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今年の退職者の源泉徴収票は?
簡単な質問でごめんなさい・・ 今月10日に辞められた方の源泉徴収票は平成14年度のものだけでよいのですか?(1月1日~2月10日まで?) 昨年途中入社だったため前職の源泉徴収票がないとのことで年末調整をしていませんでしたので源泉徴収票もおだししなかったのですが平成13年度の雇用してからの分も作成しないといけないのですか? すみません・・おしえてください・・
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退職された方に、源泉徴収票を渡す場合ですね。 昨年分については、年末調整をしていなくても、貴方の会社で支払った分についてだけ、源泉徴収票は作成する必要がありますから、13年と14年の2枚を発行して渡してください。 又、13年の分については、その方の住居地の市役所へ「給与支払報告書」を提出する必要があります。 「給与支払報告書」は、年末調整をしたかしないかに関係なく、全員の分を、各自の住居地の市役所に提出することになっています。
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- nozomi500
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源泉徴収は、雇用者の義務ですから、ちゃんと源泉徴収していますよ、という証として、たとえ使わないにしても源泉徴収票は出すべきです。 たぶん、前の職場の源泉徴収票も、年末年始には作られているはずですので、それをもらって確定申告すれば、年末調整の分の還付はもらえますよ、とアドバイスしてあげると喜ばれると思います。 今年の分は、「1年後(「今年」がすんで)」でも構わないわけですが(私は、以前、某予備校の夏期講習のアルバイト2週間分の源泉徴収票を新年にもらった事があります)・・。
お礼
すご~い!!しっかりしている会社なのですね~!! 私は会計士さんに源泉徴収票の話をした時「人員が多い場合はアルバイト等の人は要請があってから作成すればよい」との話をききました。 多分この感覚で大多数のひとが前職の源泉徴収票を貰えないんでしょうね。 しっかり作成して確定申告の話もちゃんとしておきます。大変参考になりました。 ありがとうございました。
- hanbo
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その方が、昨年分の確定申告をするのでしょうから、昨年途中で採用した月から12月までの分の、源泉徴収票を発行してあげてください。 又、平成14年分の1月から2月10日までの源泉徴収票も、その方が来年の確定申告には必要になりますが、昨年の分と一緒に渡すと混乱をするかもしれませんので、とりあえず昨年分の源泉徴収票を渡してあげて、確定申告の終了時期(3/15)を見計らって平成14年分の源泉徴収票を渡してあげる方法もあります。
お礼
なるほど・・そうですね。 両方をいっぺんに作成してましたので私でもややこしかったです。(笑) 心遣いもたいせつですね。助言ありがとうございました。
- mimidayo
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源泉徴収は発行するものではないでしょうか? 恐らく、昨年分を年末調整したし・・と思っていらっしゃるかもしれませんが、 その方が、医療控除など別の事で必要かもしれませんよね。不要だったとしても、発行するものだと思いますが。 ですから、13年、14年(途中まで)を発行するのが、正解だと思います。
お礼
そうですよね・・まだ確定申告時期ですもの昨年のものも必要ですね・・ 目がさめた思いです(笑)ありがとうございました。
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