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「明日からの給料の保証はない」…これは即日解雇?

はじめまして。学生アルバイトとして百貨店で販売をやっていた者です。 【事実関係】 売場には社員はおらず、バイトだけで売場を切り盛りしていました。私は二番目の古株で、私より先に入社した主婦パートのAさんが実質上売場責任者として扱われていました。 事の発端は1週間前。店長が売場を視察した際に、私が店長に「8月末に辞めます」という話をしたところ、「聞いてない」「どういうつもりだ」などと言われました(しかしこの件は5月末頃に電話で店長に直接話していた)。店長は売場で立腹し怒鳴り散らしていたため、百貨店側の担当者に静止させられていました。 (店長は気分屋で、その日も機嫌が悪かったらしく、Aさんを理不尽な理由で叱るため、私がAさんを擁護しました。このことも店長の怒りを買ったようです。) 店長が私に怒鳴っている最中、売場にお客様がご来店されたので私は接客にまわりました。すると店長はAさんを裏手に呼び出し、「あの子には謝罪文を書かせて今日中に提出させなさい。提出しないなら明日からの給料は払わないと言っておきなさい!」と言って出て行ったそうです。 Aさんからその話を聞いた私は、「謝罪文を書かなければいけないようなことは全く言った覚えがないので謝罪文は書きません。給料の保証がないなら明日から出勤しません。」という旨を売場の皆に伝え、その翌日から出勤していません。 つい2日前ごろAさんから電話がありました。その内容は「店長が給料を取りに来させなさい、と言っている」というものでした。(うちの職場は本来給与は口座振込です。) 【質問】 1、この「給料は支払わない」発言は解雇通告にあたるのでしょうか? 2、解雇通告にあたるのであれば私は解雇予告手当をいただけるのでしょうか? 3、給料を従来通り振込みで受け取ることは可能でしょうか? 長文失礼致しました。よろしかったらご回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.7

1 解雇には当らない  解雇の場合は、予告と正当な理由が必要です。これらが無いものは、そもそも解雇自体が無効になります。ただ、ご質問の場合は、給料の件なので、それを解雇にするのは話が違います。  なお、給料を支払わないと言うのは、労働基準法第13条の規定に基づき、支払わないという部分が無効になります。つまり、全く無意味なことなのです。その無意味な言葉を鵜呑みにして、出勤しないことは、無断欠勤状態ですから、逆に、懲戒の対象となるかも知れません。  また、謝罪文については、就業規則の規定に基づくことになります。書くことが明記されていなければ、応じる意味もないでしょう。 2 解雇予告手当の支払いの対象にはならない  大勢の方が誤解されていますが、解雇予告手当は、労働者の権利ではありません。即時解雇と同時に、いわゆる解雇予告手当の支払義務が使用者に生じます。この金銭を支払わない場合は、労働基準法第20条の規定に反しますので、解雇が成立しないことになります。  いずれにしても、上記1のとおり、解雇ではないので、同手当が支払われるという次元にはありません。 3 支払は直接が原則です。  労働基準法第24条の規定により、賃金の支払は直接が原則です。振込みは、あくまでも便宜上の方法です。振り込みをしないのであれば、原則どおり、直接払いになりますから、取りに行くことになります。  感情的な問題や、言い分は多々あるかと思いますが、法律に照らした回答は、意向に合うとは限りません。なお、法律のカテゴリでは、回答には根拠条文を示すべきでしようね。

yuki000025
質問者

お礼

朝早くからのご回答ありがとうございます。 1 なるほど、解雇通告にはあたらず、ややもすると逆に懲戒の対象となり得るのですね。 2 1のご回答どおり即時解雇でないとなると勿論支払義務は発生しませんね。 3 やはり原則は直接払いになるのですね、気がすすみませんが仕方がないですね。 実は私も法律をかじっている身ですので、根拠条文の明記はとてもありがたいです。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • tim0428
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.6

