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持ち主不明の放置自動車

知り合いが大変困っております。知恵をお貸しください。 ・駐車場に放置してある持ち主不明の自動車5台を撤去したい。ナンバーがついているものも、ないものもある。 ・警察には連絡済み。1台は盗難車のため、一応の持ち主の特定はしてもらえたが、連絡先は個人情報の関係もあると教えてもらえない。なお、警察の話によると持ち主は特定できたものの、現住所に住んでいる持ち主はひとりもいないとのこと。 ・陸運局には連絡済み。最終的にはやはり個人情報の関係で、持ち主は教えられないとのこと。 ・拾得物として届けられないかと聞いたところ、そんな大きな拾得物はないといわれた。 ・弁護士には相談ずみ。持ち主が特定できなければどうしようもないと言われた。弁護士の考えとしては、持ち主に対して通告なりする考えであるとのこと。 ・車屋は、廃棄してもいいという法的根拠がしっかりしているなら、廃棄はひきうけてもいいといっている。 ・市役所・県庁どちらにも連絡したが、こちらではどうしようもできないとのこと。 ・現在私有地にある車を全部公道へ押し出してから警察へ連絡すればもっていってくれるのではないかと言ってみたが(乱暴この上ない意見ですが)そのようなことはとてもできない…とのこと。しかも5台。 八方塞りの状態のようです。

  • deh80
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  • poponponpo
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回答No.7

横浜市の例ですが、「横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会」が廃物と認定した場合には処分ができるようです。 複数の自治体でこのような条例ができているようなので、相談に行くと所有者の確認は必要無いかも知れません。 市議会議員に相談の上、請願や陳情をしなければ動かない可能性もあるのですが、考えてみて下さい。 補足に書いてある通りです、「権利を主張するなら義務を果たせ!」と言うことです。 >差押えただけでも逸失利益を理由に処分はできるようになるものなのでしょうか?? 逸失利益を発生させた者と権利を主張している者(以下債権者)が別なため、債権者に駐車場管理者が損害賠償させることはできません。 したがって逸失利益と財産(放置自動車)を相殺することはできないと考えられます。 しかし、現在不法行為が継続して行われておりそれに伴う損害も発生していることから、早急に現状を回復させるための要求は不当ではないと考えられます。 債権者は放置自動車が存在しなくても債権回収はできますし、動産競売が成立すれば(落札者が現れる)落札者が管理費を払う責任が発生しますので、駐車場管理者が落札しなければならない必要性はありません。 撤去の目途が立ったら「威力業務妨害罪」で刑事告訴をお勧めします。 告訴にお金は必要ありませんが、これによる被害の補償も見込めません。 ただし、継続して自動車を放置している人がいる限りこのようなことは起こり続けます。 犯罪者にはそれなりの罰を与えられるべきだと思います。

参考URL:
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020778001.html
deh80
質問者

お礼

再びお礼が遅れまして申し訳ありません。とてもよくわかりました。詳しく回答してくださって本当にありがとうございます。こちらの市でも横浜市のような条例を早く整備してもらいたいものです。 確かに自分で落札しなければならない理由はないですよね。タイヤが取れたりしていて、とても落札する人は現れないだろうと思ったからのようです。 相手は捨てたあとは知らないつもりで犯罪としての意識が低いのかもしれませんが、こちらには継続して被害が出続けているわけですので、長くかかりそうですが、長期戦でも粘り強く調査、交渉するように伝えたいと思います。ありがとうございます!!

deh80
質問者

補足

丁寧に教えてくださったpoponponpoさん、回答をくださったみなさん、本当にありがとうございました。廃物回収処理業者の方から警察に話してもらい、強引にごみとして廃物認定してもらってやっと取り去ることができたそうです。かなり年月がたっており、どう調べてみても住所不定、完全に跡を追えない所有者もいるとかで、いろいろと難しいようでした。 早さという点ではごみとして廃棄するのが一番早かったかもしれませんが、今回の質問、非常に勉強させていただきました。こちらの補足を借りてお礼申し上げます。ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.6

