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親族への脅迫について

警察への被害届と裁判所への民事訴訟を取り下げろと、相手の親族から当方の親族への脅迫について、実害がないから、警察が扱ってくれないのです。民事訴訟は民事ですから、刑事事件とは関係ない勝手にやればみたいな警察官・・・ 親族のお願いで、被害届と訴訟を取り下げました。 親族と私を含め、謝罪までさせられた・・・ 納得いかない、どうすればいいんでしょうか。

noname#147912
noname#147912

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noname#22095
noname#22095
回答No.3

再び失礼しますね。 やっぱり状況が読めないですね。 被害届けを出して取り下げたってことは刑事事件ですよね? 結論を言えば被害届けの方は取り下げてしまった時点でもうどうしようもないです。警察は再び取り合うことはないです。 ただどういう脅迫を言われたのかわからないのですがよほどの事がない限り、質問者さんにはプラスにしかならないんですけどね。前回書いた通り相手には脅迫罪と強要罪が発生して余計に不利になりますからね。 親族に何を言われようと訴訟や被害届けの決着がつくまでに取り下げるのは有効な手段ではなかったですね…。 どうしても納得がいかないようでしたら前回書いた通りもう一度訴訟を起こすしか方法はないです(質問者さんの現状を聞く限りはです)それで会話をあらかじめ準備して録音しましょう。それを警察に出せば警察は動きますからね。質問者さんの言うことを聞く限りでしたら親族の方はよほど心配してるみたいですから十分取り合ってくれます。 相手の方の状況がよくわからないんですよね。脅迫すれば何度も書いていますが脅迫罪&強要罪が適用されます。 強要罪は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する」脅迫という事実を元に訴訟を取り下げたでしょう。脅迫による訴訟の取り下げは義務ではないですから強要罪にも十分あたるんです。 親族の方も何を考えているのかはわかりません。世間体でしたら被害者の方は気にすることないですし仕事をやめたくないって言っているのでしたらおそらく脅迫の内容は職場で暴れるの類ですか。万が一そうなっても会社(どんな業種でも)をクビになることはないですしね。 親族vs親族になっても脅迫は証拠があれば十分法律の適用範囲ですからね。 後は何故謝罪したのかわからないんですけど・・・。何故あやまる必要があったのか全く理解できないです。質問者さんは被害者なんでしょう?なんでなのか疑問です。 納得がいかないなら本当に訴訟を起こすしか方法はないと思われます。判決が出ていない限りは民事は同じことを2度起こしても問題はないですし親族の方には録音できるものを用意したらいいでしょう。それで相手を釣るしかないでしょう。参考までに(見えないことだらけなので断言ができないです あくまで参考までにしてください)

その他の回答 (2)

回答No.2

警察力には、民事不介入原則ってありますからね。 民事に基づく脅迫には、及び腰になるでしょう。 と、厳しいことを言うようですが、 親族にのために、であろうと、取り下げたのは、あなたの責任です。 それによる不利益は、あなたが受ける他ないでしょう。 正は不正に屈してはならないんだそうです。 で、以下は提案ですが。 んまあ、警察動かしたかったら、直接、検察に行くって方法もあったんですけど。 ん~、もう一度被害届を提出し、かつ、民事訴訟をしてみては? 被害届けは再度受理されるかわかりませんし、民事訴訟ではもう訴えが認められない可能性もありますが。 親族さんの協力が得られるのであれば、脅迫そのものについて不法行為に基づく損害賠償を請求するのも手でしょう。 で、警察を動かさなくても、脅迫の録音テープとかあれば、民事で勝つことも可能ですよ。

noname#22095
noname#22095
回答No.1

全然状況が見えないんで何も言えないんですけどね。もう少し詳しく言っていただけたらもう少し回答のしようがあると思いますけど書いてある内容の上で少しアドバイスです。被害届は被害者が取り下げた時点で終わりです。こればかりはどうしようもありません。ただ訴訟に関しては民事なので何度でもすることができます。脅迫に関しては警察は動きません。腹が立つでしょうけど現状はそんなものです。 それと何故謝罪をしたのかがよくわからいのですけど・・・。 おそらく質問者さんは被害者かその親族ですよね? やっぱり状況がよくわからないから何とも言えないです。 被害届けを取り下げれるレベルの状況の犯罪なのか?訴訟の程度は? 補足を頂けたらもう少し詳しく話せるかとは思いますけど。 参考までに納得がいかないようでしたらもう一度訴訟を起こしたらいいんです。起こす前に相手との会話が録音できるものを買ってね。おそらく再び脅迫してくるでしょうからその会話を録音してそれを元に脅迫罪(刑法222条)で被害届けを出せばいいんです(証拠さえあれば親族を脅しているんですからほぼ適用されると思います)質問者さんの意見を聞く限りでは脅迫のせいでしぶしぶ訴訟を取り下げたんですから同時に強要罪(刑法223条)も発生しますからね。書いてある内容だとこんなものですけど・・・。参考までに。

noname#147912
質問者

補足

相手と当方はまったくの他人です。訴訟の件を知って、相手の親族から当方の親族に脅迫の電話がかかり、 で、当方の親族から私に「仕事をやめたくない、頼むから訴訟を取り下げてくれ」と電話が来ました。警察もまったく相手にしてくれず仕方なく、訴訟及び被害届を取り下げました。 当方だけなら何も怖いことありませんが、相手の親族から当方の親族に被害が及ぶ、まったく当事者同士と関係がない親族vs親族なので、法律が適用されるかどうか微妙です。 当方の親族を巻き込みたくないので、取り上げました。 お願いします。

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