1、この「給料は支払わない」発言は解雇通告にあたるのでしょうか? 店長の発言内容について、明日以降働いても給料を支払わないと言っていることは、明日以降の労働に対する賃金の不払の予告ということになるのでしょうが、これが直ちに、解雇の意思表示と受け取るのは非常に困難です。 また、「謝罪文を提出しないなら」という条件が付されていますが、解雇の予告に条件を付することはできないため、この点から見ても、店長の意思表示が解雇の意思表示であるものと認めることはできないかと思われます。 2 1により店長(経営者)が解雇予告手当を支払う法律上の義務はないものと考えられるので、支払ってはもらえないと思います。 3 本来口座振込であれば、口座に振り込むことにより支払うべきです。 ただし、取りに来れば支払うと言っている以上、取りに行くほうがトラブルの解決には良いかもしれません。 蛇足ながら、他の回答について一言。 労働基準監督署の上部組織として労働局が設置されており、いずれも、厚生労働省の出先機関です。 都道府県労働局が各都道府県の配下、というのは誤りです。 労働基準法違反につき労働局で扱うことはできず、労働基準監督署で扱うことになります。 今回の質問3において賃金が所定支払日に支払われないことがあれば、これを取り扱うのは監督署です。 また、質問1、2につき、労働基準法に違反してはいない場合であっても、金銭的補償によりトラブル解決を図るという場合には、労働局の企画室で事務を取り扱うことになります。 賃金の口座振込については、労働者の同意があれば良く、労使協定は必要ないかと。

yuki000025
質問者

お礼

朝早くからのご回答ありがとうございます。 1 なるほど、やはりこれを解雇通告と受け取るには難しいのですね。 2 となると支払義務も勿論ない、と。参考になります。 3 そうですね。私もなるべくなら事を穏便に済ませたいので(内容証明はある種の脅し、のつもりです)。 とりあえず店長本人と電話で連絡を取ろうと思っているのですが、本人が電話口になかなか出てきてくれないので…。

回答No.5

>内容はご回答の内容のままでもよいのでしょうか? 付け足したいことが無ければ、構わないと思います。 普通、内容証明は自分で出すものです。 内容証明に期待するのは法的な拘束力ではなく、「請求をした・申し出をした」と言う証拠のためのものです。 個人で書いても、十分意味があります。 学生さんですから、勉強にもなります。

yuki000025
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 先程、店長に電話をかけてみましたが、忙しいとのことで直接お話ができませんでした。折り返し電話していただけるようお願いしたのですが… 一応、明日まで待ってみて、連絡がつかないようであれば内容証明郵便を送ろうと考えています。 とても参考になりました。ありがとうございます。

回答No.4

人事採用を担当しています(数社渡り歩いています)。 似たような事例を多数見ていますので、現実的な今後の可能性を予測も交え、お教えします。 1.解雇とは絶対に言いません。 「ふさわしくない態度を取ったので叱ったら、辞めると言った。自己都合退職だ」と言うはずです。 2.当然、解雇予告手当ては出さないでしょう。 3.たぶん給与の振込みはされません。 「取りに来ないからだ」と主張されます。 「退職の手続きがあるのだから、理由はどうあれ来るべきだ」、と言うはずです。 弁護士が代理人になって話合いをしない限り、振り込まれる可能性はありません。 労働基準監督署(厚生労働省管轄)は指導・勧告が主業務です。労働基準法ベースにしています。 支払い命令というのは裁判所が出すものですが、判決に従って出されるもので、裁判をしていない時点では出しません。 都道府県に労働局と言う部門があります。 労働基準監督署に似ていますが、各都道府県の配下で労働に関する諸行政を管轄しています。 就職の斡旋はやりませんが、担当地域の企業に行政指導が出来ます。 こちらから指導してもらうことも出来ます。 どこの役所でも対応は行いますが、取立てまではやってくれません。 働いた分のお金を確保しようと思ったら、法律上の手続きを取りましょう。 弁護士の相談料は、有料の場合でも30分5千円からやってくれます。 無料の法律相談もあります。 ご質問の内容では、ほとんどが「言われた」「聞いた」「伝えた」です。 本当の裁判になったとしたら「言われた」「聞いた」側の人が勝つことは出来ません。 今からでも遅くないので、 ・店長に首にされたこと ・理不尽な叱責で恐怖を覚え出勤できないこと(欠勤ではないことを強調) ・解雇ととらえたので解雇予告手当てを「労働基準法に従って」払ってもらいたいこと ・今までの給与と解雇予告手当ては振込みで払って欲しいこと 以上を「内容証明郵便」で送っておきましょう。 そして、弁護士に相談しましょう。 判らなければ「内容証明郵便」「法律相談」などのキーワードで検索しましょう。 せっかくインターネットを使っているのですから、有効に活用しましょう。

