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なぜ予定納税?
kamehenの回答
- kamehen
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再び#2の者です。 #3さんご指摘の通り、確かに、譲渡所得や一時所得・雑所得は基準の対象外ですので、「雑収入」というのが事業所得や不動産所得でない限りは、税務署が誤っている可能性が高いですね、失礼しました。 (もしも事業所得や不動産所得であれば、#2で書かれている可能性もありますが) 雑収入が、事業所得や不動産所得でないのであれば、税務署に、給与所得者で、かつ、事業所得や不動産所得もないのに予定納税の通知が来ている旨を問い合わせられた方が良いと思います。
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「雑収入」は、講演会による収入です。 > 譲渡所得や一時所得・雑所得は基準の対象外 いろいろとご指導有り難うございました。