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相続について

私の親の話なのですが親兄弟3人仲が悪かったのですが先日祖父が死に祖母はぼけていて何も分からないため親の兄弟が勝手に祖父の家を売却するんじゃないかと心配しています。 そしてその売却したお金を知らないところで全部相続されてしまうのじゃないかと心配しています。 私の親は長男なのですが次男が私の親の知らないところで売却代金を全部相続するなんてことが出来るのでしょうか? もし出来るのでしたらそれを止めるにはどういう対処をすればいいのでしょうか?法律に詳しい方ご教授お願いいたします。

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回答No.2

お父様が相続人として欠格事由に該当しない等、真正の相続人であり、法定の遺言がない場合には、他のご兄弟の方が勝手に家を売却するのは難しいでしょう。 万が一勝手に売却されてしまった場合、相続人たる地位に基づく求償権を行使し、法定相続分についての請求ができるのではないでしょうか。 全部相続されてしまうのでは?と心配されていますが、そのような事態が発生した場合、他の相続人の方は法を犯して各種手続きを行うことになるのではないかと思われますので、そうであれば民事上は不法行為に基づく責任を負わなくてはなりませんし、書類等の偽造があればそれに伴う刑事上の責任も負う必要があるでしょう。 相続財産が不明な場合には、預貯金・生命保険・有価証券など財産の調査を行い、財産の特定をすることになります。 相続人間で任意の遺産分割協議を行って相続手続きをするか、協議が難しい場合には家庭裁判所にて遺産分割の請求をすることができます。 いずれにせよ、共同で各種手続きを行う必要がありますから、友好的に協力し合った方が、お互いのためでしょう。 それが難しい場合は、弁護士・行政書士等の専門職をあいだに立てるとよいでしょう。 以上のことは一般的なものですから、実際の手続等にあたっては法律家にご相談ください。

aya_aya_
質問者

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ご回答どうもありがとうございます。親の話だと勝手に売却され全部相続されそうな感じなので心配でしたが少し安心できました~。なんとか弁護士など挟まずに話し合いで解決できればいいんですけど(汗)どうもありがとうございました~。

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回答No.1

特別な事情が無ければ「法定相続人」なので相続権そのものには問題はないと思います。 通常は(父親が)相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の承認、または放棄の意思表示をしますが、意思表示が無い場合は自動的に承認(単純承認)をしたことになるようです。 書類などを偽造して勝手に相続財産を処分すれば、財産権の侵害になりますから売却代金のうち相当額の返還を請求することになると思います。

aya_aya_
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。親兄弟が仲が悪いので私も心配でして…(汗)参考になりました~どうもありがとうございま~す。

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