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引っ越したんですが、ナンバーを変えたくない。

タイトルの通りです。 過去ログでは車のことばかりなので教えてください。 車種は900cc、東京で一人暮らしをしていましたが、静岡の実家に戻りました(住民票変更済み)。 今日、旧市役所から「軽自動車税の手続きについて」という手紙がきました。これに従って手続きをしてしまうと。自動的にナンバーは変更されてしまうのでしょうか? 過去ログでは、税金を払っていれば問題ないとあったのですが、自分のところにはこの手続きの案内のみで、納税払込書は同封されていなかったのですが・・・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

追伸 自動車税の場合、4月1日の所有者が支払うことになっているので、私の経験だと、新住所宛に立川市から送られてきたのですが、小平市は違うみたいですね。 一度、小平市の担当部署に問い合わせてみては如何でしょうか? 私はユーザー車検でしたが、転居後オートバイの住所は立川のままで、立川市に税金を納め、多摩車検場で普通に車検できました。 平成13年と昔の話ですが。

Coulthard
質問者

お礼

「軽自動車税の手続きについて」の手紙が着いた翌日に、転送で納付書が到着しました!今年はナンバー変えずに済みそうです。色々ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.8

> また住民票は4月の12日に切り替わっていると思います。郵便の転送手続きは4月6日ごろに行いました。 と、いうことは、最初から静岡の住所宛に届いてもおかしくないと思いますが・・・。 もし、前住所地がアパート等の集合住宅の場合、郵便局で転送漏れを起こして、そこのポストへそのまま・・・というケースは非常に高いです。 (特に社宅や学生寮などは高確率です。) いずれにしろ、納税期限が近いため、至急、小平市役所へ連絡して「納税通知書が来ていません!」と再発行をお願いしたほうがいいと思います。 納税は間違いなく小平市での賦課になりますから・・・。 あと、納税さえしてしまえば、ナンバーはそのまま放置(?)でOKでしょう。

Coulthard
質問者

お礼

「軽自動車税の手続きについて」の手紙が着いた翌日に、転送で納付書が到着しました!今年はナンバー変えずに済みそうです。色々ありがとうございました。

回答No.6

軽自動車のパターンですが、転勤時(4年位前)から手続きは行っておらず、したがってナンバーはそのままです 税金については払込書で納入すれば問題ないと思います 自分は市役所の担当に電話をして転送してもらっています(たぶん、過去ログで触れていると思います) 納入しないと車検が受けられないので注意が必要です 自分としては、税金の払い込み金融機関が地元の金融機関のみとなっているのでちょっとめんどくさいです 地元の市役所の怠慢なのかも知れません

Coulthard
質問者

お礼

納付書が来なかったんですが、遅れて到着しました!どうもありがとうございました。

回答No.5

>住民票を新住所に変えた場合は、納付書は請求することは不可能と言うことでしょうか? 以前、立川市から引っ越したときは、転居先に納税通知書が来たのでナンバー変更しなくて済みましたが、手続きの案内が来たと言うことは、4月1日以前に転居届けを提出したと言うこと、関係部署が連携を取っているということなので、元の住所の市に納付すると言うことは出来ないと思います。 また、他都道府県の納税は、当該自治体の所在する県内の金融機関でしか取り扱わない場合が多いです。 以前は「御役所仕事」でルーズな対応が多かったのですが、最近は違うみたいです。

Coulthard
質問者

補足

たびたびありがとうございます。詳しい内容は#3様の補足欄をご覧ください。なお転居日は4月12日です。 4月1日時のときは間違いなく都民(小平市民)だったんですけどね・・・・・

回答No.4

書き忘れましたが、前市町村の市民税課へ請求すれば、納税通知書は再発行(?)してもらえます。

回答No.3

住所移転したタイミングにもよりますが・・・。 納税通知書は、新住所を追っかけて送られてくるのが普通です。 「軽自動車税の手続きについて」がどのような内容かにもよりますが、納税証明書が来ていないということは、前住所に送られてそのまま止まってしまっている可能性もあるかと思います。 (郵便の転送届出を早い時期に出されましたか?) 現在、静岡には、沼津・静岡・浜松の3ケ所に陸運局があるのでそこでナンバー変更を伴う手続きをしてしまうとナンバーは変わります。 わざわざ行く人もいますが、車検までしない人がほとんどです。 車検のあるバイクは車検の時にナンバーは変わってしまいますので、換えたくないといっても、そのときまでのことだと思います。 参考までに。 本来、住所地のナンバープレートをつけていただくのが正しいのですが、旧市町村はあまり積極的に変更をお願いしないみたいです。 変更にならなければ、その自動車税はそのままそこの市町村の税収になるからです。 ですから、納税者として税金さえ払っていれば問題ないのですが、住んでもいない市町村に納税するということなのです。

Coulthard
質問者

補足

「軽自動車税の手続きについて」 ・あなたの所有されている軽自動車は、すでにその主たる定置場を現在の住所地に移転されていると思われますが、まだ手続きをされておりませんので至急申告されるようお願いいたします。手続きについては裏面に記載しましたのでお読みください。  なお、本状到着前に届出済みの場合は行き違いですのでご了承ください。 裏面:陸運支局の説明と指示に従い、必要書類をそろえてくださいと言う旨の文章 と、言う内容の紙が一枚でした。 とある事情により、ナンバー変更したくないのは、今年だけでいいんです。車検の度に変わるのがいやなのではありません。 また住民票は4月の12日に切り替わっていると思います。郵便の転送手続きは4月6日ごろに行いました。 何かいい知恵はございませんでしょうか。

回答No.2

ご当地ナンバーが欲しくて知人がやっている方法ですが、 ・書類は旧住所にしたまま ・郵便局に郵便物の転送願いを出す  (旧住所→新住所への転送) 結果:旧住所に送られた納税通知書は新住所に転送される。 ・納税する。 ナンバーそのまま、車検も取れる(継続車検は何処でも受けれます。) ただし、郵便物の転送届の有効期限は1年限りですのでその都度更新が必要です。 ※あくまでも他人がやっているのを、聞いた話ですので自己責任で行ってください。

Coulthard
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし住民票は既に移してしまったんですよ。

回答No.1

住所変更さえすれば、自動的にナンバー変更と言うことにはなりません。 これは、税金は区市町村の所轄であり、車検・自動車登録は国の機関である自動車登録事務所が管轄しているからです。 オートバイの住所変更もしてくださいと言うことなのです。 某市などは、税金さえ支払えば、文句は来なかったですが。 質問の場合、明らかに所轄が変わってしまうので、ナンバーが変わるのは仕方ありません。 変えないと、法律違反となります。旧市役所から納税通知書は来ましたか?納税証明が無いと、車検が受けられないですよ。

Coulthard
質問者

補足

住民票を新住所に変えた場合は、納付書は請求することは不可能と言うことでしょうか?

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