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過大申告是正のための「更正請求」

遺族年金110万円を受給した母(夫の母、別居中)について、103万円超のため税法上扶養控除はできないと誤解し、夫婦とも既に確定申告しましたが、遺族年金は税法上の課税所得対象外であることに気付きました。 よって母を扶養に入れるため税務署に更正請求しました。 控除を最大限受けるため(確定申告額 夫1万円、妻5万円)妻の扶養に入れるための請求です。(妻から見れば義母) 税務署の対応は、 (1)別居中の義母を扶養に入れるのは納得できない。夫の扶養とすべし。 (2)扶養の実態の証拠を見せろ。 (3)更正請求は厳しく追及する。 といった対応です。 (1)は、心情的に理解できますが、しかし税法上扶養対象に認められている親族を「納得」という尺度で判断するのはいかがなものなのでしょう。 (2)については、夫婦分の通帳提出を求められました。 光熱水費などを負担しており、通帳から明示できますが、仕送りについては、同じ市内に住んでいるので口座振込みなどしておらず、通帳上明示できません。 (3)は、要するに取り下げさせたいようです。 前置きが長くなりましたが、 (1)税法上、実子の配偶者でなく、実子の扶養を優先すべし!という制度になっているのでしょうか。 実際の扶養負担は、夫婦ともに同程度です。 (2)通帳を出さない限り、請求書の収受を拒否されました。 行政指導の域を越えているのですが、法的根拠があるのでしょうか。 (3)最終的に、この請求は認められるでしょうか。或いは拒否される公算が大きいでしょうか。 税務署担当者の対応に相当不信感と筆舌尽くし難い憤りを感じており、拒否処分がなされた場合、異議申立を行うつもりですが、その効果はどれほどのものでしょう。

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  • kamehen
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回答No.1

> (1)税法上、実子の配偶者でなく、実子の扶養を優先すべし!という制度になっているのでしょうか。 いえいえ、そういう訳ではありません、あくまでも生計を一にしている事が大前提で、同居であれば問題ないのですが、別居の場合は、生活費の仕送り等をしている事が前提となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 確定申告時に申告されていれば、ここまで言われる事はなかったのですが、あくまでも当初の確定申告、すなわち自主申告で扶養がいない旨の申告をされていた訳で、実はそれは違っていた、という請求をする訳ですので、対応は当然厳しいものとなります。 ご質問者様の口座から、義母の方へ送金している事を証明できるもの(通帳)があれば、何も文句は言われなかったものと思いますが、それがない訳で、普通に考えれば、実の子(ご主人)が母親の生活費は見るだろう、という前提で、そう言われているものと思います。 (もちろん、事実に基づいて申告すべきものですので、実際に送金はしていなくても、ご質問者様の方でお母様の生活費の大半を負担しているのであれば認められるべきものですが、それを証明できないのが厳しい所と思います。) > (2)通帳を出さない限り、請求書の収受を拒否されました。 > 行政指導の域を越えているのですが、法的根拠があるのでしょうか。 これに関しての、国税通則法施行令を掲げてみます。 (更正の請求) 第六条 (第1項省略) 2  更正の請求をしようとする者は、その更正の請求をする理由が課税標準たる所得が過大であることその他その理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類を法第二十三条第三項 の更正請求書に添附するものとする。その更正の請求をする理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するもの以外のものである場合において、その事実を証明する書類があるときも、また同様とする。 ご質問の件に関して、上記の最後の部分により、仕送りの事実を証明する通帳が、「その事実を証明する書類」と捉えるならば、添付しなければならないものとはなります。 (やや強引にも思えますが) 但し、請求書の提出自体は拒むものではなく、提出してもらったが、書類の添付がなく、要件を満たさないので、最終的には認められない、という性格のものとは思います。 > (3)最終的に、この請求は認められるでしょうか。或いは拒否される公算が大きいでしょうか。 何とも言えませんよね~、最初に書いたように、当初の確定申告で申告していれば問題にされなかったものと思いますが、最初に扶養に入れていない訳(もちろん、その理由はご質問文からわかりますが)で、逆に言えば、扶養はいませんよ、という申告をしておいて、実は扶養がいた、という請求をする訳ですので、当初の申告が誤っていた事を客観的に証明できなければ、それを覆すのはなかなか厳しいものと思います。 かといって、通帳だけで判断すべきものでもありませんので、全く可能性がないとも言えないとは思いますが。

snowmaker
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 確定申告しておきながら、更正請求ってのは、やはり難しいのですね。 もともとの非は、当方にあるのは認識しているのですが、相手がお役所で、しかも期待通りのお役所的対応だったもので、つい感情的になってしまいました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

