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相手が調停にて離婚に応じない場合
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#1です。 >裁判にできないと言われたそうですが ほんとにそうなのでしょうか? 失礼しました。こういった問題に関して国(司法)が積極的に介入することはありません。一定の事由がない場合は仮に裁判を起こしたとしても「請求棄却」といった結果になります。この場合「裁判にできない」というよりも「質問者さんが望まれる結果を得るような裁判はできない」と言った意味合いと思われます。 >別居という形をとって、いつ離婚できるのでしょうか? 確定的に数字をあげることはできません。また「婚姻生活破綻の末別居→離婚」の場合と「離婚が目的で別居を続ける」というのでも違うようです。 参考URLとしてひとつ挙げておきますが、類似のサイトが多くあるようです。こういったサイトで勉強するなり相談してみるのもひとつの方法ですね。
- 参考URL:
- http://www.toku-rikon.com/
その他の回答 (4)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>奥さんの不貞=10年近く前なのですでに無効=があり 有責配偶者が離婚を拒否しているのですか? 10年前だから無効というのはどういう理由でしょうか。(単純に法律上の時効を気にされているのであればこの場合に簡単にそれが適用されるものではありません。「事情」に時効はありません。) そういう話があれば裁判離婚できる可能性も高くなりますよ。詳しくは弁護士にお聞き下さい。 細かな事情を聞きながら過去の判例に当てはめて判断するということをしないとご質問の場合の具体的な可能性の判断はできませんので。
お礼
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 ご回答有難うございました。 (有責配偶者が離婚を拒否しています) また宜しくお願い致します。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まず基本的に国家が婚姻に関与するのは憲法で保障された婚姻は両性の合意によってのみ成立するという国民の権利の侵害になるので、国家が婚姻に関与するのは、それでもそれ以外の基本的人権などとこの婚姻の権利が競合する場合にのみ関与するという立場です。 調停はあくまで国家は手助けするだけですから、理由を問わず利用できますが、婚姻を国家が強制的に破棄するという行為は、上記の理念に照らすと、簡単に行うことができるわけではありません。 そのため民法においては、 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 と国家が強制することのできる離婚(つまり裁判離婚)の理由は上記のように限定しているのです。 ですから、一方が離婚したいといってもあくまで「両性の合意で成立した婚姻=契約=約束」ですから一方が離婚したいと言っても上記のように他方に重大な問題があるなどの理由がなければ裁判離婚はできないのです。 ただたとえば既に破綻していて長期間経っているのに、一方が嫌がらせ的な理由だけで離婚に応じないだけのような場合には、上記条文の5号を理由として離婚を認める場合があります。もちろんこの時には国家が強制する以上はその承諾していない人に対する十分な慰謝料などが支払われるのかなどの点も考慮されます。 このあたりは明確な線引きがあるわけではなく個別に判断されますから、単純に破綻している期間の問題でもなく、また婚姻生活の破綻の原因なども考えて、総合的に裁判所が判断するということです。
お礼
ご回答有難うございました。 詳しい解説下さり、大変参考になりました。 奥さんの不貞=10年近く前なのですでに無効=があり 家庭内別居が10年近くあるのですが、調停でやっと本来の別居に こぎつけたそうで・・・ やはり・・裁判はできないかもしれないですね。 また何かありましたら宜しくお願い致します。
- 6izt
- ベストアンサー率12% (25/204)
離婚原因があれば訴える事はできると思いますけど、訴える事ができても離婚原因が認められなければ離婚はできませんので、調停委員は離婚原因がないと思ってそのような事を言ったのかもしれませんが、調停委員のいう事はあまり信用できませんので、一度訴えてみたらどうでしょうか。 結婚生活が破綻している場合には認められる場合もありますから。
お礼
ご回答有難うございました。 そうですね、一度裁判の方向も視野に入れたらどうか アドヴァイスしてみます。 また何かありましたら宜しくお願い致します。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
調停というのは協議離婚に毛の生えたようなものです。第三者が間に入り調停案を作成し、当事者双方に提案する、それだけのことです。調停案を互いに承諾できれば成立、そうでなければ不成立です。 あとは裁判にまでもっていくか、「別居」という実績ができるのを待って裁判に持ち込むか…それぐらいでしょうか。
補足
ご回答有難うございました。 すみません、それがお聞きしたかったのでなく・・・ 調停委員が 裁判に持っていくには題材がないから 裁判にできないと言われたそうですが ほんとにそうなのでしょうか? という事が知りたかったのですが・・・
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お礼
何度もご回答有難うございました。 大変参考になりました。 また何かありましたら宜しくお願い致します。