• 締切済み

今年の収入が120万程度になりそうなのですが。。。

今年に入ってから勤め先が倒産し、 その後は失業保険で過ごしておりました。 そして、7月末から勤めだしたのですが、 今年の給料収入を概算で計算したところ、 120万程度になりそうです。(失業保険の支給額は含めてません) 私は未婚で親の扶養にも入っておりません。 (同居で世帯分離しております。) そこで、低所得なので何か控除などができるのかな?と思い質問させていただきました。 現在税金は、1月~6月は保険は任意継続で組合保険に加入しており、就職後は勤め先の保険に切り替えました。 年金は1月~6月までを全額免除で7月から厚生年金に加入。 市民税は支払っております。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

自覚されておられないでしょうが、天引きされている厚生年金保険料や健康保険料は、所得から控除できるのです(「社会保険料控除」)。 就職前の任意継続の健康保険料も「社会保険料控除」の対象です。 また、免除を受けていた間の国民年金保険料も払っておけば、それも対象になりますし、将来の年金額も増えることになります。 申告は、年末調整の時に書く「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の「社会保険料控除」の欄に書くだけです。 国民年金については、社会保険庁から送られてくる証明書を添付しなければなりません。 〉現在税金は、 健康保険や年金の負担は「保険料」であって「税金」ではありませんが?

minomuimui
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >自覚されておられないでしょうが No.2の方にお教えいただけたので、認識し自覚しております。 ありがとうございます。 >将来の年金額も増えることになります はい。ずばりその支払いをしたい為に、なにか減税や還付などできないものかと考えての質問でした。 No.2さんにお教えいただいたことで、対応ができそうです。 >健康保険や年金の負担は「保険料」であって「税金」ではありませんが? ご指摘ありがとうございました。

回答No.2

所得税に関して 年収が103万を超えると所得税がかかるのですが、1年間で支払った社会保険料(年金も)はその額がそのまま控除対象となります なので社会保険料で30万支払っていれば、133万を超えるまで所得税はかかりません ご自分で生命保険に入られていれば、これもある程度控除の対象となります(そのままの額ではありません) ですので、120程度でしたら所得税はかからない可能性が高いと思います 上記の控除はすべて証明書を添付しないといけません(証明書は送られてきます)のでご注意を 市民税について およそ95万以上年収があると、控除などなく均等割というものを払わなければなりません、でもこれは年に4000円です 98万以上となると、所得に応じて所得割を支払うこととなりますが、こちらは所得税と同様控除項目がありますので、支払わなくてよい可能性があると思います

minomuimui
質問者

お礼

ありがとうございます。 まさに知りたいことをお教えいただいたという気持ちです。 できれば免除してもらっていた年金を支払いたいと思ってたので、所得税が戻ってきたら、その支払いにあてようと思います。 ありがとうございました。

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1

現在社会保険に入っているのなら、誰かの扶養に入るということはできません。 扶養と世帯とは関係ないのです。 世帯の違う奥さんのお母さんなども扶養にできます。 今年の年間所得が低くなってしまっても、 社会保険に加入して働いている限り、 厚生年金・健康保険などに関しては節税の手はないと思います。

minomuimui
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 さらに質問なのですが、市民税や所得税等はなにかしらの免除や控除や還付などはあるのでしょうか?

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