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扶養のボーダーラインを超えそうなとき(複数の会社から給与をもらっている場合)

ここの欄や、ほかのHPでいろいろ調べたのですが、 自分のケースがの場合だとどうなるかよく分からないので投稿しました。どうぞよろしくお願いします。 現在、私は夫の扶養になっています。 私の仕事はパソコンインストラクタで、複数の派遣会社を掛け持ちする形でやっています。 今までは、仕事量もそう多くなく問題なく103万未満 だったのですが、今年はどうも103万円や130万の壁を超えそうです。(微妙) 私の頭の中では給与収入が  103万未満:夫が配偶者控除を受けられる。        夫の厚生年金に加入できる。        夫の健康保険に入ることが出来る。  130万未満:夫が配偶者控除を受けられない。        夫の厚生年金に加入できる。        夫の健康保険に入ることが出来る。 と理解しております。 質問なのですが 1.上記の私の理解は正しいでしょうか 2.私が住民税を払わないといけなくなる場合は、はどのようなときで、どのタイミングで払うものなのでしょうか 3.130万を超えたとき、国民健康保険、国民年金に入る必要があると思うのですが、いつ切り替えたらいいのでしょうか。切り替えずにいると、どうなりますか?通知等はくるのでしょうか? 4.いきなり、今年から青色申告にすることは可能ですか? 夫は40歳、サラリーマンで年収は約600万円です。 長くなり申し訳ありません。今までほとんど気にせずに過ごしており、いざ自分のことになるとわからないことだらけです。 どうぞよろしくお願いします。        

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>この場合は確定申告をするといいのでしょうか? はい。そうです。 この場合はすべての働いたところから源泉徴収票をもらい、”給与所得”として確定申告します。 ちなみに同時に2カ所以上働くのでなければ、前の職場の源泉徴収票を次の職場に提出することで、源泉徴収票を一つにまとめることが出来ます。 そして、年末に年末調整をすると、確定申告も不要です。 同時に二カ所以上働く場合にはこの方法は使えませんので確定申告しますけど。 >私のような働き方をしていて140万を超えたら、夫の扶養から外れ 正確に言うと141万以上では、 >   1.住民税 >   2.国民年金の加入 >   3.国民健康保険の加入(自己申告)    4.夫は配偶者特別控除も受けられない >をしなくてはいけない となります。

mehiko2006
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変勉強になりました。

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>1.上記の私の理解は正しいでしょうか 少し修正しましょう。 まず、 >夫の厚生年金に加入できる。 は、正確には、「夫の厚生年金が保険料を負担して、国民年金に加入できる。」です。 厚生年金に加入できているのではなく、あくまでご質問者が加入しているのは国民年金だけです。 もう一つ103万を超えた場合ですが、御質問者の給与収入が141万未満であれば、「配偶者特別控除」が「配偶者控除」の代りに受けられます。 あと、130万の基準は健康保険により異なるのでこちらも確認が必要です。 あと、より正確に言うと、税金の103万ですが、これは給与収入の場合であり、正確には給与所得が38万以下です。 (給与収入-給与所得控除=給与所得 であり、給与所得の最低額が65万あるのでそうなれます) 給与でなければ所得(=収入-経費)が38万以下で判断しなければなりません。 さらに給与ではない場合の健康保険の基準はややこしく、所得で判断するところもあるし、収入判断するところもあるので確認が必要です。 >2.私が住民税を払わないといけなくなる場合 1年間(1/1~12/31)の所得が一定額を超えた場合に、翌年に納税通知があります。 非課税となる所得基準は自治体により若干ことなりますが、給与収入にして90万~100万の間と思って下さい。 >3.いつ切り替えたらいいのでしょうか。 これは夫の健康保険にお聞き下さい。健康保険により基準が異なります。 >切り替えずにいると、どうなりますか?通知等はくるのでしょうか? 基本的に健康保険では御質問者の所得を把握できるわけではないので、通知はきません。 つまり自己申告してくださいということです。 ちなみにたまに所得証明書などの提出を求められて、発覚すると問題となるわけです。強硬な健康保険だと遡って扶養を取り消して、その間に負担した医療費の支払いを求めてくる場合もあります。 >4.いきなり、今年から青色申告にすることは可能ですか? 1月1日~1月15日までに開業したのであればその年の3月15日までに、1月16日以降に開業したのであれば開業日から2ヶ月以内に届けを出さなければ適用されません。 ここで疑問がありますけど、給与で青色申告は出来ませんよ。 もし現在貰っているのが給与ではなく報酬であるならば、給与所得控除はないので、38万ですからご注意下さいね。

mehiko2006
質問者

補足

ありがとうございます。 一つ補足です。 >給与で青色申告は出来ませんよ。 青色申告の認識が間違っていました。    複数の「給与所得」をまとめる          ↓   個人事業主にならなければいけない と思っておりました。この場合は確定申告をするといいのでしょうか? まとめになりますが、私のような働き方をしていて140万を超えたら、夫の扶養から外れ    1.住民税    2.国民年金の加入    3.国民健康保険の加入(自己申告) をしなくてはいけないということで間違いありませんか? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

1.上記の私の理解は正しいでしょうか おおむねあっています。 ただ、それらのお金はすべて「給与」ですか。 税法上の給与とは、『源泉徴収票』が発行されるものを言います。 源泉徴収されていても、源泉徴収票ではなく『支払調書』が発行されるものは、単純に足し算して 103万円の枠に入れられませんのでご注意ください。 源泉徴収されていないお金についても同様です。 これらは、「事業所得」としての計算をします。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 2.私が住民税を払わないといけなくなる場合は・・・・ 所得税の基礎控除は38万ですが、住民税の基礎控除は33万です。 最初にお書きの数字より、5万円を引いたところから住民税がかかります。 払うのは来年の 6月ごろに納付通知がきます (自治体によった違うが)。 3.130万を超えたとき、国民健康保険、国民年金に入る必要があると・・・・ 社会保険手続き上の細かいことは、それぞれの会社・健保組合によって違いますので、正確なことはご主人の会社におたずねください。 ここでいえることは、あくまでも自主申告が原則であって、あとで発覚したら過去にさかのぼって追徴や返還命令などがあるということでだけです。 4.いきなり、今年から青色申告にすることは可能ですか 今年の分はもう無理です。 来年の分は、来年の 3/15 まだに申請書を出してください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm 「青色申告」をしたいということなら、そもそも「給与所得」ではないのではありませんか。 もしそうなら、一番最初の 103万円という数字に意味はありません。 「所得が 38万円」です。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

mehiko2006
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変勉強になりました。

mehiko2006
質問者

補足

ありがとうございます。 ひとつ補足です。 >「青色申告」をしたいということなら、そもそも「給与所得」ではないのではありませんか。 青色申告の認識が間違っていたようです。 複数の派遣会社からは全て「給与所得」です。 うろ覚えですが、複数の会社から給与所得を得ている場合は、そのうちの一社でまとめて手続きをしてくれる、といったことを聞いたことがありました。しかし私の場合、どの派遣会社とも短期の契約で付き合いも浅いため、どこか一社にお願いすることもできずどうしたものか、と考えたとき   自分で給与所得をまとめ、必要な手続きをする        ↓   青色申告しなければいけない と、思ってしまったのです。この場合は、青色申告でなく、自分で確定申告をするということになるのでしょうか?

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