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交通事故の損害賠償に3つの基準(88万円対149万円!)
先週の日経新聞の「家庭六法」の欄で、交通事故の賠償金には3つの基準がある、すなわち自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準があるということを初めて知りました。 6ヶ月入院の入院慰謝料額も、自賠責基準だと88万円なのが、弁護士会基準だと149万円と、これだけ違いがあることを知り愕然としました。 今までは、保険会社の提示する金額は、前例に基づいて算出している額なので、裁判になっても同じような金額と思っていました。しかし、実際には、裁判を起こせばかなりの確率で高い賠償金を勝ち取ることができるという気がします。 実際に、保険会社から提示された額に不満で裁判を起こしたら、あっさりと賠償金額が上がるという具体的なケースとかを体験されている方がいれば(あるいは関連情報)、教えて頂ければ幸いです。
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なるほど、人身事故の被害者の場合は、保険会社の最初の提示額は、「そこから交渉のはじまり」と考えた方がいいのですね。 でも、弁護士費用を差し引くと、どれだけ得するのか。なかなか悩ましいですね。 勉強になりました。