• ベストアンサー

犯人しか知り得ない秘密を意味する専門用語はありますか?

刑法上、刑事訴訟法上、あるいは警察の現場の隠語の類で「犯人しか知り得ない秘密」すなわち逮捕、起訴の決め手になるような秘密のことを指す専門用語は存在しますか? ご存じの方ご教示のほどよろしくお願いいたします。

  • litter
  • お礼率92% (157/169)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1
litter
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。草加事件はうろ覚えでしか知りませんでした。冤罪とはほんとうに怖ろしいものですね。

関連するQ&A

  • 警察用語(隠語)

    刑事ドラマを観ていて感じた疑問です。 リアル警察においてはどうなのかは未確認です。 犯人=ホシ 家宅捜索=ガサイレ 現場不在証明=アリバイ 等々、隠語、略語の類が用いられています。 ただ「死亡推定時刻」という単語は、どのドラマでもそのままです。 結構長ったらしい用語だと思うのですが、これに対応する隠語、略語のようなものはないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?!

    私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?! 法律上の建前論において,現行犯人については, 誰でも逮捕することができます(刑事訴訟法213条)。 ただし一般市民が犯人を捕らえた場合には, 直ちに身柄を警察官などへ引き渡す義務があります(同214条)。 正当な理由なく司法警察員への引き渡しが遅れると, 捕らえた側が逮捕監禁罪に問われます(刑法220条)。 では,警察官に引き渡すためという名分の下であれば, 私人(民間警備会社など)が現行犯人に腰縄を施し, その身柄を警察署へ連行しても良いのでしょうか? それともこれは行き過ぎた拘束とみなされ, 逮捕監禁罪に該当するのでしょうか? これについては法律に詳しい人でも解釈が分かれており, 確実な答えが見つかっていません。 判例や通説・学説はこの点につき, どのような見解を示しているのでしょうか? 刑法や刑事訴訟法に詳しい方からの回答をお待ちします。

  • 現行犯人の私人逮捕権には連行権も含まれますか?

    日本では現行犯に限って私人にも逮捕が許されています。 しかし実際には被疑者が素直に逮捕に応じない事もあります。 この場合は被疑者の手足を縛り付けた上で 自家用車に乗せるなどの方法により、 強制的に警察署まで連行しても問題はないのでしょうか? 司法警察員以外の者が現行犯人を逮捕した場合には、 「直ちに」司法警察員に引き渡さなければならない旨が、 刑事訴訟法214条に定められています。 これは被疑者を事件現場から連行することなく、 警察官が現場に到着するのを待たなければならない ということなのでしょうか? それとも被疑者を管轄の警察署などへ連行する 権限をも認めているものなのでしょうか? この種の事例に関する判例があればそちらも紹介願います。

  • 私人が現行犯人を警察署へ連行すると犯罪となる論拠

    私人に許されているのは現行犯逮捕(取り押さえ)までで、 警察署へ犯人を連行することは許されないとする学説があるそうです。 どこにそんなことが書いてあるのでしょうか? また、連行は許されていないとする論拠は何でしょうか? 私人が犯人を連行したら何らかの罪に問われるのでしょうか? 中国、シンガポール、ベトナムの刑事訴訟法には、 私人逮捕後に警察署へ連行しても良いと書かれています。

  • 私人逮捕の際に捕縄連行は認められていますか?

    私人逮捕の際に捕縄連行は認められていますか? 法律上は一般市民も現行犯を逮捕できます。 でも実際のところ、司法警察権のない民間人には、 どこまでの権限が認められているのでしょうか? 日常的感覚では犯人を縛って連行することが、 「逮捕」という言葉のイメージです。 しかしマスコミ用語と法律用語とでは、 「逮捕」の意味にも若干のズレがあると思われます。 これだけ法規範や法学・法曹界の解釈が曖昧では、 監禁事件になるのが怖くて私人逮捕などできません。 一体どこまで自分で行動してもよいのでしょうか? 【問題の所在】 1.私人による現行犯逮捕に関し,現行日本法には次の規定が存在する。  (1)現行犯人は,「何人でも」逮捕状なくして     これを「逮捕」できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,司法警察員ではない者が現行犯人を逮捕した場合には,     逮捕を行った私人は「直ちに」その身柄を     司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,正当な理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,     逮捕を行った私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法が,司法警察権を有しない私人に現行犯人の   捕縄連行権を認めているか,明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,刑事訴訟法213条における「逮捕」の文言を     広義に解すると,同214条における「直ちに」の文言は,     司法警察員への身柄引き渡しを目的とする範囲において,     現行犯人の捕縄連行権を私人に認めるものとなる。  (2)反対に,同「逮捕」の文言を狭義ないし限定的に解すると,     同「直ちに」の文言は,現行犯人を現場から動かすことなしに,     司法警察員の到着待機を私人に義務付けるものとなる。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる捕縄連行権の有無に関し,     明確な見解を示していない。     司法警察員ではない者が逮捕した現行犯人の身柄につき,     いかなる範囲まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,     裁判所や学説が具体的に明らかにした事例は存しない。 3.もっとも,現状の法運用においては慣習上,   司法警察員のみが現行犯人の捕縄連行をなし得る。   ゆえに事実上,刑事訴訟法213条における「逮捕」の文言は,   行為者によってその含意を異にする。   また,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察署名義による逮捕事実として報道発表がなされる。  (1)この点,同条は「何人でも」と明文で前提していることから,     当該法運用は法の下の平等に反し,妥当ではないと解する。  (2)さらに,私人逮捕が逮捕権としての実効性を没却し,     形骸化する恐れはないか懸念されるところである。                                         以  上

  • 私人による現行犯逮捕、犯人の連行は可能か?

