• ベストアンサー

自転車との人身事故

私が運転中に、前方左側を自転車が走っていたので、抜かそうといったんブレーキを踏んで、追い越し始めたところ、自転車がセンターよりにきたのがわかったので、センターラインを超えて避けたのですが、左側側面にぶつかってしまいました。自転車は後方確認もせず、急に道を横断しようとしたみたいです。相手は腰から太ももを痛めてしまいました。運転していた私が悪いのはわかりますが、過失割合はどうなりますか?また、罪はどの程度になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

●進路変更の自転車に対し後続直進車という例(例1)やUターンの自転車に対し直進車の例(例2)、そして交差点以外で横断する自転車と直進車との例(例3)などが判例集※で見つかります。                     ※別冊判例タイムズ16●これら3つの例にピシャッと合致しないように思いますが、文字通り横断の例3は横断前の状態が「同一方向に走行から右に進路を大きく変える」という行為が無い道路脇から単純に横断するものなので除外されるべきでしょう。例2のUターン程の進路の変更ではないからこれも除外されるべきでしょう。横断するように感じたということは例1の自転車が進路変更したことに間違いないのであるからこの例示が近いと見て記します。 ●前方に障害物のある場合に自転車は右に大きく膨れる可能性があり前方に障害物の有る無しで基本割合を分けてあります。(基本) ●自転車が児童等(12歳以下)高齢者(65歳程度以上)の方の場合に弱者救済で10%修正があります。(修正1:弱者) ●自動車の方に著しい過失、重過失があると各々10%20%の修正があります。例えば15キロ以上~30キロ未満の速度超過が著しい過失になるし、速度超過の30キロ以上では重過失になる。(修正2:自動車の重過失等) ●一方自転車にもそれら過失が認められれば各々5%~10%の範囲で修正されます。自転車では二人乗り、無灯火、片手運転、傘差し運転などが著しい過失に入っています。重過失では例えばテレビCMで女性モデルの人が坂道を「ア~~~~~~~~~~~~~」とか言いながらノーブレーキで下って行くのがありますが、あれなんか重過失だそうです。良識の有る飲料メーカーなら「こういうことは重過失に問われますので実際してはいけません」といったテロップを流せば「いくら交通教育をやらない日本の国でも皆さん直ぐに肝に銘じるでしょうがね。それから「制動装置不良」もこれに関連していますね、重過失ですって、ご存知でしたか。(修正3:自転車の重過失等) ●最後に、肝心の「自転車の合図無し」は10%の修正です。(修正4:自転車の合図) ●≪前方障害物あり≫      基本      自転車10 : 自動車90      修正1        -10:+10       修正2     -10か20:+10か20         修正3      +5~10:-5~10       修正4        +10:-10   基本と修正4だけとすると自転車20:自動車80のようです。 ●≪前方障害物なし≫      基本      自転車20 : 自動車80      修正1        -10:+10       修正2     -10か20:+10か20         修正3      +5~10:-5~10       修正4        +10:-10   基本と修正4だけとすると自転車30:自動車70のようです。 ●罪は掛かって来るでしょう。しかし自転車の方の警察へ提出される診断書の深刻度やあなたのこれまでの経歴によっても異なるでしょう。 ☆余談です☆ ●自転車は賢く左側通行(常識)していたかと思うと障害物が前方に来ると右側通行に切替えたりととても気ままな存在です。保険会社の事故処理に携わる人間が右側通行しているのを、運転中見つけたりした時にはガックリ来ました。 ●小学校から英語教育てなご時世になって来たようですが。どうでしょうか。幼稚園から交通教育をという旗振りをする人間は出ないものか。 ●父親がロープを引っ張って綱渡りさせて若い女が部屋へ行くのをクルマの天井から見るテレビCMがある。いまは新しいバージョンで美輪明宏が高所に立っているけれど、ようわからんねえ。まあ、あれ見て脇見運転がやり易いクルマと思う人も多くはないか。

hinahina12345
質問者

お礼

とても丁寧に説明してくださいまして、ありがとうございます。昨日警察に行きまして、事故手続きをしてきました。減点だけで済みそうです。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • k762
  • ベストアンサー率31% (42/133)
回答No.1

>センターラインを超えて避けた ハンドルで避けずに停止しなければなりません。 安全運転義務違反と業務上過失傷害の二つはきますね。 仮に車が無過失でも弱者保護のため80%の責任が有る筈です。 今回は無過失では有りませんから.....

hinahina12345
質問者

お礼

質問に答えてくださいましてありがとうございます。減点だけで済みそうです。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 自転車と車での事故です。

