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どれくらい前にいう必要がありますか?

会社を辞めようと思います。今年入社したものです。その場合、辞める時期のどれくらい前に辞意を告げる必要がありますか? また、ボーナスをもらって辞めたいとき、もらう前に告げてももらえるものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

就業規則よりも民法の規定が優先します。民法627条が任意規定だとすれば本条の 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 の部分の2週間の延長ばかりか「いつでも解約の申入れをすることができる」の部分すらも特約で排除する規定を就業規則で定めても有効になってしまいます。任意規定といいながら「いつでも解約の申入れをすることができる」の部分を特約で排除できないというのは矛盾します。判例でも就業規則で民法より長期間の予告期間を設けていた場合は民法が優先するとなっています。(高野メリヤス事件、プラスエンジニア事件)また、1ヶ月という予告期間は解雇予告期間と同じですが使用者には労働者保護の観点から解雇について厳しく規制しています。解雇予告期間の30日もその厳しい規制の1つです。労働者の側が使用者と同じ解約予告期間を義務付けられるのはどう考えてもおかしいので1ヶ月でも長すぎます。ただ、円満退職が望ましいことや、法解釈が分かれていることから次の転職先の入社日に間に合わない等の事情がない限りは就業規則の予告期間に従ったほうがいいでしょう。

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回答No.5

他の方も書かれていますが、民法上は期間の定めの無い場合は 14日前で構いません。ただし契約社員など期間の定めがある 場合はこの限りではありません。 また会社に就業規則があり、退職意思表示について記載がある 場合、1ヶ月程度前のような常識の範囲であれば基本的に規則 を優先します。ただし双方の合意があれば即日でもOKです。 ボーナスも規則次第です。査定最終日の在籍か支給日の在籍が 条件ということが多いです。確認してください。規則に明文化 されている場合、退職を理由に賞与を支給しないということは 認められませんが、成績配分がある場合最低になることはある でしょう。そもそも1年目で評価が良い事はないでしょうが。

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  • chachabou
  • ベストアンサー率30% (21/70)
回答No.4

民法ではたしか、退職日の14日前までに退職の意思表示を行えば良いとされていたと思います。 但し、会社の就業規則に独自の設定がされている場合はこの限りではありません。 会社側が「2ヶ月前までに退職の意思表示をしろ」といえば基本的には言い分はあるわけです。実際には、14日から乖離した日数は認められませんので、1ヶ月程度が常識的だと思います。 有給休暇がある場合、1ヶ月でも引継ぎができないような場合はもう少し余裕を持って交渉すると後々うまくいくと思いますよ。 ボーナスに関しては、会社側としては払わなければならない性質のものではないため、思いっきりカットされる可能性が非常に高いです。(月給は不当にカットできません)つまりは、カットされても文句は言えません。

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回答No.3

法律的には辞める意思表示(書面でも口頭でも)してから2週間で辞めることができます。 ただ、普通最低でも1ヶ月前程度には言いましょう。 (あまり強引な辞め方は後々自分が損します) ボーナスは支給時在籍していればもらえます。

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  • wan-chan
  • ベストアンサー率13% (169/1255)
回答No.2

1ヶ月前が普通。 引継ぎ等に時間がかかる職種であるなら、2ヶ月前。 最低でも2週間前に伝えたほうが良いです。 辞意を表明していても、ボーナスは貰えます。

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回答No.1

退職を告げる期間は普通は一ヶ月前又は二週間ぐらいでしょうか ボーナスをもらう前に退職したい意思を告げた場合は高い確率で貰えないでしょう

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  • 解決方法についてご教示いただければ幸いです。
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