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裁量型勤務と残業代

今、本を作る編集会社のようなところで働いています。 顧問の労務士に入れ知恵されたらしく、裁量型勤務体系を 標榜しているようで残業代はつきませんが、きっちりと 9時から17時までの定時をタイムカードで管理されており、 この時間帯の遅刻/早退は給与天引きです。 それになぜか新卒の1年生にのみ、残業代が支給されています。 たとえ編集業務とはいえ、これが裁量型勤務と呼べるのでしょうか? 繁忙期に特別手当、年がら年中製作手当などと性格の良く分からない 上乗せがありますが、これらが残業手当のかわりであったとしても とてもとても残業時間には見合わず、来月の退職を機に、 未払い残業代として過去2年にさかのぼって その差額を請求しようと思っています。 実際の手順としてはハナから内容証明を送りつけ、無視されれば 少額訴訟にしようと思っていますが、勝算はいかほどでしょう? また、少額訴訟をめいいっぱい60万円で起こしたとして 弁護士にかかる費用はどれくらいが目安でしょう? なにとぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

私がつとめる会社もしばらく前まで「裁量型」に近い形態を運用していましたが、どうやら労働基準監督署の指導があったのか、裁量型を選べる人を限定するようになり、今は実際にはいません。 監督署に密告という手があるかも知れませんが、やめる覚悟がなければ内部でのねばり強い交渉しかないと考えます。

upandunder
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 組合もありませんし、そうすると残業におけるいわゆる 36協定も知らないくらいなんじゃないかと思える会社なので 未払い残業代を請求する際のネックといえば やはり「裁量型」か否かが重要になってくると思うんです。 実態からすると、こちらの主張を通せそうですね。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

呼称はともかく実際の勤務状況で判断しますので、裁量型勤務とは明らかに言えません。弁護士をつけないで訴訟を起こすこともできます。充分勝算はあると思います。

upandunder
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 少額訴訟程度なら自力でいけるとは思うのですが 転職を機に遠方へ引っ越すつもりでおりますので そうするとこじれて本訴訟になったとしても 弁護士に任せておいた方が安全かと。

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