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土地を売ってかかる費用は。。。

今私の父が持っている土地(何年も使っていない更地です)を不動産屋に依頼して売却に出しています。 近々売れそうな感じなのですが、売却時にかかる費用が気になります。 担当者の話ですと仲介手数料と所得税・住民税(合わせて 20%)がかかると言われましたが他にはかからないのでしょうか? 抵当権は付いてないから登記費用もかからない?印紙税は? など気になりますが、ちょっと経験の浅い担当者に聞いても不安なのです。 どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#19073
noname#19073
回答No.6

一般的に、 あなたの父に入るもの ・売買代金 ・固定資産税等精算金 あなたの父が負担するもの ・売買契約書貼付用印紙代 ・仲介手数料 ・譲渡所得税(20%って言っても売買代金の20%じゃないですよ・・リンクをご参照ください) あとはケースバイケースですが、境界確定や測量が必要ならば通常は売主負担。 移転登記するに当たって、万が一現在の登記簿事項の中で所有者の住所変更などが必要となる場合にはその変更費用は売主負担。 抵当権も無いので抹消もない、そして移転登記自体の費用は買主負担が一般的ですから、上記変更等が無ければ登記費用は売主には掛かりません。 更に細かいことを言えば、印鑑証明書や住民票の取得の数百円の負担、それと契約や決済に出向く交通費など(笑)

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto.htm
回答No.5

何年も使っていない土地という事ですので、おそらく長期譲渡の類になると思いますが、 担当者がしっかりしてないのであれば所有期間もしっかりお調べ下さい。 長期譲渡が5年といっても売買契約から遡って5年というのではなく、 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいますので、これを間違えるとまったく税率が変わってきます。 それから長期所有の場合、お父様の現在の住民票の住所が登記上の住所と一致してるかもお確かめ下さい。 これが違っていると、住所変更登記が必要になります。いくらもかかりませんが・・・ ついでに譲渡する土地の地目が農地である場合、市街化区域内の土地であっても 農地法第5条第1項第3号の規定による農地転用届出が必要になります。 若くて頼りない担当者といっても、その会社に他にも社員の方がいらっしゃるのでしょうから、 このあたりをミスることは無いと思いますが、稀に素人同然の担当者任せというような無責任な会社もありますので念の為・・・ これは費用はかかりません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

そうですね。 必ずかかるのは 1.仲介手数料 2.売買契約書の印紙税(多分1.5万で済むでしょう) 3.譲渡益が出るので翌年に確定申告して所得税、住民税課税 ですね。オプションとして、 4.境界が確定していない場合にはその測量費用等 が加わる可能性があります。 あとは所有権移転登記費用等は買主が負担するものですからかからないでしょう。

回答No.3

20%もかかりませんよw 必要なのは まず税金の件ですね お父さんがいくらで買って 今回いくらで売るかによって税金が変わりますので そのあたりは 税務署に確認してみましょう 実際 売却の際 かかる費用は 仲介手数料(3%+6万円) 印紙代だけですね 所有権移転登記に関しては 買主がするものなので 売主の費用ではありません

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

修正します。 所有権移転登記登記 ↓ 所有権移転登記

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

不動産屋がいった事プラス 所有権移転登記登記には免許税 売買契約書には印紙税 が当然必要です。

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