• 締切済み

機密保持誓約書

教えてください!! 私は某メーカに勤めるS/W関連会社に勤めていますが、 近年の機密保持に対しかなり敏感になっており「機密保持誓約書」の内容もかなり厳しい内容になってきています。この内容の一部にかなり労働者に不利な内容があり、労働基準に逸脱した内容と思えるのですが判断がつかず困っていますので、どなたか良いアドバイスをお願いします。 「情報セキュリティ管理に係わる社規に違反した場合は、会社の定めた就業規則に基づいた処分を受けること、法律に違反した場合は該当する刑事訴追を受けること、会社または他人の権利・利益を侵害した場合は被害者のこうむった損害への賠償責任が生じることについて同意する。」 ★賠償金額が明示されている場合は労働基準法の「第十六条」に違反するのでしょうが、上記の場合、過失のすべてを個人に押し付けている様に取れるのですがいかがでしょうか? 上記「機密保持誓約書」は特に法的に問題はないのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 特に法的に問題はないのでしょうか? 問題ないですし、効力も無いです。 従業員へ機密保持の意識を徹底する、啓蒙活動を行っていると言う実績を上げる以上の意味はありません。 本人の責で、悪意を持って機密を漏洩すれば、そんなもの無くても損害賠償請求できます。 逆に、会社が機密漏洩しないための手順の策定や、鍵をかけるなんかの措置をせず、本人の責によらずに、あるいは誰にでも起こりうるような軽い過失なんかで問題が起きたのなら、そんな書類は大して役に立ちません。

  • kazu2296
  • ベストアンサー率39% (201/504)
回答No.1

IT系の会社にいます。こういう契約のやりとりもたまにします。 解釈の違いはありますが上記のような契約は外資では当たり前です。 その外資並みの個人への責任を日本企業でも求めだした、ということです。 もし文句があるのならば、どこが労働基準に逸脱しているか、法的に逸脱しているかをロジカルに説明して交渉するしかないでしょう。 ただ、条文すべてというわけではないのでこれだけでは過失のすべてを個人に押しつけているとは言えないので何とも言えませんし、私は全く問題ないと考えます。 どこかに「契約者(個人)が過失のすべての責任を負う」と書いてあるのでしょうか?

shar_pon
質問者

お礼

なるほど「契約者(個人)が過失のすべての責任を負う」とは書かれていません。 参考になりました。ありがとうございます。

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