• 締切済み

六価クロムに対する規制について

欧米、日本国内の六価クロムの規制について調べています。メーカーが独自に定めた基準ではなく、法令で決まっている許容限度を調べています。例えば日本の場合、六価クロムの許容限度が水質汚濁防止法では0.5mg/リットル、土壌汚染防止法では0.05mg/リットルと定められているようですが、なにぶん自分たちのビジネスに関わることなので、もっと情報が欲しいのです。 私の会社は、製造業で製造過程で若干のクロムを使用しています。めっき業者の場合は水質汚濁の法律が最も気になるところでしょうが、私の会社にはクロムによる大気汚染の法律が関わってきます。現状、日本の大気汚染防止法では六価クロムは「環境基準・指針値が設定されていない物質」に入れられているようですが、欧米ではどうなのか非常に気になっています。お分かりになる方がいらっしゃれば、ぜひご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • eikowings
  • ベストアンサー率39% (125/314)
回答No.1

確か、日本化学工業(上場会社)が相当前に、六価クロムを不法投棄していた事が大問題になった事がありました。これを手がかりに、文献を探してみてはいかがでしょうか?

関連するQ&A

  • 六価クロムと大気汚染

    欧米、日本国内の六価クロムの規制について調べています。メーカーが独自に定めた基準ではなく、法令で決まっている許容限度を調べています。例えば日本の場合、六価クロムの許容限度が水質汚濁防止法では0.5mg/リットル、土壌汚染防止法では0.05mg/リットルと定められているようですが、なにぶん自分たちのビジネスに関わることなので、もっと情報が欲しいのです。 私の会社は、製造業で製造過程で若干のクロムを使用しています。めっき業者の場合は水質汚濁の法律が最も気になるところでしょうが、私の会社にはクロムによる大気汚染の法律が関わってきます。現状、日本の大気汚染防止法では六価クロムは「環境基準・指針値が設定されていない物質」に入れられているようですが、欧米ではどうなのか非常に気になっています。お分かりになる方がいらっしゃれば、ぜひご回答よろしくお願いします。

  • 濃度規制と総量規制

    「公害を規制するための方法の1つとして、濃度規制と総量規制の2つの方法がある。大気汚染防止法や水質汚濁防止法では、どのようにこの方法を採用しているか調べてみよ」 この問題がわかりません。 いろいろ調べてみたのですが、なかなか答えが出てきません。 どなたかわかる方いましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 環境経営論という授業でレポートについて

    環境経営論とうい授業でレポートを21日の月曜日までに書かないといけないのです。 レポートの内容が法律以外の郊外防止法について、自分の考えを述べよというものです。 どうかいていいかわからないのでお願いします。 授業では、公害対策基本法、環境基本法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法についてやりました。

  • 排水基準について

    環境基本法で定められている水質環境基準「健康項目及び生活環境項目」と、水質汚濁防止法で定められている排水基準の一律基準「有害物質及び生活環境項目」とでは、それぞれの基準値の値が違いますが、どういう違いがあって、結局はどちらを見ておけばよいのでしょうか? 例えば、前者のカドミウムの基準値は0.01mg/Lで後者は0.1mg/Lと、一桁値が違っています。 後者に関しては、都道府県によって上乗せ基準があるそうなのですが。 よろしければ、教えてください。

  • 隣接地で校舎の基礎工事終了段階です

    隣接地で大規模な校舎の基礎工事が終了段階になっています。 工事の進行に伴い、私共の井戸から2度にわたり六価クロムが許容値超えて検出されました。 本件については損害賠償と大規模な環境汚染の可能性について問題を提起し、係争沙汰になっています。 それに付随して、工事業者が基礎工事のコンクリート打設後ブリージング水などコンクリートの微量成分が地下水を汚染するのを予防するためとして、大量に(2.5t/分×24H)汲み上げて、用水に放流しました。排水元でpH11.2 六価クロム0.2mg/kgでした。 水質汚濁防止法に抵触しているものと解釈をしていますが、県の環境政策化に問い合わせた所 特定事業者による排出ではないので゛、同法には抵触しない旨の見解であります。 どういうことなのでしょうか

  • 特定施設について

    電子部品製造業で水質汚濁防止法施行令別表1の特定施設に該当が無く有害物質のカドミウムを扱い洗浄排水を排出している事業場は水質汚濁防止法に基づく届け出は必要ないのでしょうか?また、排水規制はどうなるのでしょうか?

  • 窒素酸化物の排出基準

    窒素酸化物の排出基準は何という法律の何条で示されているのでしょうか。大気汚染防止法を見たのですが窒素酸化物については何も書いてないように思えるのですが。

  • 希釈された青酸カリを川に継続的に流すのは犯罪ですか

    ただちに体に害をおよぼす事のない希釈された青酸カリ、サリン等を 継続的に川に垂れ流してる企業があった場合は水質汚濁防止法もしくは 大気汚染防止法などの法律で有害物質を垂れ流したという事で 企業は警察の家宅捜査を受けるのでしょうか? それに反して放射性物質は、それら法律の有害物質に該当しない為に、いくら人体に悪影響を およぼすとしても東電は高濃度放射能物質を海に垂れ流しても警察の家宅捜査を 受けないのでしょうか? またセシウム稲藁を大量に売り捌いても、販売した人間なり企業は 現法律によって罰せられる事はないと言うのは本当の事なのでしょうか? 教えていただければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 資格試験の大気汚染防止法の問題

    大気汚染防止法に関する記述のうち、誤っているものを選べ。 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、 環境省令で定める排出基準又は特別排出基準によっては、人の健康を保護し、 又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、 その区域におけるばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物について、 条例で、よりきびしい許容限度を定める排出基準(上乗せ排出基準)を定めることができる。 答えは「誤り」です。 この問題集の解説では、『硫黄酸化物を条例で法の基準より厳しくすることはできず、 ばいじんおよび有害物質だけに限定されている。 なお、環境省令は「政令」が正しい。(大気汚染防止法第4条第1項)』 とあります。 ここで疑問なのですが、実際に法令を見る限り、解説の『「政令」が正しい』 という文は間違っていると思うのですがどうなのでしょうか? ご回答をお願いします。

  • 水質調査CODについて

    身近な川の環境という事で夏休みを利用してCODを使った水質調査を行っていたんですが、4箇所ぐらいの川の値が20mg/Lという結果でした。 ちなみに、評価の基準が ・0 きれいな水 ・2~5 汚染がある。 ・5~10 汚染が多い。 ・10~ 汚れた水です。 値が大きいほど生活排水が流れ込んでいる可能性が大きいのですが20mg/Lという数字はあまりにも高すぎると思います。それだけ川が汚れていると考えて良いのでしょうか?それとも計り方が悪いのでしょうか?また、そのうちの1つは20mg/Lを示した後すぐに無色に近い色になってしまいました。なんとなく100mg/Lに近い色になったようなきもするのですが、そこまで行くともおもえないので、どうしてこのようになってしまったのだしょうか?