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健康保険扶養と失業保険の関係

今月末で退職し、失業保険の手続きを行う予定なのですが、 退職後からの健康保険扶養の件でお尋ねします。 年齢:27です。11月12月辺りに結婚予定 父の会社の保険組合に、確認をとってもらったところ、 ”失業保険受給中も扶養に入れます。ただし、失業保険給付日額が3612円以下であれば。”との事なのです。 (1)これは基本手当日額の事ですかね? 『離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金合計を180で割って算出した金額のおよそ6~8割』だそうですが、この賃金はどこまでをさしているのでしょうか?所得?通勤・住宅手当などは含まれるのでしょうか? そのおおもとの金額がわかりません。 (2)父の健康保険扶養に認定の場合(負担3割)、現在通院している病院は「継続療養」では×なのでしょうか?(負担:2割) (3)年間収入130万円以下が、健康保険扶養の条件ですが、退職金は入りますか?? 課税・非課税の違いがわかりません。 今いちわからなく困っています。 わかる方、教えて下さい。よろしくお願いします。

  • urayu
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • morgan_
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.1

urayuさんこんにちは。これには、からくりがあるんですよ。失業保険の受給申請前に扶養に入ればよいのです。申請前なら無職で無収入なのですから、失業保険の基本手当日額は算定前なので詳しい人でないとおおよその金額はわかりませんよ。(1)についてですが、通勤手当、住宅手当は含まれます。給与明細をみてください。所得税、社会保険料を控除される前の総支給額が、あなたがおっしゃってる賃金合計です。雇用保険法では、賃金とは労働の対償として事業主が労働者に支払うもの、(間をかなり省略してます)が定義となっています。 (2)継続療養は、現在の被保険者資格を喪失する前にあなたがかかっている医師の証明をもらったあと、社会保険事務所若しくは健康保険組合へ提出しますが、気をつけないといけない点は初診日から5年しか継続療養は、受けれません。あなたが通院している内容がわからないので、これくらいしかいえませんが・・・。歯医者へかかっている人は、継続療養を申請するケースが多いです。(歯医者の友人は悩んでいました。歯周病でこれをされたら、判断が 難しいと)(3)退職金をいくらもらわれるのかわかりませんが、一番最初に書き込みしたようにすれば、これで悩むことはありません。とにかく、退職して給付制限中(会社を辞めた翌日から7日間)のあいだに、扶養家族の異動届をだしてしまえばよいのです。その際には、「失業保険は受給していません」と、備考欄に記入しておけばなんの問題もありません。もっと詳しくすると長くなってしまいますので、とりあえずポイントだけは、書いたと思います。ご結婚の予定があるなんてうらやましいかぎりです。

urayu
質問者

お礼

さっそくのお返事有難うございます! 今、父の会社に必要書類を確認してもらっているところです。 継続療養は、おっしゃる通り歯の治療です。 これは扶養に認定されても、継続療養で治療できるのでしょうか? それとも被扶養者としての治療でしょうか? すみません・・・また質問になってしまいましたね。

その他の回答 (4)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 No4です。継続療養で、違う疾病や部位の治療をした場合には、継続療養は適用になりませんので、その部分につきましてはお父さんの扶養の保険が適用されますので、3割負担となります。  レセプトの処理は、治療は別々に請求が可能でしょうから、再診料等の共通部分は治療の割合によって多いほうに請求をして、他の保険へのレセプトは「***については他保険で請求済」と記載をすれば良いと思います。

urayu
質問者

お礼

hanboさん、ご回答有り難うございました。 No3.4とも、とてもわかりやすかったです。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 1について、失業保険の受給額の1日当りの金額を意味しています。年間収入が130万円を超えた場合には扶養の認定になりませんので、年間130万円を月額にして更に日額に割っていくと、健保組合から提示された日額となります。又、受給額の算定になる賃金は、賃金の総額から社会保険料の総額を控除し、通勤手当を加算した額で算出されます。  2について、お父さんの健康保険の扶養に認定されても、「継続療養」の申請をし認定されれば、証明書が交付されますので、その証明書で5年間は2割の自己負担額で治療が可能です。医療機関を変えても証明書を提示することで2割の自己負担で治療を受けられますが、治療は申請した疾病に限定されます。  3について、130万円の収入には失業保険や退職金などの一時所得は、算入しません。又、失業保険は税法上の収入・所得にも算入しません。  お父さんの健康保険の扶養に認定されるのでしたら、それが一番負担が少なくなりますが、扶養になれない場合、失業保険の日額がオーバーする場合などは、扶養に入れませんので、その間は国保か任意継続の方法を選択することになります。任意継続は保険料の会社負担がなくなりますので従来の2倍になりますが、医療機関での自己負担は2割のままです。国保は3割の自己負担で、前年所得に基づき保険税が算定されます。現在の疾病は「継続療養」により2割のままですので、保険料負担の少ないほうを選択すると良いでしょう。国保の保険税は、役所の国保担当課で概算の保険税額を教えてくれます。失業保険の受給期間が過ぎた段階で、お父さんの扶養に加入することになります。

  • morgan_
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.3

morgan_です。歯の治療は、継続療養でできます。が、それは、継続療養の申請書に医師が証明した傷病のみです。ここで、1回目の書き込みにもあるように友人は悩んでいるわけです。おなじ歯科医院で治療をしても、継続療養が優先されるのか、扶養家族としての療養が優先するのかを。 異なる治療をした場合、レセプトをどうしたらいいのだろうかと。この辺は、医療事務やレセプト業務をしている方のほうがひょっとしたら詳しいかもしれません。適切な表現でないかもしれませんが、あいまいな傷病名を書いて継続療養で治療してくださるかもしれません。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.3612円以下というのは、失業保険の受給額の1日あたりの金額(基本日額)です。 健康保険の被扶養者になるには、その時点から後の12ケ月間の収入が130万円以下であることが条件です。 失業保険を受給する場合は、受給額の1日あたりが3611円位であることが条件となります。 これは、3611×30×12=130万円になるからです。 基本日額の計算の基礎は、給料の総支給額から社会保険料を控除して通勤交通費を足した金額です。 2.お父さんの健康保険の被扶養者になっても、現在治療中の病気については、1年以上健康保険に加入していれば、継続療養の手続きが出来ます。 継続療養は、初診日から5年間引き続き給付を受けることができます。 途中で医療機関が変わった場合でも適用されます。 手続きは資格を喪失してから14日以内に手続きをする必要があります。 3.130万円の枠には退職金など一時的な収入は入りません。

urayu
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 とてもわかりやすいです! 継続療養って、医療機関が変わってもOKなんですね。 引越しをするので安心しました!

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