    司法警察職員などではない者(以下、私人)が、 現行犯人を逮捕した場合、直ぐに警察へ連絡した上で、 その身柄を最寄の警察署などへ連行する行為は、 法律上問題がないのか、疑問に思いました。 【刑事訴訟法 第二百十三条】 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくして これを逮捕することができる。 【同 第二百十四条】 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、 現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを 地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は 司法警察職員に引き渡さなければならない。 以上により、私人が現行犯人を捕らえた場合、 その身柄を『直ちに』警察官などに引き渡す事が、 事実上義務付けられています。 『直ちに』という表現は、法律文中によく登場しますが、 言葉の意味は明瞭でも、時に抽象的な内容となります。 この刑事訴訟法214条の解釈に基づき、 私人が強盗犯などの現行犯人を捕らえた際に、 法的に取り得る可能な行動の限度として、 【質問1】以下のどの項目が正しいのでしょうか? 【質問2】可能であれば、その根拠もご教示願います。 (A)押さえ込んだ犯人を、その場から一切動かさずに、 警察官などの到着を待たなければいけない。 (B)来店客などの安全を確保する為、捕らえた犯人を 店の警備室まで連行して、警察官の到着を待っても良い。 (C)犯人への尋問や所持品検査などを行わなければ、 その身柄を強制的に、警察署等へ連行して差し支えない。 専門の方、詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。

  • 一般市民による現行犯逮捕の根拠・要件と 道交法違反犯人逮捕の適法性

    一般市民が現行犯犯人を逮捕することは一般に適法と思いますが、根拠は刑事訴訟法213でしょうか? それとも刑法の違法性阻却事由の解釈 でしょうか? また、例えば 窃盗犯人の自動車がそばにあり、その車で逃亡する可能性が高いとき 車をパンクさせる・タイヤにロックをはめる 等(器物損壊罪?)は適法でしょうか? 適法ならばその根拠は? 逮捕に含まれるということでしょうか? あるいは 刑法の違法性阻却事由でしょうか? さらに、駐車違反・速度制限違反等の道交法の犯人の車に対して(証拠隠滅・逃亡の危険性高い)も、タイヤをパンクさせる・タイヤロックをつける 等は適法でしょうか? なお、刑事訴訟法では市民は現行犯逮捕の後、犯人を引き渡さなければならない とありますが、逮捕行為等をしようとして犯人が逃亡したときはそれらの義務はない という理解でよいでしょうか?  とりあえずは知識として知っておきたいのですが。 警視庁に問い合わせたところ、要領を得ない担当者で、明快な回答が得られませんでした。 検察は現になされた行為についてしか回答しないように思いますし。

  • 裁判中に真犯人が見つかったら?

     別のカテゴリでテレビの推理ドラマに関する論争をやっているのですが…。  そこで次のような疑問が生じてしまいました。法律に詳しい方、どなたか教えて下さい。  ある刑事事件(仮に殺人事件だとしましょう)が起きたとします。警察は容疑者Aを逮捕し、起訴し、現在は一審の裁判中です。この時点で、警察としてはもうやるべきことは「終了」です。  ところが裁判中に、実はまったく別の人物Bが真犯人ではないかと思われる、信頼性の高い証拠が発見されてしまいました。  すると、警察はBを逮捕できるのでしょうか?  一審で無罪判決が出、検察が控訴断念した後ならばどうでしょうか?  検察が控訴して裁判継続しているならばどうでしょうか?  裁判が長引いている間に時効が来てしまう場合はどうでしょうか?  また、人物Bの「真犯人である証拠」はあまり信憑性が高いとは言えないものであったとしても、Bが自ら出頭してきて「私が犯人です! Aは無実です。逮捕して下さい」と強く主張していたらどうでしょうか?

  • 報道用語の「逮捕」は逮捕手続き書類の作成者が主語?

    刑事訴訟法では、現行犯人は一般人でも逮捕できるとされています。 現行犯人を逮捕した私人は、警察官等の司法警察職員に犯人の身柄を引き渡し、 司法警察職員が調書を作成して、逮捕手続きが進められます。 ところが、私人逮捕は、報道では「取り押さえ」と表現されます。 ニュースでは「◯◯署が逮捕した」と表現されます。 (法律上は、逮捕した者は、あくまで身柄を押さえた私人となる。) 郵政民営化前における郵政犯罪の通常逮捕についても、 郵政監察官が逮捕状を請求し、 実際の逮捕状執行(逮捕行為)は警察官が行なっていましたが、 ニュースでは「日本郵政公社が逮捕した」(NHK)、 または、 「日本郵政公社◯◯監査室が逮捕した」(民放および新聞) と表現されていました。 (法律上は、逮捕した者は、あくまで身柄を押さえた警察官となる。) 報道用語の「逮捕」とは、いったい何を指しているのでしょうか?

  • 空き巣被害後、犯人逮捕。盗難品はいつ戻ってくるのでしょうか?

    3月末に空き巣被害にあい、4月末に犯人逮捕の連絡が警察からあり、被害にあったものは質屋にあったため、戻ってくるとのことです。 5月頭に警察に出向き、盗難品の確認をしました。 足りないものはあったものの、おおよそ見つかりました。 それで、刑事さんに、いつ手元に戻ってくるのか尋ねると、『いやぁ・・・まだですねぇ』とはっきりしません。 多分、これ以上は聞いても答えてくれないのかと思い、それ以上は聞きませんでしたが、やはり気になります。 起訴等の資料に必要なのだろうと勝手に思っておりますが、大体で結構ですので、どれほどの時間を要するものなのか、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。