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バツ1の旦那に認知している子がいます

私の旦那はバツ1(前妻が引き取った子供2人がいます)で私との間には子供はいません。 結婚する際に旦那から、前妻と婚姻中に認知した子供がいることを打ち明けられました。 旦那の説明では、前妻さんの友人の子供でその友人は妊娠中に彼氏が行方不明になり中絶もできる期間を過ぎてしまい、父親がいないのはかわいそうに思い旦那に認知をお願いしたらしいのです。(前妻が友人の為にお願いしたということらしい)その際、今後一切係わらないという覚書を取り交わしたということです。 結婚当時は、ちょっと疑わしいと思いましたが認知した後も前妻さんとの婚姻関係は続いていたし、第2子も生まれていたので、よくある不倫の子の認知ではないんだろうと思っていました。 でも最近このサイトで、認知は奥さんに内緒でもでき、戸籍を見ない限りはわからないということを知り疑心が生まれてきつつあります。 旦那との子供を欲しいと思っていましたが、生まれてきた子供が腹違いの兄弟が3人もいて、その内1人は認知された非嫡出子だと知ったら深く傷つくのではないかと思い踏み切れません。 最近勉強したのですが、主人が死んだ場合、相続手続きの為、認知した子供にも連絡をとらないといけないと知り、嫌な思いをするのは私だけで十分かなと思い始めています。 旦那に対しても100%信じれない自分がいます。 旦那の説明は怪しいと思いますか?子供は諦めた方がいいと思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

こんばんは。 質問を読んだ素直な感想として怪しいと思ってしまいました。 人それぞれいろいろな考えがあるのは承知ですが、さすがに妻(今の前妻)の友人の子を認知するなんて私の常識では考えられません。自分の大切な元カノだったとか、大切な友人だったとかならまだわかりますが(それでもそうそう認知なんてしないと思うけど)。 父親がいないのは可愛そうという気持ちはわかりますが、たいして知りもしない人に認知してもらえばいいという考えも理解不能です。 本当にそういう気持ちがあるなら、本当の父親に認知請求の訴えを起こすなどするはずでは?と思ってしまいます。 もしくは、なぜ自分の男友達に頼まないのでしょう。 自分の友人の旦那にお願いするなんて、失礼ではないでしょうか。 それに、本来自分の子でない子を認知してはいけません。 また、旦那さんも認知すれば、後々どういう問題が生じるかということはわかっていたはずです(相続や養育費など)。であれば、自分の子でもなく、これから育てていこうと言う気持ちもないならそうそう認知をしようと言う気にならないのでは。 ただ、これは私の考えであって、旦那さんが真実を語っているという可能性ももちろんあると思います。 無条件に優しい人っていますよね。困っている人を見るとほっとけないと言う人。旦那さんがそういう人であれば、認知するかもな~とも思います。 若しくは、旦那さんが、認知によりどのような効果が生じるのかを把握しておらず、たいした問題と考えていなかったと言うことも考えられます。 質問者さんは、前妻さんとはどんな関係なんでしょうか。もし、話す機会があれば、それとなく聞いて見てはどうでしょうか。疑っているとかそういう感じをみせずにさりげなく。 子供をあきらめるかについては、ことの真偽によっては離婚も辞さないと言うほどに質問者さんが考えているのなら、今はまだ控えた方がいいかとは思います。 ちなみに、その前妻のご友人の妊娠中にかわした覚書は相続に関してはほとんど意味を成しません。 本当は子ではないと言う証拠の一つにはなるかもしれませんが。 だらだら、長文すみません。 怪しいかどうかということに関しては、私の一意見に過ぎないので、参考程度でお願いいたします。

misakikki
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 >旦那さんが、認知によりどのような効果が生じるのかを把握しておらず、たいした問題と考えていなかったと言うことも考えられます。 まさにその通りです。旦那は認知した子に相続の遺留分があるとか、相続の際に連絡がいくことなど全然知りませんでした。 また、養育費などは一切払ってません。 実子にしろ違うにしろ、あまりにも軽く考えていたんじゃないかと思います。かなり若い頃のことなので、そうだったのかもしれませんが情けないですよね。 子供の件は旦那が強く望まない限りは控えようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 001001
  • ベストアンサー率23% (200/843)
回答No.3