yuki000025
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 本来の給料日(今月末)に給与が振込まれていないことを確認したら、すみやかに内容証明郵便を送ろうとは考えていました。 内容はご回答の内容のままでもよいのでしょうか? 弁護士に相談して弁護士名義で送ったほうが効果はあるのでしょうが、いかんせん貧乏学生のため、自分で内容証明を書こうと思っているのですが…

回答No.3

1解雇予告とも取れる発言ですが、「謝罪文を出させることが目的で解雇するつもりはなかった」とか「懲戒のつもりだった」などという言い訳ができる余地があること、また、言った言わないの問題があるので100%そうとはいえませんし、専門的見地から言えば難しいと思います。ただ、「確定していない」だけなので、今後の流れによっては解雇と取れる可能性はあります。 2解雇日を確定させなければいけません。できれば文書で貰うと証拠になるのですが・・・自主的に出勤していないとなると退職になってしまう余地もあると思います。なぜなら給料を払わない、というのは賃金不払であって、職場で働くことを否定しているわけではないので。しかも、支払期日が到来するまでは違反でもありません。確かに貰える保障もないのに働けない、という気持ちはわからないわけではないですが・・・ 3契約次第です。給料は原則直接手渡しが原則ですが、労使協定があって同意があれば銀行振込です。あくまで銀行振込は例外的取扱なので、判断が微妙だと難しいかもしれませんが・・・

yuki000025
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 1 なるほど、たしかに言い訳の余地は多分にありますね…解雇予告なのかどうかは、店長に解雇通告書を請求する際に確かめてみる必要がありそうです。 2 このまま証拠のないままだと自主退職ともとられかねないということですね。解雇日を最終出勤日(この事件があった日) として解雇通告書の請求をダメモトでやってみたほうがよいのでしょうか? 3 就業規則を確認していない身としては何とも言えませんね…、振込みにしていただくようにお願いしたいと思います。

  • s-_-
  • ベストアンサー率25% (133/515)
回答No.2

1 解雇に当たるでしょうね。ただしその人が人事権を持っているのか  どうかでただの悪態ですので謝罪を要求することができます。 2 実際に解雇に当たる条件が揃えば解雇手当は請求できます。 3 支払い方法は支払い者に選択権がありますので希望だけは伝えるこ  とができます。

yuki000025
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 1 この会社は同族企業で、店長は社長の息子にあたります。店長はいわばオーナーで、人事権も彼にあります。この場合は解雇ですね。 2 もしこれが「即日解雇」に相当するならば、解雇通告書を請求した上で解雇予告手当請求手続きをしようと思います。 3 選択権は支払い者に選択権があるのですか!できたらもうあの店長の顔も見たくないと思っているのですが…残念ですが希望だけは伝えてみようと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

ただ働きの強要など考えられません。解雇通告に当たります。懲戒解雇に相当する場合、所轄労基署の認定があれば手当は支給されません。振り込み受け取りは可能です。就業規則に解雇に関する規定があるはずです。そちらも確認を・・・

yuki000025
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 就業規則なのですが、未確認です(雇用当初から見たことがありません)。会社に請求して就業規則の確認をしたいとも考えております。

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