• 締切済み

婚姻費用についての強制執行について

私の知人女性が養育費の不払いがあり相手の給料の強制執行を考えているとのことです。娘が成人するまで月3万円の約定になっていて不払い分は50万円ほどだそうです。 そこで質問なのですが、 (1) 給料の差押えと一緒に銀行口座の差押えも出来ますか? (2) 未払い分が回収でき、未払い分がない時点で後々に発生する養育費についても先に取立は出来ますか?例えば、5月末日限りの支払が約束されている場合に5月の給料日(だいたい25日ころ)に取り立てすることは出来ますか?また、将来にわたる何ヶ月分までまとめて先に取り立てすることは出来ますか? やはりその都度の養育費の発生と同じに取立権が発生すると考えるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>これはつまり将来的にどうせ取り立てされるのならば先に払ってしまえ、ということでしょうか? 違います。先に支払うのではなく、「強制執行の予約が出来る」ということです。 つまり一度の手続きで毎回手続きするのと同じ効果を得られると言うことです。 >その場合だと差押えというよりも任意弁済(弁済期が到来していないので)という形になるわけでしょうか? 違います。強制執行です。 >それならば債務者や第三債務者の協力が必要になりますかね? 債務者の意志は不要です。第三債務者には協力してもらわなければなりません。 もちろん協力しないと言われても、こちらは法的執行をしているわけですから、もし第三債務者が協力しなければ、今度は第三債務者に対して執行出来ますので、さすがにそのようにかばう行為は無意味です。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

婚姻費用とタイトルに書かれているのですがご質問は婚姻費用ではなく養育費ということでよろしいですか? 以下養育費として回答します。 >(1) 給料の差押えと一緒に銀行口座の差押えも出来ますか? できます。 >(2) 未払い分が回収でき、未払い分がない時点で後々に発生する養育費についても先に取立は出来ますか? ある意味では可能です。 >また、将来にわたる何ヶ月分までまとめて先に取り立てすることは出来ますか? これはできません。 >やはりその都度の養育費の発生と同じに取立権が発生すると考えるものなのでしょうか? そうです。 ただし、一度の強制執行で将来の分まで強制執行の予約ができます。つまり将来発生する養育費について初めから強制執行手続きができます。これにより、以後相手の給与の支払が行われるたびに、養育費金額について第三債務者から支払を受けることができるわけです。 わかりやすく言うと給与天引きでもらえるようになるということです。 これがある意味で可能と答えた話です。 具体的なやり方などは裁判所でお聞きになり手続きするとよいでしょう。 あ、もちろん既に債務名義はあるのですよね。なければそれを得るところからはじめなければなりません。

noname#19941
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございました。 >ただし、一度の強制執行で将来の分まで強制執行の予約ができます。つまり将来発生する養育費について初めから強制執行手続きができます。これにより、以後相手の給与の支払が行われるたびに、養育費金額について第三債務者から支払を受けることができるわけです。 わかりやすく言うと給与天引きでもらえるようになるということです。 これがある意味で可能と答えた話です。 とのことですが、これはつまり将来的にどうせ取り立てされるのならば先に払ってしまえ、ということでしょうか?その場合だと差押えというよりも任意弁済(弁済期が到来していないので)という形になるわけでしょうか?それならば債務者や第三債務者の協力が必要になりますかね?

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  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

婚姻費用と養育費は別物です。 強制執行のための債務名義はありますか。

noname#19941
質問者

補足

失礼しました。タイトルは養育費の間違いです。調停離婚しているので債務名義はあるようです。

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