(同意権はない)、本人が動産を売却しても、補助人はそれを取り消すことはできません。

revosuke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同意権の対象と代理権対象は、関係なくてもいいのですね。 ありがとうございます。

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