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名誉毀損

私の親友は5年ほど前警察に逮捕されたのですが、起訴に至る前にぬれぎぬが晴れ、不起訴となりました。 この親友に私の民事裁判の証人を頼んだら、相手側がこの時の新聞記事を今になって民事裁判の証拠として提出し、こんな証人の言うことは信用ならないといってきたのです。 私の親友の冤罪はすでに証明されているのにそれを知っていながらわざとこのようなことをしてくることが許せないとともに、私のことでいやな思いをさせて申し訳なくてたまりません。 傍聴人も、次の裁判の人もたくさんいて、それ以来彼女暗いんです。 彼女次第ではあるんですが、こういうのって名誉毀損にならないんですか。

みんなの回答

  • masae
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.8

民事裁判の場は言った者勝ちの傾向にあるようです。 相手側の名誉毀損うんぬんはまた別に提訴する形になります。 証人の人格を傷つけるのが目的では無くて裁判官の心証形成で相手側が有利に運び たいが為、持ち出す事があるようです(道路交通法違反歴まで出す場合も) その場で裁判官に異義を申し立てして本件に関する証拠として不適当と申し立てま したか?まさか動転して何も言わないかったんではないでしょうね?!。 そうなれば、別件で提訴しなければ、なりませんよ。

  • masae
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.7

不起訴事実についての記載が詳しければ、(濡れ衣表現が冤罪を表すならば) 名誉毀損うんぬんよりも、もっと答えようがありますよ。

  • piccoli
  • ベストアンサー率31% (10/32)
回答No.6

下の回答の補足させてください、民法上訴えて認められるのは損害の賠償(精神的損害とか)と名誉の回復(新聞に謝罪広告を出させるとか)であって、民事裁判なので相手方は負けても刑罰を受けることはないです。  刑法上は相手側がお友達が冤罪であったことを知っていたかということ(相手に名誉毀損をしているという故意があったかということ)が問題になってくると思います。よほどの大きい事件でない限り一般の人が事件のその後の経過まで知っていることって少ないですから。また刑法230条の2ってのもかかわってくるはずです。

  • piccoli
  • ベストアンサー率31% (10/32)
回答No.5

deagleさんのNo.4は民法上の名誉毀損と刑法上の名誉毀損罪を混同されているようです。民法上の名誉毀損は723条に規定され、裁判所に請求して認められれば損害賠償と名誉回復に適当な処分をさせることができます。刑法上の名誉毀損罪は230条に規定されています、親告罪ですので起訴には被害者(この場合はあなたの友達)が告訴する必要があります、認められれば3年以下の懲役・禁固、罰金ってことになります(おそらく執行猶予がつくと思いますが)。  詳しい事情がわからないのですが、新聞を見せられたときにその場で反論はなさらなかったのでしょうか?それと不起訴というのはイコール冤罪ではないです。起訴して処罰するほどではない微罪の場合、疑いはあるが証拠がそろわない場合などにも不起訴処分というのはあります。無実であったなら単純に冤罪といったほうが適当だと思います。

noname#25358
noname#25358
回答No.4

 はい。ではご希望に従いまして名誉毀損罪に関する詳細な解説を。  まず、名誉毀損罪に関する条文は民法の弟23条に記されています。具体的に懲役云々という設定はされていませんが、はっきりと賠償請求および名誉回復に関する行動要請をすることができると記されています。  しかしながら、この罪は親告罪です。つまり、被害者が申告しなければ罪にはなりませんので、まず訴えてでなければ何も始まりません。Gooの目的サーチに法律関連のビジネス六法というデータベースがありますので、参照されてみることをおすすめします。

参考URL:
http://value1.goo.ne.jp/law/
noname#74
noname#74
回答No.3

民事裁判ということなので、それがどういう内容なのか、どっちが原告なのか、弁護士がいるのか等、よくわかりませんが、裁判の証人になると、その証言内容が虚偽であると証明できなければ、その信用性を貶めるような手を使うのは普通のことです。多分こっちに優秀な弁護士がいれば、相手の攻撃方法を逆手にとって、相手の心証を悪くさせることができたかもしれません。そういう意味で、法廷では対等な勝負とみなされます。現実にはそうはいかないでしょうけど。 本当に頭にきて、我慢できなかったら、法律の無料相談かなんかで、相談してみられることをお勧めします。何かよい方法が見つかるかもしれません。内容によっては名誉毀損にあたるかもしれません。

noname#74
noname#74
回答No.2

人の社会的評価を害するようなことを多数の人が知り得るようにすると名誉毀損になります。問題は、これが証人尋問の中で行われたことで、反対尋問で直ちに名誉が回復できるような状況だったということです。名誉毀損に問うのは難しいような気がします。証言の信用性を傷つけるためのものとはいえ、相手側のやり方は卑怯な気がします。親友に罪はないのだから、暗くなる必要もありません。

mickmama
質問者

補足

はっきり言って、公の裁判の場でこんなことが許されるんなら、言ったもの勝ちって感じですよね。名誉毀損ていう言葉しかうかばなかったんですが、こんな卑怯なこと許されるんでしょうか?

noname#25358
noname#25358
回答No.1

なります。 刑事事件として訴えることもできます。

mickmama
質問者

補足

できればわかりやすく教えてもらえませんか?

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