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交通事故の相手が自己破産・・・

k-chanの回答

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  • k-chan
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回答No.6

今日、知り合いの弁護士に会い、さっそくこの話を聞いてみましたので報告します…。 まず、破産法「第366条の12(免責の効力)」の話をされました(やはり)、 参考URLで全文が読めますので参照して下さい。 結論から言いますと、 「2.破産者ガ悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為ニ基ク損害賠償」とあるように、 交通事故は「悪意による不法行為」とはみなされず、免責の対象になるとのことです、 「悪意ヲ以テ」とは、放火・傷害などの場合を指すそうです。 従って、今回の事故の場合、相手に「免責の確定」が出てしまえば、賠償金の回収は不可能になります、 ただ、免責が確定するまでの期間は、損害賠償請求が出来ますので、急いだ方がいいとのことでした。 方法としては「民事訴訟」「少額訴訟」または「督促命令」が考えられますが、 「督促命令」は、申し立てをして相手が異議を申し立てなければその場で決定が出る点から、 今回のようなケースの場合は「督促命令」で構わないのでは?とのことでした、 いずれにしても、管轄は「簡易裁判所」ですから、早めに手続きを取られた方がいいかも知れません、 相手方に「免責決定」が出てしまえば、すべては終わりです。 また、今回(相手方)の「自己破産申請」が、会社(法人)なのか個人なのかも重要だそうです、 仮に、会社が破産申請している状態なら、個人に対しての「賠償請求」は、破産に関係なく可能です。 また、車の所有者が会社か個人かによっても違うそうです、 仮に、会社名義の車を個人で運転して事故を起こした場合(この場合、個人とは社長本人でしょうか?)、 被害者は、所有者である会社と運転者である本人に同時に賠償請求が出来るそうです(共同不法行為として)、 この場合、会社のみが破産申請した場合は、個人に対する賠償責任は消えず、 また、本人のみが破産申請した場合は、会社に対しての賠償責任は消えないそうです。 と言うことで意外だったのですが、交通事故の賠償も「破産によって免責」になるそうです(残念ですが)。 「少額訴訟」そのもは、さほど費用のかかる裁判ではありません、 妥協したくないのなら、すぐにでも行って手続きされた方がいいかも知れません。

参考URL:
http://www.pacific-en.co.jp/karitarou/k5-7.html
amema999
質問者

お礼

・・・・マジですか!!時間が長引けば請求できない可能性があるんですね 社長が話をだらだらと引き延ばしたのも免責のためだったのでしょうか。。。 急いでAさんに教えてあげたいと思います いろいろお世話になりました。 どうもありがとうございます!!!!!!

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