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一般市民による現行犯逮捕

studing_jitsumuの回答

回答No.7

相談者様の相談から派生した話ですので、 とりあえず。 まず、現行犯逮捕するためには 暴行行為をしても許されると言っているのではありません。 もしもケガを負わせてしまったとしても 罪には問われないということを言っています。 ちなみに正当防衛と現行犯逮捕は意味が全然違います。 正当防衛をたとえに出すこと自体どうかと思います。 さて、現実的な話をしますが 窃盗犯人が逃走しているのを 取り押さえたとします。 逃げないように腕をつかんでいます。 その際、腕にアザができました。 さて、傷害罪でしょうか。 答えは無罪です。 法律論を語れば長くなるので置いておきますが、 普通に考えれば当然です。 さらに。 強盗殺人事件の犯人が逃走しています。 通りすがりの人が何とか取り押さえましたが、 その際犯人は足をすりむきました。 さて、通りすがりの人は傷害罪の現行犯でしょうか? 答えは無罪です。 これも普通に考えれば当然です。 さぁ、上記の現行犯逮捕に違法性はあるのでしょうか。 また、社会的に非難される行為でしょうか。 むしろ許されるべき行為だと思います。 さて、No.3より引用しますが、 >あなたが現行犯逮捕したとします。相手が、なにを と身を振り払ったとします。あながさらに相手をきつ く腕をにぎりしめてしまったとします。そのあざが相 手の腕についたとします。  その場合、今度は、あなたが傷害罪の現行犯となり ます。 以上の理由から、傷害罪の現行犯とはなりません。 明らかにやりすぎの場合を除き、 現行犯逮捕において 傷害罪が成立した話を聞いたことがありません。 念のためもっぺん書きますが、 別に暴行を加えて逮捕しても良いわけではなく、 逮捕した際、ケガを負わせてしまったとしても 罪には問われないといっているのです。 余談として、意図的に暴行を加えた場合は 当然傷害罪の余地も出てきます。 ちなみに上記は経験上の現実のお話です。 別に法律論で話しているのではありません。

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