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一般市民による現行犯逮捕

mano5の回答

  • mano5
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回答No.8

私は、原則として違法性が阻却されると回答しましたが その根拠として・・・ 「法令行為」であること、「武器対等」であったこと を理由にそう回答しました。  刑訴法で認められた現行犯逮捕は、「犯罪が発生した直後」あるいは「一般的に犯罪を犯すおそれのある場合」に限ってできる行為です。すなわち、「犯罪発生後」迅速に行う必要があります。もちろん、その現行犯逮捕を行うに当たって暴力行為・傷害行為は決して許されるものではありません。  しかしながら、「守るべき生命・財産」との均衡を考慮し、その時々に応じて「合理的」であるかどうかを判断し、当該現行犯逮捕および逮捕の過程での抵抗抑止行為を許すべきだと考えます。  例として、「自転車に乗って逃走したひったくり犯にオバちゃんが飛び掛って転倒させ、取り押さえた」という事例がテレビ報道等でも見聞できますが、これはひったくり犯ではなく一般人に対してであれば、暴行罪あるいは傷害罪にあたるでしょう。しかし、既に犯罪を犯したひったくり犯を取り押さえるために為した行為が、果たして有罪となるでしょうか。当然、犯罪には当たらないので無罪(刑訴法336条)となります。  「現行犯逮捕」が、適法な「法令行為」であり、「国民の協力が不可欠な行為」である以上、「現行犯逮捕」の過程で当該犯人へ暴行あるいは傷害を働いたから、即有罪となるようなことがあれば、この規定の運用を妨げるものであり結果、「見てみぬふり」の国民が増大し、よって安全に暮らすことができなくなるでしょう。さらに「現行犯逮捕」の規定が無意味なものになります。  最後に、以上の考えからNo5に至ったものであり、逮捕者と被逮捕者が「武器対等」かつ「最善」かつ「合理的」な「取り押さえ」であれば、例え怪我をさせても、罪に問われることはない、そして罪に問うべきではないと考えます。

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