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刑事裁判で・・

彼が関わった交通事故(死亡事故)で刑事裁判になります。最近裁判所から危険運転致死傷罪ということと弁護士をどうするかという書類が送られてきました。とても複雑な事故で裁判になるということは予測していましたがその書類を目にして改めて涙が出てきました。。私選を雇うお金はないので国選弁護士にするしかないのですが国選弁護士は頼りない、いいかげんな人がいるなどネット上で見かけたのでとても不安です。やはりお金を払う私選とは大きな違いがあるのでしょうか? どなたか詳しい方アドバイスください。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gaiyaru
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.5

私は、この前飲酒ひき逃げ(追突事故軽傷)で有罪判決を受け、現在執行猶予中の身です。お気持ちは分かります。自身のした行為の愚かさを留置場で悔やみ、両親が面会に来た時には号泣しました。 本人にとって、留置場内では突然のことでどうしていいものか分からず、まずは私選で多額の示談金を渡し、裁判で有利なものにしようという人もいましたが、その方は示談金を受け取って貰えず、結局行ってしまいました。(軽傷ひき逃げ数日間出頭せず) 私は、予算の面で国選でしたが、保釈をかけ、一部の被害者には直接会い、残りの方についてはお父様に直接謝罪しました。本来は弁護士経由でないと、寛大な処分を望む等の上申書をお願いするのは良くないと言われていますが、私は20~30キロ離れた被害者様宅まで自転車で行き、ここまで来てくれたから。とお許し戴きました。 国選の方でしたが、まあ現実問題として裁判前はなんもしてくれないなぁ。というのはありましたが、自ら動いた成果を補完・弁護してくれ、公判では頑張ってくれました。  なので、いい加減ということはありませんが、私選では弁護士が動くところを、国選では予算も限られているので加害者自ら動くということが、刑を軽くしたいのであれば、つきまとってきます。 公訴・裁判が被害者の罰したいという気持ちに代わって行われる訳ですから、被害者様の気持ち・考えも大きく反映される訳です。 ですから、保釈金は財産状況で100~150万ですので、 可能であれば、彼自身謝罪に出向くというのが正直、一番いいと思います。(逃亡などせず、普通にしていれば、保釈金は戻ってきます) それが出来なければ、彼が遺族に手紙を書く、あなたが代わりに遺族のもとに謝罪に出向く。など、出来る限りの事をなされた方がいいと思います。 裁判でも、謝罪をしましたか?というのは、聞かれますので・・ 私も、当初は直接の謝罪は・・と思っていましたが、国選の弁護士の方に初めて会った時に、保釈をかけているのに謝りに行ってないと、裁判官に怒られる。と、かつを入れられ、勇気を出して行きました。 なので、きっとあなたにも出来ると思います! 量刑的には、状況が分かりませんので保障しかねますが、判例や同じ部屋で死亡事故で行った人を見ると、 二年以上と。思われます。今回、危険運転致死ということで、執行猶予は難しいと思われますが、やはり、 直接の謝罪をしたか、しなかったか?で量刑に差が出てくると思います。 私は、求刑11ヶ月(判決も)で、先ほどの(軽傷ひき逃げ数日間出頭せず)負傷者1人が2年半(実刑)で、私は複数の方を怪我させてしまったのです。 その方と違う数日間、逮捕されなかったことを差し引いても、私の求刑には謝罪や上申書の事が反映されていたと思います。 辛いところですが、頑張って下さい。  

manamanaman
質問者

お礼

gaiyaruさんの意見とても参考になりました。 彼に来た書類には彼のせいで死亡事故がおきたというような感じで書いてありました。現在はまだ普通に仕事をして生活している状態なので彼にできるだけのことをするように言ってみます。私も勇気を出してがんばってみます! アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • gaiyaru
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.6

補足として。 謝罪の時はお金は持ち込まない方がいいです。 賠償の件は、保険会社が処理しますし、トラブルの元になりますから、絶対に止めてくださいね。 私の場合は、2千円相当のお菓子をデパートで買い、手紙を添えて、ゆうパックで先行させました。結局は、裁判までの上申書をお願いする時間がなく、荷物の着いた日に自ら行ってしまいましたから、意味は余りありませんでしたが・・ 上申書に関しては、私の場合幸いにして、五名の負傷者の方が軽傷であり、逃走後一時間で逮捕されましたから、裁判で「この野郎~」と乗り込んできたりという事は考えられず、実際に裁判ではどなたも来られませんでした。なので、お願いしたのですが・・ 二台の内、一台の二名の方にしか書いて戴けませんでした。人によっては、気分を逆なでされるように思えて当然で、今となっては危険な賭けだったなぁと思います。 死亡事故の場合は、遺族の方が裁判に来られると思いますし、余程お許しになっているなどのことが無い限り、上申書は無理かと思います。(被害者感情が高まっているので) けれど、法廷で初めて対面するのと、一度会っているのでは、大違いだと思います。 自分が逆の立場だったら、裁判まで黙りこんで現れなかった加害者と、事前に謝罪に来て線香をあげていった加害者。どちらが感情がおさまるか?ということは、想像がつきますよね。 裁判では、被告が嘘を言っていないかなどを見極める為、書記官が凝視してきたり、当然のこととして裁判官も態度を見てきます。 なので、事前の謝罪の有無とは別に遺族の感情も察するのではないでしょうか? もし、裁判形式が分からなければ、平日に他人の公判を事前に地方裁判所・高等裁判所に見に行かれたらいかがでしょうか? 直接問い合わせれば、教えてもらえますし・・ ちなみに、私の裁判日は、その法廷は午前中、既に裁判済の件の判決言い渡し(一件あたり五分)、午後は新件(一件あたり約一時間)が私をふくめて4件となっていました。 私の場合は、その日に言い渡しでしたが・・ 彼を弁護する立場として、情状証人として出られると思いますが・・

