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紛セン。

後遺障害の認定がされ相手の任意保険会社からの示談金に対して不服がある場合は紛センで私と紛センの弁護士と任意保険会社で話し合って決めるとの事ですが、もし私の変わりにこちら側が弁護士を立てた場合でも、いきなりこちらの雇った弁護士と任意保険会社が話しを進めるのではなく紛センで3者で話し合いまとまらなかった場合は裁判へ・・・って形になるのでしょうか? そこの流れが良く解らないので教えて下さい。 つまり、こちら側で弁護士を雇った場合の流れです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

通常、紛争処理センターは弁護士に頼まずに示談をする人のためのものなので、弁護士を雇った人はセンターには行きません。 弁護士に「相談」した結果、紛センに行くことはありえるでしょうけど。 依頼した弁護士が紛センを利用したら「何のために金払ったんだ!」と怒ったほうがいいです。 また、紛センでは「審査」があり、保険会社は紛争処理センターの示した慰謝料に従わなければならないので、裁判に行くことはありません。 被害者が紛争救済センターの結果に納得いかなければ、示談せず裁判に進むことも可能ですが。 裁判に進む可能性がある場合は、弁護士会の示談斡旋を利用したほうがいいです。

ash2680
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 それに凄く為になりました。 確かに弁護士雇って紛センを利用するのはおかしいですよね? となると弁護士を雇った人はモチロン紛センに行く必要がないのと後は弁護士と任意保険会社との話し合いでお互いの折り合いが無ければ裁判って言う形になるのですね。 弁護士雇う=裁判。ではなく弁護士と任意保険会社との話し合いでこちらが納得すれば示談って言う形もあるんですよね?

その他の回答 (2)

回答No.3

ご質問の回答を致します。 弁護士どうしの話合いの方が解決が早くできます。勿論弁護士に「委任状」を出す訳ですから、あなたは一切関わらなくてもよい事になります。あなたの依頼した弁護士は弁護士基準の損害賠償要求を致します、相手の弁護士は過失などの減額理由考えて損害金を削ります。特に後遺障害は慰謝料と逸失利益が損害金ですが、逸失利益は労働能力喪失期間の認定期間の取り方でかなり金額が変ります。ですから弁護士に期間を長く取って頂く等の主張が必要に成る訳です。

回答No.2

  NO.1さんのご回答通りです。 まずあなたが弁護士に依頼しますと、依頼された弁護士はあなたから「委任状」を取ります。弁護士は相手の保険会社に、今後の損害賠償の交渉は全て私が一任されましたと云う「受任通知」を相手保険会社宛てに出します。その後は依頼した弁護士と保険会社の担当者か相手の保険会社の顧問弁護士との話し合いに成ります。恐らく弁護士どうしの話し合いで解決するでしょうが、お互いの主張がかみ合わない場合は裁判に進展する場合もあります。弁護士が入りますと紛争センターが関わることは有りません。

ash2680
質問者

お礼

今の話しですと結局は弁護士同士の話し合いになる感じなので紛センよりややこしくなってしまう感じがしたのですが実際の所はどうなのでしょう? 私は弁護士特約と言うのを契約していたのと弁護士を雇えば紛センに行かなくて済むと思ったのです。 確かに賠償金の増額もありますけど別に裁判までしてとは思っていないんです。

ash2680
質問者

補足

すみません。 お礼するのを忘れてしまいました。 今回の回答ありがとうございました。

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