• 締切済み

所得税について

2か所から給料を貰っています。2つ給料を合わせると148万円貰っていました。1つの所からは所得税が給料から引かれていて年2240円でした。もう1つの所からはなにも引かれてません。保険料控除は44800円です。この場合所得税はいくら払わなければいけないのでしょうか?税務署からは3万ほどだと言われましたがそうなのでしょうか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

計算については、平成17年分であれば#1さんが書かれている通りで、税務署から言われた金額で合っている事となります。 所得税は、暦年(1月~12月)ごとの、一個人ごとに課税されるものですので、その年分の全ての所得を合算して、所得税を計算すべき事となります。 毎月の源泉徴収については、会社に扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄によるべき事となりますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますが、但し、扶養控除等申告書は同時に二箇所には提出できませんので、かけもちで働いている場合は、二箇所目以降は税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、金額が少額であっても最低でも平成17年であれば5%(平成18年は6%)の源泉徴収をされるべき事となりますので、全く引かれていない、というのは、会社の処理が誤っていた事となります。 あくまでも、源泉徴収は、概算で引くようなものですので、このような場合でも、きちんと確定申告をされて不足分を納付すれば、ご質問者様自身については問題ない事とはなります。 基礎控除等も、その年分の全ての所得について適用しますので、3万円の納付になるといっても、それは二箇所目の給与にかかるもの、とは限らないものとなります。 (要するに所得税をもう一度最初から計算しなおす事となりますので)

回答No.1

あなたに扶養家族もなく、給与所得以外の所得がないという前提でお答えします。 まず、給与の収入148万円から給与所得控除65万円を引きますと、83万円ですね。 そこから控除されるものは、保険料が44,800円と基礎控除の38万円の合計424,800円となります。それを83万円から引きますと405,200円。100円未満は切り捨てその1割が税金ですので40,500円となります。 平成17年分の所得ですと定率減税の2割がありますので8,040円、それと源泉されている2,240円を引くと30220円が納税額となります。 税務署の方がおっしゃられたとおりです。

146008
質問者

お礼

ありがとうございました。1つの所は101万で2240円源泉されているので3万の所得税は残りの46万に対してかかるのでしょうか?なんかそれだと46万の収入がないほうが良かったように思いますが、結局は合わせた金額に対してと言うことになるのでしょうね。

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