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談合関与について

 私はある役所に勤める者で、契約関係には携わっていないのですが、例えばプロポーザル(企画競争)方式による契約を成立させたいと考えたとき、うちの役所では庁内の掲示板による公示(公告)を行うのですが(インターネットによる公示(公告)方法が整備されていない)、この場合だと当然役所周辺地域の業者(法人)しか目にできないため遠方の業者(法人)が参加することはないと思われます。ただ、遠方の業者に優良業者があるとの情報があり、当該業者をこの企画競争に参加させたいと思ったとき、直接電話して参加を促すこと(※予定価格には一切触れないで、参加を求めるだけ)は談合に当たるのでしょうか?  

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noname#115004
noname#115004
回答No.4

No.1の方の仰るように、「指名制」にすれば良いでしょう。 「公募制」の場合でしたら、掲示板だけでなく、建設新聞等にも載せ、条件を与え、広く募集をかけるべきでしょう。 一社にだけ、直接電話して参加を促すのなら、不公平になり、疑惑の色が濃くなりますので止めましょう。 指名制にしても、公募制にしても、貴方の私心を挟むのは止めましょう。 時節柄、一社随意契約は難しいでしょう。 こんな事を、gooで聞くのもどうかとは思いますよ。

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 公務員OBとしては、中々仕事熱心で好感が持てます。しかし、「李下に冠を正さず」です。法令上は問題が無くても、世間一般は疑いの目で見る場合も有ります。  一般に、地方自治体の公共事業とかは、当該地域の業者・企業の育成、地場産業の育成等も目的にする場合もあります。  おそらく、貴方の役所の業者選定委員会も、その様な方針の下に競争入札(一般又は指名)方式を採用してるのではないでしょうか。  残念ながら、今は公務員の一挙手一投足が目立つ時期でもあります。良かれと思うことが、全く逆の方向に解釈される事もあります。  だからと言って、萎縮する必要も無いのですが、やはり「李下では冠を正さない方が賢明です」

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  • kazu0724
  • ベストアンサー率66% (12/18)
回答No.2

自治体で契約事務を担当しています。 その範囲であれば、独禁法、刑法、入札談合等関与防止法には抵触しないと思います。 しかし、入札・契約制度の公平性という面からみると、特定の業者だけに情報提供(参加要請)することは、第三者から官製談合の疑念を抱かれないとも限りません。また、電話連絡を受けた業者が勝手に誤解して、自社が役所から落札を示唆されたと思い込み、参加他社に働きかけないとも限りません。 発注者としては、疑いを持たれるような行為は避けた方がよいかと思います。 システム的には、公告したわけですから見なかった(知らなかった)者には敢えて連絡する必要はないのですが、多数の参加者を募る(公告を周知する)のに苦労しますよね。 私のところでも、今から10年以上前ですが、初めて一般競争入札を実施したときに、公告したことを周知するため、参加資格のある「全業者」(100社位)に情報提供の電話連絡をしたこともありました。 今ではホームページでの情報提供や電子入札が普及してきましたので、このようなことはなくなりましたが。 貴庁の契約ご担当課とご相談の上、公平な対応となるよう進められるのがいいと思います。

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  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.1

 プロポーザルうんぬんではなく、指名でプロポーザルを実施すればよいのではないでしょうか? 質問者様の役所に「指名委員会とか」そんな名称の会があると思いますので、そこで方法を決めることです。更に申し上げると、担当課で業者を推薦するのが一般的だと思いますが。  官製談合を気にしているのかも知れませんが、官製談合とは、あらかじめ落札する業者を決めることですから、今回の参加の件に関しては問題ないでしょう。

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