こんばんは。 これは、ご主人さんがうそをついているでしょう。 他人の子供を認知した場合どうなるのか。 ご主人が亡くなった場合、相続の問題もかかわってくるので、 そんな自分の子供ではない子供を認知するはずがありません。 ご主人の間に子供を作る、作らないにしても、どっちにしても、 質問者さんが傷つくのは、間違いありません。 失礼ながらご主人が先に亡くなったと想定した場合、(子供がいない場合) 相続が質問者さんに50%、残りは、その認知をした子供たちに50% いってしまうことご存知でしょうか? 子供を作っても作らなくってもどちらにしても、質問者さんは、傷ついてしまうと思うのです。 できれば、質問者さんのご両親にこのことを相談できませんか? 私は、できれば、子供を作る前に別れてしまうのも手かもしれません。 (ごめんなさいね。ちょっときつい言い方をしてしまって。) でも、こういう問題は、もっときちんと報告してもらうべきだったと思うのです。ちょっとうその可能性が高いので、このままご主人のことを信用できるのかなって思ってしまいました。

misakikki
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 前妻とは全く面識もありませんし、再婚されてるそうなので係わりを持つ事はできません。 別れてしまうのも手かも、とのことですが、認知の事実は知っていて結婚したので、非嫡出子がいることで離婚することはありません。 主人は認知した子に相続の遺留分があるとか、相続に際して連絡をとらなくてはいけないことなどを知りませんでした。 なので、恐らく深く考えての行動じゃなかったのかもしれません(実子にしろ違うにしろ)。 ありがとうございました。

noname#46616
noname#46616
回答No.2

おっしゃる通り認知は奥さんに知られずにすることが 可能ですから、真相はわかりませんが、 いずれにしろあなたとの婚姻中に出来た非嫡出子ではないのですから、問題ないのではと思いました。 あなたにとっても生まれてくるかもしれないお子さんにとっても、 あなたと出会う前の旦那様の女性関係はそれほど問題にはならないのでは? 私がお子さんの立場であれば、腹違いの非嫡出子の弟妹が いたらショックですが、兄姉ならば全く気にならないと思いますが。 過去に不倫していたかも知れない彼を人間的に 信じられなくなったというならば話は別ですが。 それから、非嫡出子、前妻の子にも旦那様の財産を相続する権利があります。 (前妻の子が新しい父親と養子縁組すれば別ですが) 遺言でその割合を少なくすることも出来ますので(0には出来ませんが)、 そういったことを気になさるのであれば、 弁護士等に相談した方がいいかもしれませんね。 蛇足でした。

misakikki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに私との婚姻中に認知したのでしたら大問題ですね。 過去に不倫していたかもしれないことが不信の原因ではなく、 結婚しようとする相手に「嘘」をついたかもしれないということに不信を感じます。 もしこれが嘘なら「平気でこんな嘘をつける人なんだ」と思ってしまいます。 嘘か本当か確認するすべがないだけにモヤモヤします。 もし子供をもつことになったら、弁護士さんに相談してみようと思います。貴重なご意見ありがとうございました。

noname#19298
noname#19298
回答No.1

「友人の子供を認知」意味がわかりません。 認知の有無は関係なく、母子手当等は支給されますし、認知と非認知の違いは 「相続権」「養育権(親権)」の2項だったと思います。 血縁関係のない子供を「認知する」にはそれなりの人に言えない理由がある はずです。 きつい言い方で申し訳ありませんが、貴方の旦那さんの発言は嘘のベール に包まれてますね。 子供は作らない方が、今後のためでは無いでしょうか?

misakikki
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 >「友人の子供を認知」意味がわかりません。 当時、奥さんの友達A(女)が出産した子供を認知したということです。 認知に際し、奥さんが「Aが彼氏に逃げられ、父親がいない子供はかわいそうだから認知してあげて名前だけ父親として貸してあげて。」と言ってお願いされたそうです。Aの両親も頭を下げにきたらしいです。 でも、kingburutaさんがおっしゃるように「嘘」の方が確率は高いですよね。 親子関係がなくても「私が父親です」という意思表示で認知はできるとも言いますが怪しいですよね。 今更、認知のいきさつを問い詰めてもどうにもならないでしょうが、不信は募りそうです。 こんな状態では子供は諦めた方がいいですよね。 辛いですが・・・。 ご意見ありがとうございました。

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