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領収書に付いて

表題の通り領収書に関して教えてください。 医療機関でも領収書を発行する場合が在りますが、他で発行される場合と同じく3万円以上で収入印紙を貼らなくはいけないと思います。 医療機関からの退院時や高度治療での支払で3万円以上になっても収入印紙が貼られておらず何とかと書いてある場合がありますが、あれは何という制度なのでしょうか? 医療機関だけではなく他の業種でも行われていることでしょうか?

noname#95160
noname#95160

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>あれは何という制度なのでしょうか? 印紙税申告納 付に付き 税務署承認済み と書かれた領収書の事でしょうか  これは、一定の条件に当てはまる場合、所轄の税務署に届け出て 認められれば、印紙税納税申告書を提出し印紙税をまとめて納付 するものです。 書式表示による納付 と呼ばれるもので、 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/kansetu/inshi/annai/23120069.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/inshitebiki.pdf のP13 を参考にしてください。 尚、この方式で印紙税を納付する申請を行った場合    印紙の貼付による納税(普通の印紙を貼ったもの)    印紙税納付計器による納税 での印紙税納税は禁止されています。 >医療機関だけではなく他の業種でも行われていることでしょうか? 3万円以上の領収書を多数発行する小売店等々、色々なところで利用 されています。医療機関に限りません。

noname#95160
質問者

お礼

回答ありがとうございます まさにこれのことです ありがとうございました。 >印紙税申告納 >付に付き >税務署承認済み

その他の回答 (1)

  • tokyomac
  • ベストアンサー率32% (87/267)
回答No.2

印紙税法によると、非課税物件の(印紙を貼らなくて良い)ものには営業に関しない受領書とあります。 営業に関しない受領書とは、印紙税法基本通達によると医師等の作成する受領書をいい、その業務上作成する受領書は営業に関しない受領書として取り扱う、とあります。 ここで言う医師等には、他に、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健婦、助産婦、鍼灸師、柔道整復師、獣医師、あん摩・マッサージ師・指圧師などが挙げられています。

noname#95160
質問者

お礼

回答ありがとうございます なるほど非課税の物で営業に関しない受領書という事ですね 専門家の回答感謝します

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