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借金・戸籍の問題

来月に結婚を控え戸籍をとったところ、父がある人の子供を認知していた事を知りました。(父は母が亡くなった後再婚しています) 私と父は半年位前から別居しています。 そのある人とは、父のために借金をし、父が返せず私にも1日に何回も電話してきました。(これは父と私が同居中の事です)父は今その人とは連絡をとっていないようです。私はその人からの連絡が来ないよう携帯電話をかえ、その場しのぎの対処をしました。しかし戸籍を見てその人の子供を認知していた事実を知り、いつかは私の居場所もわかってしまうことに気づきました。 できれば、戸籍上に私の新しい本籍地がわからないようにしたいのですが、それでは一時的な解決にしかならないので、もっと正式にこれからの事に対処したいのですが、何から始めて良いのかわかりません。 私に借金返済の義務はないとは思いますが、これ以上もめる前に解決したいので、法律関係に詳しい方がいらしたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hamaki
  • ベストアンサー率20% (7/34)
回答No.4

戸籍課に勤務する者です。 当面の処置としては、別の自治体に「分籍」することをおすすめします。 婚姻などによらなくてもお父さんとは別の戸籍になります。もちろん元の戸籍に新本籍地は記載されてしまいますが、わざわざ手続きをふまなくてはとれないものにすることに意味はあると思います。 また、「ある人」が認知だけで入籍されていないということであれば、法的にその人が直接戸籍を取得するためには相当の理由がひつようであり、(自治体によってしまうのですが)お父さんがとるよりは難しくなります。 住所をおいかけられ、不等な侵害を受ける場合は警察への相談をおすすめします。戸籍上、住民票上敢然にしられなくするのはあなたにとっても不利益になる場合が多いので(住所不定にするとか、、)とりあえず分析して戸籍を違う自治体へうつされてはいかがでしょうか。

komattayo
質問者

お礼

hamakiさんアドバイスありがとうございます。 分籍ですが、その際新しい戸籍の場所はどこでもよいと何かのHPに書いてあったのを見ましたが、それは本当でしょうか?また分籍の手続きの詳細を教えて頂けないでしょうか?役所へ行けばすぐ出きるものなのでしょうか?結婚まであと2週間程しかないので・・・。 いくつもお聞きして申し訳ないのですが、父と別居する際住民票を現住所へ移動しましたが、そうすると、その経緯が住民票へ記載されていますよね。もし認知した子の母親が住民票をとるなり、閲覧した場合は私の住所はわかってしまうのでしょうか?わかる範囲でお答えしていただけると嬉しいです。宜しくお願い致します。

その他の回答 (4)

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.5

#3の者ですが再回答です。 「分籍」されることを否定はしませんが、安直な気持ちで行われることには非常に疑問を感じます、 特に婚姻間近に控えている方であればなおさらです。 分籍したことによる法的効果は一切ありません。 唯一(この状況下であり得るのは)父親、若しくは「ある人」からの距離感を遠くしたような気分にさせる効力しかあり得ません。 komattayoさんの考え方次第ですが、労多くして益無しということも十分に考えられます。 …私の危惧しますのは、無用な分籍を行うことによりkomattayoさんが、男性側の親族また、その他の方々に「バツ1」ではないか?という疑問を持たれる可能性があることです…。 >もし認知した子の母親が住民票をとるなり、閲覧した場合は私の住所はわかってしまうのでしょうか?わかる範囲でお答えしていただけると嬉しいです。宜しくお願い致します。 その女性なり子どもに知識がある、若しくは私と同レベルの知識を持つ人間が背後についた場合には、繰り返しになりますが、夜逃げをしない限り逃げ切ることは【不可能】です。 戸籍・住民票を頼りに居所を探されることを拒絶することにより難を逃れるのではなく、根本的な解説法を探されることをお勧めします。

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.3

父親は当然に直系尊属ですので理由を示すことなくkomattayoさんが婚姻によりどこに戸籍を編成しようが、またどこに転籍しようが追いかけることが可能です。 (各自治体により、その厳しさは多少違うでしょうが) また、その女性にしてもちょっとの知恵があれば子どもを利用してkomattayoさんの戸籍の附票というものを取得して居所を知ることが可能です。 つまりは、夜逃げ状態にならない限り、父またその女性からみを隠すことは不可能ですので「婚姻により別戸籍になれば」などという考えを捨て、毅然とした態度で拒絶することが必要でしょう。