manamanaman
質問者

お礼

gaiyaruさん親身になってアドバイスしてくださり本当にありがとうございます。彼のためにできることをしたいので謝罪のお手紙書いてみようと思います。(ただ裁判でどう転ぶかわからない状況なので書いても良いか少し不安です。。)情状証人として法廷に立つ可能性もあるんですね・・。仕事を休みをとって裁判所に行ってみたいと思います。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

真実を捻じ曲げてでも刑を軽くしてほしいのなら絶対に私撰にすべきですが危険運転致死傷なら国選私撰にかかわらず相当重い刑は避けられないのであまり変わらないでしょう。本来国選私撰無関係に厳罰が下されるべき事案ですので。

manamanaman
質問者

お礼

危険運転致死傷だと国選私選でも変わらないんですね(>_<)事故が複雑なので彼は相当悩んでいました。 アドバイスしてくださりありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

誤解を1つ解いておくと、国選だってタダじゃないです。 国選弁護人費用は訴訟費用としてカウントされ、 有罪判決なら、払えない事情を認めてもらえない限り被告人負担になります。 もっとも、私選より安いのは間違いないですし、 (最もよくある公判2回のパターンで9万円ってよく聞きます) それゆえ国選弁護人を引き受けるとたいていは赤字で、 ほとんど奉仕活動状態だそうです。 そこから先は、もうケースバイケースとしか言いようがないでしょうねぇ…。 お金をもらってもいい加減な人もいれば、タダ同然でも一所懸命やってくれる人もいます。 一方、そんなのは「中には」程度のもので、 概して金をもらうかどうかで真剣度は変わるのが普通だ、と言う意見もあります。 まぁ国選の人は「必要なことしかやらない」傾向はあると思いますよ。 (被告人のために「最大限の努力をする」ってのはやはり少ないと思います)

manamanaman
質問者

お礼

金をもらうかどうかで真剣度は変わるのが普通だ←彼も同じような意見だったみたいで今回単純な事故で無いので国選にするか無理してでも私選にするか悩んでいました。 おそらく国選弁護士さんにお願いすることになると思います。 アドバイスしてくださりありがとうございました。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

 事件の性質や弁護士の器量にもよるため一概には 言い切れません。  ただしあくまでも一般論ですが、私選の方が、き ちんとしていただける可能性はあります。国選はあ くまでボランティアとお考え下さい。  これは別に弁護士に限ったことではなく、世間一 般の仕事でも同じです。  無料奉仕のボランティアと、お金をもらうアルバ イトのどちらがよい仕事をするかという問題と、等 質です。もちろん無料のボランティアがよい仕事も あるでしょう。ただ一般的に言えば、お金をもらう アルバイトのほうが、責任を果たす、または果たそ うとするということです(もちろんさぼるアルバイ トもいます)。それでお金をもらっているのですか らね。  厳しいいいかたですが、この世は資本主義です。

manamanaman
質問者

お礼

やはり私選と国選とでは違いがあるんですね・・ おそらく国選の弁護士の方にお願いすることになると思います。 アドバイスしてくださりあろがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>やはりお金を払う私選とは大きな違いがあるのでしょうか? 内容によります。 危険運転致死罪が適用されるということは、単なる過失の話ではなく、飲酒又は危険な運転行為があったと検察が判断しているということです。その事実関係はどうなのですか? その事実関係自体は認めるということなのであれば、私選でも国選でも大きな違いはありません。 つまり、基本的な事実関係を全面的に争うような事件となると、検察の主張を全面的に覆す話ですから国選弁護人だけではマンパワーに欠けるため、私選が望ましいという話が出てくるでしょう。 つまり内容次第の話ですからなんともいえません。

manamanaman
質問者

お礼

そうなんですか・・。 普通の道でスピードが100キロ以上は出ていたらしいので危険な運転があったことは事実だと思います。 直接死亡事故をおこしたのではなくその原因を作ってしまったような感じなんです。 法律に詳しくないのでこの先どうなるかわかりませんができるだけのことはしていきたいと思います。 アドバイスしてくださりありがとうございました。

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