    息子が歩道のない道の路肩の内側を自転車で通行していました。 前方に路肩の外側(車道)に止まっている車が見えました。 そのまま路肩内を余裕で通行できる間があいていたので、通ろうと思い直進し少し目線を外したときに、止まっていた車が車庫入れをしようとバックをしてきて、気がついたときにブレーキをかけましたが、間に合わず車に接触してしまいました。 車の運転手さんは、自分が確認しないでバックしたので100%悪いから車の修理費は請求しない。と言っています。 ただ、相手方の保険屋はこちらの過失が大きい(前方不注意)と言って8:2の過失割合を出してきました。 やはりうちの息子の前方不注意の方が過失が大きいのでしょうか?

  • 人身事故についての質問です。

    人身事故についての質問です。 片側約4mの2車線道路を制限速度の30Kmで走行中、気がつくと目の前を自転車が左から右へ道路を横断しており、すぐにブレーキをかけましたが、自転車は当方の車のフロントバンパー右側に衝突、ほぼ同時に車は停車。自転車を運転していた方は車の右側に倒れこみました。 自転車の方は道路横断の際、後方確認をして車がない事を確認したそうですが、実際には当方の車の存在を見逃していたという結果になりました。(警察の実況見分においてもそれは確認されています) 過失について 当方:遠視による前方不注意        相手:確認不足による道路の横断 相手の怪我:腰骨の打撲、左手首の骨折、人差し指、中指、小指の骨折 22日間の入院、4ヶ月の通院(リハビリ含む) 後遺症:なし 以上の場合、過失割合はどうなるのでしょうか?

  • 自転車で人身事故にあいました。

    ごさろの交差点を自転車で渡りきる直前に自動車に後輪をひっかけられ、左へ転倒し、自転車の前輪・後輪が少し曲がりました。自転車販売業者にきくと車軸にもあたっているとのことで、修理するより新品購入のほうが安いといわれました。また、携帯電話もズボンの左ポケットにいれていたので、壊れました。充電を幾らしても、充電しなければならず、また、充電中にも電源が切れてしまいます。使い物になりません。割賦購入をして先月支払いずみになったばかりで、これから月々に支払う額が少なくなるはずだったのに残念です。勿論、タクシーで病院まで通わせてもらっています。 横断した道路には横断歩道はありましたが、そこを渡ってはいませんでした。自動車は右折際に前方不注意で自転車を巻き込んだようです。過失割合はどうなり、物損、人身の保証にどのようにひびいてくるのでしょうか?教えて下さい。

  • 人身事故の過失割合についての質問です。車両は私が車で相手が自転車。道路

    人身事故の過失割合についての質問です。車両は私が車で相手が自転車。道路状況は片側2車線で縁石の中央分離帯があり、そのまま横断したのでは中央分離帯の縁石に衝突するので、横断が実質出来ない場所となっています。相手自転車は同一方向に向け第一車線を進行。こちらは第2車線を進行。交差点は前方約50メートル先。こちらに速度違反はなし。相手は後方を全く確認せずに合図もなく第2車線に急転進。こちらは急ブレーキを掛けるも間に合わず衝突。後で聞けば先程のとおり、実質横断できない状態の場所で後方確認せず合図なしに横断とのこと。つまり、最短距離最短時間で横断するために急転進の上減速して第2車線上で停止降車し、自転車をよっこらしょとして中央分離帯を抜け対向車線を横断する予定だったということになります。相手は高齢者ですが体を鍛えているとのことでこれをとぼとぼとやったのではなく、それなりの速度でやっています。そして、これが運悪く相手の打ちどころが悪くて1カ月の重傷事故となりました。治療費は保険で全対応出来るのでそうすることに。でも、この事故の過失割合がよくわかりません。この横断は普通に考えれば実質自殺行為に等しいように感じますが、この状態での過失割合はどの程度になるかご教示下さい。

  • 人身事故

    先日スーパー駐車場から出る時、前方車が右折で指示器出しなかなか出れず、私は左折しようと前方車左側側面に進みました、タイミング良く左折しようとした所、前方車が左折に変更しており気つかず接触しました、 私は右側フロントバンパー、前方車左側フロントドアの軽い擦り傷で警察に届けました、 保険会社の過失割合は私8相手2でした、後ろからの出てくる過失と言われました、 3日後に前方車より全治3週間と診断書貰い通院となり人身事故扱いとなり、後日現場検証です 質問します、 教えてください ❶およその減点と罰金の目安 ❷現場検証での説明ポイント 以上宜しくお願い致します。

