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月の途中での退職時における、社会保険、年金の手続きについて教えて下さい。

BelleKawasumiの回答

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回答No.5

大まかな流れ 3月21日   健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を喪失   (健保法18条・厚年法14条第2項)。   退職の場合は翌日喪失   国民健康保険の被保険者資格の取得(国保7条)   国民年金の第1号被保険者へ種別変更 4月1日   国保被保険者資格の喪失(就職の場合はその日)   国年1号から2号への種別変更(法律上当然に)   健康保険の資格取得(健保17条)   厚生年金の資格取得(厚年13条) 医療保険  期間   3月20日まで健保   3月21日から3月31日まで国保   4月1日から健保  保険料   健保は3月、4月に被保険者であったので、   3月までは前の会社、4月からは新しい会社にそれぞれの   標準報酬月額に基づいて支払う義務があります。      国保は3月に被保険者であったので   3月分の保険料(保険税)を納める必要があります。   3月分は重複して保険料が徴収されるというイメージがある。 (これが日単位という意味) (3)は半分あっている3月分は健保・国保ともに請求がくる。 年金  期間   厚年19条の被保険者期間の算定方法(国年も連動)により   2月まで厚年(国年2号)   3月国年1号   4月より厚年(国年2号)  保険料   2月まで厚年(前の会社)   3月のみ国年   4月より厚年(次の会社)   を納付することになります。 (これが月単位) (参考)厚生年金保険法 第十九条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得  した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する (2)の質問に関して 法律上、連絡する規定ありませんので (社会保険事務所と市町村はそれぞれ管轄がちがうため) 医療保険については「健康保険資格取得・喪失連絡票」という 法律に規定されていない事務上の書類がありそれを、 辞めた前の会社作成してもらい(専用の用紙がある)それを持って 市町村の国保窓口に行くことで行っています。 11日の取り扱いについては 医療保険(多分ばれない) 年金(社会保険庁の年金原簿(スパコン)    で厚生年金の会社の資格取得・喪失届により管理) 故に、 何もしなかった場合、 医療保険上は医療をその期間受けなければ 実際の不利益はないでしょう。 (法律上は保険料の納付義務があり違法行為) 年金上は、3月分の保険料が納付されていないので 未納期間となり(スパコンが管理しているので逃れるのは無理) 将来の老齢基礎年金等の受給金額・資格に影響がでます。

akahana_tonakai
質問者

お礼

ご丁寧な回答を頂きまして、ありがとうございました。 グレーの部分が、白と黒にきっちりと分かれた感じで、 すっきりしました。 お手数お掛けして、申し訳ありませんでした。

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