komattayo
質問者

お礼

Islayさんアドバイスありがとうございます。 いろんな方の意見を参考にこれからを対処したいと思います。

  • forlent
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.2

 このご質問の場合、あまり神経質になる必要はないと思います。  まず、現在お父さんの戸籍に入っていても、結婚すると新しい戸籍が創られます。その戸籍の所在地は、婚姻届に記載することになっており、日本全国どこでもかまいません。(一般的には、婚姻当事者のどちらかの本籍地が多いですが。あまり変な所に創ると、後日必要になったときに取り寄せるのが面倒だから。)  そして、その戸籍は基本的にお父さんといえども勝手に取ることはできません。だから、婚姻届出時にご主人の本籍地もしくは別の場所に戸籍を作ってもらえばいいと思います。  しかし、ご質問の意味は戸籍ではなく「住居を知られないようにするにはどうしたらよいか」ということではないしょうか?そしてそれは、お父さんの借金返済を求められ内容にするためではないでしょうか。  もしそうであるなら、一つはお父さんにも居場所は教えないという方法があります。これまでの住居地から離れた、他の市町村か他の都道府県に移られるのであれば、よほどのことがない限り判らないし訪ねて来ないと思います。    もう一つは、お父さんにきちんと弁済してもらうことです。お父さんのために借金をしてお父さんが返さないのならお父さんに非がある訳ですから、本人にきちんと誠意ある態度を取らせましょう。その「ある人」もそれを望んでいると思います。    それができないで、しかも自分も放っておけないというのであれば、あなたがお父さんに代わって返済をする方法もあります。でも、これはあまりおすすめできません。一度でも立て替えてしまったら、そのあとも同じことが起こる可能性があるからです。相手も一度返済してもらえることが判れば、またお父さんの借金をすることも考えられます。本人が返せなくても、うるさく催促すれば子供が払ってくれると思ってしまいます。(前例、口実を作ることになる)    あなたはこの借金の借り主でも保証人でもありませんし、「ある人」とも何の関係もありません。文面からは判りませんが、その「ある人」がお父さんの再婚相手だったとしても、あなたが養子縁組していないければ道義的にも責任を背負い込むことはないと思います。ここは、逃げずに図太く拒否した方が得策かも知れません。相手だって、法的にあなたに請求できないことぐらい百も承知でしょうから、情にからめてうまく払わせられれば思っているだけでしょう。あくまで「本人からとってください」「私は関係ありませんから」と毅然といた態度で対応した方がいいと思います。  なお、「ある人」がやくざがらみとか、ストーカーまがいのことをする人の場合には、市町村などの法律相談を受けて警察にも相談されるた方がよいでしょう。  長々とすみません。         

komattayo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 父が借金・養育費等きちんと払えればいいのですが、現状はそうもいかない状態です。父とその方との間でどういう話になっているのかきちんと聞き対処策を考え様と思います。ただ以前のその方からの電話での攻撃もかなりのものでしたので、それがこれから結婚する彼に何か影響があった場合がとても心配です。以前市の法律相談に行った際、そういう電話等のいやがらせは警察に連絡した方がいいと言っていましたが、かなりの悪質な状況がおきない限り警察は簡単に動かないとも言われました。結局何か問題がおこるまで何もできないのでは、これからずっと心配をしながら生活しなければならないので、未然に何かよい解決策があれば教えて頂けないでしょうか?弁護士を通して何かをするなど、わかる範囲でお答え頂ければ嬉しいです。宜しくお願い致します。

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.1

あなたのお父さんと認知された子供さんとは、親子関係が生じています。でも、その子供さんのお母さんとあなたのお父さんとの間には、法的にはなんの関係もありません。  お父さんが再婚された相手の人とその女の人は、別の人ですか。お父さんの借金の保証人にその女の人がなっているのですか。そうであるならば、あなたとその女の人は、法的に無関係なので今のところはなんの関係もありません。  ただ、相続が生じた場合には、あなたは、単純相続であればお父さんの負債を相続することになります。お父さんの立場を引き継ぎます。よって、その女の人は、あなたに弁済を求める権利があります。これを防ぐには、相続放棄という手段があります。  もう女の人と関わりたくないと言うのなら、お父さんに弁済してもらうか、あなたが代位弁済するかです。あなたが代位弁済するとお父さんに対して求償権があります。お父さんは、既に再婚されているのですね。その場合には、配偶者に2分の1の相続権があるので、子供さんの取り分は少なくなります。認知された子供さんは、あなたの半分の財産を相続します。もちろん遺言がなければです。代位弁済した場合には、相続する前にお父さんから弁済を得られます。  いずれにしてもお父さんのために借金をした女の人は、弁済を請求する権利があり、これは、否定できません。  回答になってないですね。お許しください。  

komattayo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 その方は父とは婚姻関係ではありません。 相続に関しては、放棄します。というよりマイナス財産しかないので・・・ いろんな方の意見を参考に対処していこうと思います。ありがとうございました。

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