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判決を踏まえて、公安委員会の運転免許取消処分への異議申し立てについて

nep0707の回答

  • nep0707
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回答No.2

刑罰のような刑事処分と、免許取消のような行政処分は、 性質も適用基準も法的にまったく独立です。 そして、刑事処分は、 ・対象となる行為があったかどうか ・その行為にいたる過程、行為の状況、犯後の情状 のすべてを勘案して刑罰を決定するのに対して、行政処分は ・対象となる行為があったかどうか のほぼ1点で決まると考えてほぼ間違いないです。 ですので、たとえ量刑でどのように評価されたとしても、 「そもそも行為が存在しない」とか「その行為をする以外に方法がなかった」 というのでもない限り、行政処分を逃れることはまず無理でしょう。

gaiyaru
質問者

お礼

刑事処分と比べて、行政処分ではそのような処分しかないのでしょうか?  ともなると、意見の聴取も何の為にあるのかとも思えなくは無いですが?

gaiyaru
質問者

補足

薬の効き目もあり逃走時に明らかに正常な状態ではなく、罪の意識がなかったのでは?と今では思いますが・・ それでは、免責ということは難しいと言う事でしょうか?

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