年金額に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 年金額についての基礎的な質問をします。現在の経済状況と年金額を考慮し、加入する予定の厚生年金による年金額を概算しています。
  • 記事によれば、男性の平均年金額は約19万円であり、基礎年金も加わると満額である6万6千円が支給されると考えられます。
  • 妻も満額が支給される場合、世帯としては32万2千円の年金額になるでしょう。また、死亡した場合は妻が基礎年金分しか受け取れないと考えられます。
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年金額に関して

 この分野の知識に疎いので、基礎的な質問ですがアドバイスよろしくお願いします。  会社に勤務しております。現在40代後半です。個人年金はごくわずかして加入しておりません。定年までには30年近く厚生年金に加入することになると思います。  このままの経済状況・年金額が続くと想定して質問いたします。  妻は専業主婦です。年金額は、ある記事によれば(=本年4月8日付読売新聞)、男性の平均は約19万円と書かれています。これに「基礎年金」も加わりますから、満額(=6万6千円)支給されるとすると私の年金額は概算で25万6千円となるのですよね?  妻も満額が支給されるとすると、世帯としては32万2千円という計算(考え方)であってますでしょうか?  もし私が死亡すると、その瞬間に妻は基礎年金分しか受け取れなくなるのでしょうか?(=厚生年金の遺族年金という制度はないのでしょうか?)  以上、アドバイス・コメントよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

>いえ、老齢厚生年金額(基礎年金額含まず)の2/3になります。 いえ、老齢厚生年金額(基礎年金額含まず)の3/4になります。 の間違いです。すいません。

kamekame58
質問者

お礼

> 「老齢厚生年金額(基礎年金額含まず)の3/4になります。」の間違いです。すいません。  有り難うございます。  ほっとしました。それだけあれば、有料老人ホームにも何とかぎりぎり入れそうですね。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>妻が、「老齢基礎年金」が受給できる年齢に達しても、遺族厚生年金は支払われるものなのでしょうか? 支払われます。この場合には先に述べた中高齢の寡婦加算は加わりませんが、生年月日などで決まる経過的寡婦加算があるでしょう。 >また、その額はどの程度なのでしょうか? 厚生年金からの受給額については過去の加入歴(つまり過去加入して支払った保険料)に依存しますのでなんともいえません。 >私が仮に19万円(=基礎年金を含めて)とすれば、私が死亡して65歳以降に妻が受給できる額は、同程度なのでしょうか? いえ、老齢厚生年金額(基礎年金額含まず)の2/3になります。 >何か計算式のようなものがあるのでしょうか? 詳しくご試算したい場合には、たとえば参考URLのサイトで計算して見てください。(日本銀行のサイトです)

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top.htm
kamekame58
質問者

お礼

> 老齢厚生年金額(基礎年金額含まず)の2/3になります。  詳しい解説有り難うございました。  年金の基礎的な知識が整理できました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>年金額は、ある記事によれば(=本年4月8日付読売新聞) これを読んでいないので断言は出来ないのですが、 >男性の平均は約19万円と書かれています。 多分これには基礎年金も入っていると思います。つまり、 >私の年金額は概算で25万6千円となるのですよね? とはならないと思われます。 >妻も満額が支給されるとすると、世帯としては32万2千円という計算(考え方)であってますでしょうか? とはならないでしょう。今でも精々夫婦全部合わせて平均25万程度のはずですよ。 更に今後は多少給付が厳しくなることから今の貨幣価値に換算すると20万~22万程度(夫婦合わせて)と考えるべきです。 >もし私が死亡すると、その瞬間に妻は基礎年金分しか受け取れなくなるのでしょうか? いえ、遺族基礎年金が受給出来るのは妻に18歳年度末以前の子(平たく言うと高校生以下の子供)がいる場合のみです。つまり子供が高校卒業したら何も出ません。初めからいない場合も同じです。 一方で遺族厚生年金は子の存在は関係なく妻自身が受給できます。(ただし妻が35才未満でかつ子供がいない場合には受給できないとか受給に制約が生じます) 上記遺族基礎年金が受給できる場合には、遺族厚生年金と併給することになります。 もし遺族基礎年金が受給できず、妻が40歳以上の場合には高齢寡婦加算というものが加わり、受給額が少なすぎないようになっています。これは妻自身の老齢基礎年金が受給できる65才まで付きます。

kamekame58
質問者

お礼

 詳しい解説有り難うございます。 > 多分これには基礎年金も入っていると思います。  分かりました。 > 一方で遺族厚生年金は子の存在は関係なく妻自身が受給できます。  妻が、「老齢基礎年金」が受給できる年齢に達しても、遺族厚生年金は支払われるものなのでしょうか?  また、その額はどの程度なのでしょうか? 私が仮に19万円(=基礎年金を含めて)とすれば、私が死亡して65歳以降に妻が受給できる額は、同程度なのでしょうか? 何か計算式のようなものがあるのでしょうか?  よろしければ追加回答頂ければ幸いです。

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