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対応に困っています。対処方法教えてください。

1.約7年前に、助手席にAさんを乗せていました。   運転手(私 B)は、動物が飛び出して来たため   急ブレーキを踏んでしまいました。   Aさんは、つのんめりなり頭部をダッシュボードで  打った様でした。 2.BはAさんに大丈夫か?と尋ねました。   Aさん "たいしたことないよ。大丈夫”と言われ  たのでそのままにしていました。 3.約2ヶ月後 AさんBに対し ”腕が痛い。と言われ  てきました。   Bは、すぐに加入している任意保険会社に相談。   2ヶ月前の事を言われても保険は使えません。   いつの事故かもわかんないし。。。。   BはAさんにその旨伝えました。   再度大丈夫だよと言われ。事態は沈静 4.BはAさんとその後疎遠になりました。 5.約7年が経過したある日、第3者を通じ、あのと  きの 後遺症で今も通院している。と言われ通院  費等を請求されてきました。 6.BはAさんよりその件で通院していることは、7年  前から一度も聞いたことがありません。 7.第3者の方が、言われるには 自賠責で120万まで  の保証は、受けられる。事故当時 そのような制  度をAさんB知らなかったのであれば、時効が中断  しているので今からでも請求できるとの見解で   す。  このような状況に対し 8.本当に今からでも自賠責の保険申請ができるので  しょうか。できるとすれば、どのような手続き、  書類が必要でしょうか。その必要書類が、複数あ  る時は、すべてがそろわないと請求できないので   しょうか。 9.ある方に相談したら、そんなことは無いので無視  すれば良い。とのアドバイス頂いていますが、そ  の様な対応でもよろしいでしょうか。  以上 長々と書いてしまいましたが皆様のご助言お願いします。

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  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

えっと、「可能かも」ではなく「可能だったはず」です。 過去のことを今考えても仕方ないですよ。 その事故当時に病院にかかった診断書がなければ、事故との因果関係は証明されません。

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その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

#2です。 補足に対して。。。 事故当時に届け出を出していれば可能だったはずです。 今から何年も前の事故は受理してくれません。 下手な発言については、例えば。。。 「治療費や後遺傷害については自賠責に被害者請求して下さい」 この一言が損害賠償を追認したとみなされる可能性があります。 「そんな何年も前のことを言われても事故との因果関係がわからないので知らない。裁判するなら好きにやってくれ」 で、一切無視で問題ないかと思います。

changoo
質問者

お礼

ご助言有り難うございます。もし 事故届けを提出していれば可能かもとの事ですが、事故届けを出していても、その事故が原因で治療を継続している事を証明する資料が必要ではないでしょうか。私が調べた範囲で必要な書類; 事故証明、通院証明 と考えていますが立証するために必要な書類はほかにもありますでしょうか。 ご見解お願いします。

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noname#113190
noname#113190
回答No.3

まずAさんは運転手であるBさんに損害賠償を請求できますが、この時効は加害者を知った時から3年(民法724条)、加害者が分からない場合は事故発生日から20年です。 今回の場合、Aさんは当然のことに加害者であるBさんを知っていますから、請求権は時効になり、今更と言うことになります。 自賠責は損害及び加害者を知った時点から2年で時効になり、後遺障害は症状が固定したときから2年です。 http://www.insweb.co.jp/0autoins/06accident/13.htm 加害者請求の時効は過ぎていますから、被害者であるAさんが自賠責の請求を後遺症が出たとして、自ら行うことは理屈の上では可能ですが、そもそも事故の届けを出したかどうかも不明ですし、今となっては因果関係もはっきりしませんから、難しいと思いますよ。 Bさんとしては、既に終わったことですから、無視ということになるかと思います。

changoo
質問者

お礼

有り難うございます。ご助言の中の自賠責の請求を後遺症が出たとして自ら行うとは、どのような事なのでしょうか。すいませんがよろしくお願いします。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

自賠責の請求権の時効は2年。 損害賠償請求権の時効は3年。 制度を知らなかったからといって、時効は中断しません。 また警察にも事故届けをしていないでしょうから、どちらにしても自賠責は使えないと思います。 下手な発言をすると損害賠償を認めたことになり、時効が無効になりますので、無視の対応でかまわないと思います。 先方が法的手段をとってきたら、改めて時効を主張すればいいかと思います。

changoo
質問者

お礼

有り難うございます。 教えてください。もし事故届けを出していれば、自賠責での請求が可能になるのでしょうか。 また、下手な発言についての具体例を教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

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noname#17313
noname#17313
回答No.1

Aさんの知らないところで話が進んでいる可能性もありますし、 まずAさんに確認のうえ、弁護士などと相談し対応を話し合うべきでは、 時効も成立してる可能性もありますから。

changoo
質問者

お礼

早速のご助言有り難うございます。

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