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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高額療養費の計算について)

高額療養費の計算方法と健康保険の変更時の影響について

cherry_tomatoの回答

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回答No.2

> 多数該当もリセットされてしまうのでしょうか? 高額療養費の制度の多数該当によく気づかれましたね。 #1の回答でも触れましたように、転職後も政府管掌健康保険の被保険者となる場合は、管轄の社会保険事務所が変わっても保険者(政府)は変わらないため、高額療養費の支給回数は通算されます。 しかし、あなたのように転職にともない、政府管掌健康保険から健康保険組合に加入したりしますと、保険者が変わるような場合は残念ながら高額療養費の支給回数も通算されません。 なぜなら、新しい保険者(健康保険組合)には、あなたが健康保険に加入以前の期間 高額療養費の計算の基となる医療機関からのレセプト(診療報酬明細書)がないため、高額療養費の支給回数を満たすかを確かめようがないからです。 もし、仮にあなたの退職前1年の間(昨年8月から今年7月まで)に すでに6月までに3回高額療養費の支給を受けた場合、高額療養費の対象金額は通常ですと72,300円超えているところですが、4回目の7月が40,200円(標準報酬月額が560千円以上は77,700円)を超えていれば高額療養費(多数該当)の支給対象になります。 あなたも7月が4回目であれば、高額療養費の申請は可能です。 http://mitsuikenpo.or.jp/03/05/04_01.html#04 あなたの標準報酬月額は560千円未満の場合の計算例 7月1日~7月15日の間の病院に支払った保険適用分が50,000円としたら、 保険適用分50,000円-自己負担限度額40,200円=高額療養費9,800円 社会保険事務所へ申請されれば、高額療養費(多数該当)として9,800円支給されます。 「1か月分を合算できれば・・・」と悔やまれるところですが、多数該当の恩恵を受けられるのでしたら、0だったものが9,800円にまで膨れたとよく解釈してくださいね。 なお、所得税は、保険者に関係なく「医療費控除」を受けることが出来ます。 詳しくは「税金」のカテゴリに替えてご質問されるとよいでしょう。

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