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取締役会開催もなく、解任ってありですか?
tk-kubotaの回答
- tk-kubota
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文面から推測しますと少なくとも法律上の手続きを得た「解任」ではありません。取締役の解任は株主総会の決議が必要で原則として任期中の解任はできません。(商法257条)司法書士に作ってもらって商業登記簿の変更するにも総会がないのに作れません。議事録は総会の議長と出席した取締役の署名がなければ議事録となりませんから登記はできないことになります。(商業登記法81条2項)今回の場合は、あくまでも「任意の退任の勧告」のようです。従って、いつものように出社し続ければよいと思います。正式な手続きをするのは相手ですから自分が否定しているのに進んですることはないと思います。なお、その会社が外国法人の適用を受けている会社なら違ってくるかもしれません。
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