まず「扶養親族」ですが、所得税法の規定では、 その居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。 とあります。したがってお尋ねの場合、「生計を一」にしていることを質問者の方が立証する必要があり、全てこの一点にかかっていると思います。 所得税基本通達2-47(抜粋) 他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする これらの親族間において、常に生活費等の送金が行われている場合 (2)のポイントはこの点にあります。 例えば海外留学中の子供に対しても、一定の要件に該当すれば「扶養親族」となりますが、子供本人の「収入」が多ければ、「生活費等の送金」が「単なる小遣い」とみられ、「扶養控除」の適用が否認される場合もあるわけです。生活費、社会保険料、その他全てを検討してみて「扶養している」事実を主張できるかです。 それが出来ないと、「110万の収入があり、扶養の事実も提示できないのであれば、控除対象にはならない」との考えと、「月9万ほどの収入では生活できないのは明らかであり、扶養の事実はある」と言う主張のすれ違いになってしまう可能性もあります。 ただし、最初の(1)を拝見する限りでは、税務署も扶養控除の適用自体は認めているのでしょうか。 その場合ですと、 所得税施行令第219条(2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)  2以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出する申告書等に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族がいずれか1の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか1の居住者の扶養親族とすることを妨げない。 とありますので、「夫の扶養とすべき」との指導は何も根拠のないものとなります。 (1)根拠とすべきは、あくまでも「税法」のみです。上記を参考になさって堂々と主張なされば良いと思います。 (2)税務調査等の場合に、よく「双方の落としどころ」を探る場合も確かにありますが、お尋ねの場合、上記の根拠から考えて結論は一つだと思います。 (3)そうは言っても、やはり人と人の関係で、感情もあれば力関係もあります。地元の税理士に報酬を支払ってでも請求書を作成してもらうのも一つの手段かもしれません。 私はこれをお勧めするのですが、だめもとで17年分の「更正の請求書」及び状況によっては最大過去5年までの「嘆願書」の提出が可能だと考えるからです。 「知らなかった非」はこちらにあるとしても、「更正の請求」は「納税者の権利」ですから。

snowmaker
質問者

お礼

勇気の出るご回答、ありがとうございます。 「納税の義務」を果たしたにもかかわらず、過大申告で払いすぎた税金を取り戻せないというのは、納得できません。 権利を主張するのもなんですが、適正課税を求めようと、つまり請求する権利を行使しようと思います。 ありがとうございました。

回答No.3

>別居中の義母を扶養に入れるのは納得できない。 扶養の実態は? 仕送りしてれば、OKですよ。 ただし、扶養の重複してないですよね? http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20060714mk11.htm 下宿している大学生は扶養にできないと言うことですよ。

snowmaker
質問者

お礼

扶養の実態は、あります。 光熱水費の支払は、当方(夫)の通帳から自動振替です。 ただし、仕送りは、口座振替でなく、直接手渡しなので、通帳上などでは確認できません。 いずれにしても、扶養の重複はありませんので、冷静に当方の主張をぶつけてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • kamehen
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回答No.2

> もともとの非は、当方にあるのは認識しているのですが、相手がお役所で、しかも期待通りのお役所的対応だったもので、つい感情的になってしまいました。 そうですよね、こちらに非があるのは重々承知の上でも、そんな対応されたら、感情的になるのも無理ないと思います。 いずれにしても、誰を扶養していたのかは、行政が決めるべきものではなく、事実に基づくべきものです。 ただ、今回のケースは、更正の請求であり、かつ、客観的に証明するものがないだけに、流れ的に、ご主人の方の扶養にすべし、と言われたものと思いますが、それを押し付けられるのもおかしい事ではありますけどね~。

snowmaker
質問者

お礼

たびたびのご回答、ありがとうございます。 あまり感情的にならずに、冷静に対応したいと思います。

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