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一般市民による現行犯逮捕

tsururi05の回答

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  • tsururi05
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回答No.6

 ここでいろいろと議論をするのは本意ではありませ んし、私人による現行犯逮捕自体は、誉められるべき ことだとは思います。  ただNo4さんや5さんのように、軽々しく 「現行犯逮捕は、ときには暴行行為をしても許される!」 と考えるのは、難しいと考えます。  ご両人とも法令行為ということを根拠にしておられ ますが、法令行為自体、例外の存在であるのは論を待 ちません。つまり違法性が阻却されること自体が、例 外なのは思いを致していただきたいところです。  よくひとは「これは正当防衛だ!」といいます。  しかし実務では-よく調べて下さい-正当防衛が認 められた事案がいかに少ないことか。皆無とはまでは いいませんが、少なくともわたしが見聞きした範囲で は、正当防衛が認められたケースはかなりレアケース です。正当防衛。いうは易ですが、立証はかなり厳し いです。  つまり頭では、現行犯逮捕は法令行為ですので、そ れは適法行為です。しかし傷害罪なりの構成要件には 該当しているわけです。  もしけがをした加害者が、診断書をとって、被害者 のかおで、警察に被害届けをだしてしまった場合、 「わたしは法令行為です」という抗弁が実際に実務で 果たして通じるのか。  わたしはほとんど通じないのでは、という意味で書 きました(たぶん認められても、百歩譲って過剰防衛 でしょうし、書類送検は免れないでしょう)。  そういう現実的なお話しをしました。  机上の勉強事例であれば、法令行為で、違法性阻却 と考えておいて良いと思います。

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