倒産した中古車屋の閉鎖登記簿の謄本を取れば、責任者を調べる事ができます。 その上で除表による追跡をしましょう。 落札金額は関係ありません、現在の場所に車があること自体が「不法占拠による業務妨害」で逸失利益が発生しています。 自動車税事務所に行き「車を撤去できないために、駐車場としての機能を果たせず損害を出している。処分を認めないのであれば、そちらで引き取って下さい。」と、粘り強く話してください。 基本は前に書いた「権利を放棄するか、撤去するか、管理費を払うか、いずれかを選べ」です。 訴訟は話し合いが決裂した場合のみで、なるべくしないほうがコスト的にもお徳です。

deh80
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。今日話をしてみたところ、弁護士は差押えしただけでは処分はできず、差押後に動産競売を行って落札してからはじめて処分できる状態になると考えているようです。(それ=動産競売、がおそろしくめんどうだと)このあたり法律には無知で恐縮なのですが、差押えただけでも逸失利益を理由に処分はできるようになるものなのでしょうか??(この日本語の使い方が正しいかどうかもわかりませんが;) 陸運局には再度行ってご説明のとおり要求をしたようなのですが、弁護士会(弁護士個人でもだめとのこと)からの「『放置自動車撤去のための訴訟の準備資料のため』と言う理由」で請求を行わなければ個人情報は出せないと言われたそうです。閲覧のみできたようですが。(なぜそこまでかたくななのか…;)ナンバーのない車の車体番号は、以前警察立会いしてもらった時に控えておいたのですが、持ち主の確認は許可してもらえませんでした(…)。 粘り強く持ち主を探し、粘り強く対応するように言ってみます。再度になりますが、かさねがさねありがとうございます!大変参考になっております。

deh80
質問者

補足

お礼を投稿のち気付いたのですが、差押すれば処分できるのではなく、あくまで持ち主をなんらかの手段で特定し、権利を放棄させることでこちらのものになる=処分できる、ということだろうかと遅まきながら思いました。頑張って除票を追うようにアドバイスしてみます。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.5

>相手を教えてもらえないため、内容証明郵便を送ることができないのですが(また、登録住所が現住所ではないらしいことを言っている)それでも訴訟はできるのでしょうか? ナンバープレートがある車は、陸運局(軽自動車を除く)で登録住所の確認ができます。 その住所地の役所に除表を請求して行けば、現住所の確認ができます。 注.軽自動車は軽自動車検査協会で「放置自動車撤去のための訴訟の準備資料のため」と言う理由で請求してください。 市役所で除表を請求する場合も、同じ理由で請求しましょう。 ナンバープレートの無い自動車でも、車台番号から確認できるかも知れません(未確認)、陸運局で確認の上警察立会い又は許可を受けて調べて下さい。 >弁護士は動産競売しかないかもしれないが、ものすごく面倒な上、落札にはかなりお金がかかるかもしれないと言っているようです。 落札する必要は無いと思います。 かなりお金がかかると言う意味は、ローンの残債があると受け止めましたが、それならローン会社に引取りをお願いすれば良いことです。 ローン会社が車を自社の所有財産と認めたなら、ローン会社が管理することであるので、期日を決めて引き取らせるか管理費を請求しましょう。 要するに、関係者全員に「権利を放棄するか、撤去するか、管理費を払うか、いずれかを選べ」と言う事です。

deh80
質問者

お礼

とてもためになるご意見、本当にありがとうございます! 5台の中には軽自動車が混じっているようですので、その点も含めて伝えます。 根掘り葉掘りお聞きして大変申し訳ないのですが、もうひとつだけお聞きしてもよろしいでしょうか? 1台、もと所有者に警察から連絡がいき、そちらから電話してきて意思疎通がはかれたようです。ですが、そのもと所有者は車を中古車屋に売ったのち、一切関知していないとのこと、さらにその中古車屋は倒産して行方知れずなのですが、こういった場合訴訟は誰に行えば良いのでしょう?つまり持ち主がとことんわからない場合、ということなのですが…。 かさねがさねすみません。 ご意見、非常に参考になりました。さっそく明日伝えてみます! ※動産競売については、またぎきの上、意味がよくわかりませんでしたのでうまく説明できかねます;すみません。確か、放置しておいた間の自動車税もあるだろうから落札金額がけっこうな値段になるのではないかというような話だったような…?うろ覚えです。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.4

