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この交通事故の慰謝料(裁判所基準・弁護士基準)をおしえてください

先日追突事故を起こされました。むちうち症になり、通院期間は78日(実際に通院した日数は58日)通院先は整形外科1日・接骨院57日です。相手の損害保険会社からの提示額は4,100円×(78日+7日)です。7日は治療を中止したから加えられたそうです。よって合計金額は348,500円となるのですが、これはあくまでも自賠責保険か任意保険基準です。加害者は一度もお見舞い無しで精神的苦痛がかなりあります。私はこの額に納得できないので示談はせず保険会社には裁判所基準や弁護士基準での慰謝料を請求するつもりです。そこで今回の事故の裁判所基準・弁護士基準をおしえてください。(また相手の対応の悪さを増額したいのでその額もおしえてください)この額をもとに相手に請求をしたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 4,100円の慰謝料の単価は、自賠責の基準でしょうが、事情によっては倍額までの請求が可能です。まずは、相手の保険会社の担当者に、ご質問のような事情を説明して、慰謝料の上乗せを請求してみてはいかがでしょう。その結果、応じてくれないのでしたら、つばの手段として法的判断を仰ぐことになりますが、見舞いがないということでの慰謝料上乗せは、裁判では難しいような気がします。詳細は、それぞれの事例によって異なるでしょうから、最寄の弁護士さんに相談をするか、家庭裁判所の無料家事相談を利用する方法などで、事前の調査をしてから行動を起こしても遅くはないと思います。

hamu15
質問者

お礼

ありがとうございます。実はもう相手に内容証明を送ろうかと考えています。また相手の対応の悪さですが追突したあと車ごと逃走しました(ナンバーを控えましたのですぐにつかまりました)

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