生命保険の親族以外への受取人変更

解決済みの質問

生命保険の親族以外への受取人変更

結婚を前提とした交際中の彼女の両親と金銭面でもめています


結納金が払えないので、私の生命保険(全労災こくみん共済)の受取人(現在は実母)を「義母」として交際中の彼女の母親(まだ結婚していません)名義にしたいと思いますが、法的に有効にするにはどうしたらよいでしょうか。

6年間同棲した内縁関係の場合は認められる、ときいたことがありますが、彼女とは交際2年で、勿論同棲などまだまだです。
単純に、「誠意があるならお金で示せ」と言われているだけなのですが。。。

私としては自分の命を質に入れて彼女との将来に責任を持つという意思表明になればと思っています。

投稿日時 - 2002-02-21 02:07:04

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QNo.221876

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

全労災の場合、死亡保険金の受取人を変更する場合は、変更届と「変更理由書」を提出し、全労災が変更理由が妥当かどうか審査をして、妥当と認めた場合に変更が認められます。

したがって、ご質問のような理由では、変更が出来るかどうか、申請してみないと分らないでしょう。

それとは別に、このような理由で変更されるのは、非常に珍しいケースだとおもいますが・・・・。

投稿日時 - 2002-02-21 10:22:28

補足

ありがとうございました。
全労災から承認の通知と新しい契約証書が届きました。
早速彼女の母親に送って誠意を示すようにいたします。

投稿日時 - 2002-03-19 05:48:42

お礼

ご回答ありがとうございます。

取り急ぎ全労災から受取人変更の申込用紙を取り寄せて、送ってみました。
不承認になるのかどうか、全労災の回答を待つことにします。

投稿日時 - 2002-03-08 13:13:31

ANo.1

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