民法第七章第二節第百六十二条2項により、所有の意思をもって占有していた場合には、10年で取得時効となります。 10年は長いので、自動車の所有者と使用者に内容証明郵便で駐車料金の請求をした上で小額訴訟をして差し押さえれば、自由に処分できます。 弁護士に相談のうえ、判断してください。

deh80
質問者

お礼

回答してくださってありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありません。 お聞きしたいのですが、相手を教えてもらえないため、内容証明郵便を送ることができないのですが(また、登録住所が現住所ではないらしいことを言っている)それでも訴訟はできるのでしょうか?訴訟をすると言えば、教えてもらえるのでしょうか? 弁護士は動産競売しかないかもしれないが、ものすごく面倒な上、落札にはかなりお金がかかるかもしれないと言っているようです。1台くらいならまだいいのですが。 またゴミの線ですが、廃物認定は警察で行っているが、私有地においてあるものについて廃物認定はしないと言っているようです。 とりあえず、これ以上車が増えないように処置はとったようですが。相変わらず八方塞りの状態です。

回答No.3

放置自動車 私有地 で検索するといろいろ出てきます。 どうやら国としての対応はしていないようで、市町村単位での対応になるようです。 なので一回調べてみて、それからですかね。 一応私有地にある放置自動車は面倒らしいですが、公道にある放置自動車は比較的簡単なようです。また、責任を取らされるのは放置した人らしいです。 つまり、公道にあった方がいろいろ楽なんじゃないかと。(極端な話、今現在どうにも出来ない車が、下手してもレッカー代+処分料を出すだけであっさり片付くかも?) 俺なら何か言われたら「じゃあどうやって処分するんだ?どうやって本人に連絡取れってんだ!相手の連絡先位教えてから文句言えや!!」とか何とか言っちゃいます。 元の場所に戻されそうになったら写真でも取って「不法投棄」として訴えると言ったり。 一応、なにやら前歴のある偉い人のURL貼っておきます。 http://www.geocities.jp/k_h_office/hp116.html

deh80
質問者

お礼

わたしもきっと自分だったらもうある程度のは覚悟で処分してしまうか、公道に押し出す方法を取ると思うのです。それが一番現実的ですよね!?問題は、公道に押し出すと放置したヒトとみなされてしまわないかなというところです。 参考リンクありがとうございます。伝えてみます。

  • junra
  • ベストアンサー率19% (569/2863)
回答No.2

法的に私有地なので警察もどうにもできないみたいです。 実際に、ある施設の駐車場に一年くらいナンバーつきで放置自動車がありましたが、持ち主等も連絡が取れない状態でしたので、強制撤去したみたいです。 法的には持ち主に撤去の了解を得ないと難しいみたいです。 私有地にごみとして捨ててあるので処分してかまわないのか相談されてみてはいかがですか。 車でなく、ごみという概念で。

deh80
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ごみという概念で相談、伝えてみます。 法的に、というのがネックのようです。過去の質問も一応見てみたのですが、拾得物という線も警察には一蹴されてしまったみたいですし…。なら持ち主を教えてくれればいいのにと思います。

noname#47050
noname#47050
回答No.1

この質問文、大変参考になりました。回答でなくて大変申し訳ありませんが、これまで言われて来た「陸運局に行け」「警察に連絡」がもはや通用しないことがハッキリしました。こういう場合にどうするか法整備がなされていないというのが、非常に気になりました。 これって捨てたもん勝ちってことですね。個人情報だからダメですダメですばっかりじゃあ、アホかと言いたい。

deh80
質問者

お礼

解決法じゃなくても(笑)、回答ありがとうございます。なんでも個人情報といっていればいいというものじゃないですよね。 わたしもこの話を聞いてから、個人情報保護法って邪魔してばかりで何の役に立っているのか!と思うようになりました。相変わらずダイレクトメールも不審な勧誘電話も減らないですし。

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