  • 原付と自転車の事故

    原付(自分)と自転車(相手)の事故についてです。 先日私が原付で割と狭い道を走っている時に前方から車と自転車2台が向ってきました。 前方の車は自転車をぬかそうとしていたので私は左に原付を寄せて完全に止まっていました(エンジンはかけています。ブレーキで止まっている状態です) 車が通りすぎるまで待っていたのですが、車が通りすぎていざ発進しようとしたところ前方からいきなり自転車1台が飛び出してきて私の原付に正面衝突してきました。 最初自転車が2台と書いたのですが、両方共最初は右側を走っている状態で、1台だけがいきなり左に渡ってきたのでこういう事態になりました。 私と車がすれ違う時に自転車が渡ってきたと思うので、自転車は車の陰に隠れていて私には自転車の動きがわかりませんでした。 自転車の方には傷も乗っていた本人にも怪我もなかったのですが、私の原付の前部分が破損してしまいました。 長々とわかりにくい説明になってしまいましたが、この場合過失はどちらにあると思いますか? 過失の割合もできれば教えていただけたらと思います。 ・私が原付、相手が自転車 ・私はブレーキをかけていた状態で一切動いていない なるべく早めに回答いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 自転車とバイクの事故

    自分は、バイクでT字路を右折。そのさい前方に直進車が走っていたため、 直進してくる自転車が死角になっていました。おそらく、相手の方からもバイクが車の影に入っていたため確認出来なかったと思います。 当方が停車したさい、自転車がバイクの前方側面にぶつかり自転車の方が転倒。 自分は、ブレーキをかけていたため転倒することもなく無事でした。 相手の方は、転倒の際軽いケガをしました。また、自転車はフレームが歪んでいると時間がかかるので新車を購入するとのこと。 この場合の過失割合は、どれぐらいですか? 私の方が、治療費と自転車代の全額を支払うことになるのでしょうか?

  • 自転車(私)と自動車の事故

    11月5日に事故がありました。 状況は片側1車線の道路で自転車で車道の左側を走行中、前方の車が左折しようとしたため、車の右側を通り抜けようとしたところ、思ったより左に車が入り込まなかったため後方右側に衝突してしまいました。 被害ですが、私も相手も怪我などはありませんでしたが、車の後方右側のバンパーが破損しました。 警察を呼び、連絡先なども交換しました。修理の見積りがでたら、連絡を入れるとのことです。 明らかに私には過失がありますが、この場合の過失割合は、自動車:車=10:0になり車の修理代全額を負担しなければならないでしょうか。 また、私は自転車の保険には加入していません。 よろしくお願いします。

  • 車事故(2)

    今日の6時半頃、質問したのですが、先月の29日に、スーパーの駐車場内で、私が右側後方の駐車場にバックで入れようとハンドルを切ったら、ガーガーと音が響いて、左側をすり抜けようとした軽ワゴンの運転席後方の側面を私の前方の角でえぐるような形で長い直線の傷を付けてしまいました。私がまだバックランプを点ける前に私の横に来て、バックするのが分からなかったようで、あんたが100%悪い、あんたは加害者だと言い張ります。もちろん、私の方が悪いのは分かっています。でも、相手も動いてれば、少しは過失が有ると思います。 相手には、どんな過失が有ると言えますか?過失割合はどのくらいになると思われますか?相手には、100%自分が悪いと言わないのは、まったく反省が無いんだなとか、保険屋に入れ知恵を与えたなとか、散々言われてます。言われ放題なので、相手に少しは過失を認めさせたいのです。どうぞ、宜しくお願いします。

  • 交通事故(人身事故)で困っています。

    交通事故にあいました。自転車で左側通行をしていた所、病院の駐車場の入口の前で右折してきた車に衝突、跳ね飛ばされ幸いにも骨折などはなかったのですが、擦り傷、打撲(足が腫れ上がるくらい)、首の痛み等があります。整形外科にかかっているのですが、保険会社の担当者が、まだ治療もこれからなのに、過失割合についてばかりいってきます。加害者は、私に気がつかなかったと前方不注意だと、言っていますが、保険会社は、最初調べもせず、歩道を自転車で走ったので、過失割合が発生すると言いました。自転車の通っていい歩道かどうか確認してあるのか聞いた所、確認していないとのことだったので、調べてくれるようにお願いしました。今日また電話連絡があり、自転車の通行していい場所だったが、自転車に乗っているのは、それだけで過失割合が発生すると言ってきました。まだ体の痛みが引いていないのに、どうしたらよいか判断がつきません。本当に自転車に乗っているだけで、過失が発生するのでしょうか?宜しくお願いします。