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刑事事件と民事事件?!

傷害罪で訴えるとしたら、ただ単に民事調停もしくは民事訴訟にて裁判をすればいいのになぜ警察へ被害届けや刑事告訴しておく必要があるのですか。慰謝料を余分にとれるのですか?あと調停と訴訟についても教えて下さい。法律に詳しい方宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#74443
noname#74443
回答No.2

 あなたは質問するばかりで、お礼も書かずに締め切ってしまう方だったんですね。  傷害罪は刑事事件です。いきなり「あの人に殴られたから傷害罪で訴えます」と民事訴訟などできません。

samubra08
質問者

お礼

申し訳ありませんでした。このサイト今回が初めてなもので、色々質問ばかりでお礼を忘れていました。またまた参考になりました。ありがとうございます。

noname#20531
noname#20531
回答No.1

自分に危害を加えた者に対して刑事罰を与えたいと思うのが普通じゃないでしょうか?

samubra08
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

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