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東京の会社員だけど実家のある田舎に住民票を移したいのですが。

こんにちわ。都内の賃貸に住んでいる独身のOLです。 両親、祖母と既になくなっており、田舎にある生家は事情があって叔父が買い取りましたが、現在その息子→従兄弟の代になって事業を任意整理することになってしまった為、従兄弟が私に実家の買戻しを打診してきました。金額が折り合うならばぜひ購入したいと思っています。ただし、その家は老後に居住するものであって定年までの約15年は東京で勤め上げるつもりなので、家を購入したら、住民票を東京から田舎のある 他府県に移して住民税やら、固定資産税を支払いたいのですが、これは、可能でしょうか? 詳しい方 ぜひ教えてください。

みんなの回答

回答No.4

こんにちは。住民票についてのことは前の方々が詳しく回答されているので、私としてはなぜ住民票を移したいのか?ということです。固定資産税は前の方もおっしゃている通り、居住には関係なく所有者にきますし、住民税は確かに市町村によって違う場合もありますが、そんなにかわらないものでメリットはないと思います。住民票を移して住宅ローンを組みたいということでしょうか?いくら住民票を移しても、勤務先が東京で明らかにご生家のある地方が遠方であればそこに住みながら通うというのは物理的に無理で居住する住宅ではないのでローンは組めないと思います。 (単身赴任で家族だけそこに住むなどの例外を除いて) 見当違いでしたら申し訳ありません。

pitchiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 別に他意はないのですが、ちょっと不思議だなと思ったことをお聞きしてみたかったのです。 ありがとうございました。

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  • o24hit
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回答No.3

 #1です。早速のお礼恐縮です。  新たな疑問をお持ちになったようですので、それについてお書きしたいと思います。 >不思議なのが、このあいだ選挙にでたほりえもんや小泉チルドレンの方で、実際にそこにすんでいないのに住民票を広島とか岐阜に移して選挙に出ていらっしますよね?このような方々は例外なのでしょうか?  住民登録で選挙に関して例外というものはありませんので、正規の手続きを踏まれていると思います。  推測されるのは、住民登録は仮住まいでもできますので、選挙期間中に選挙区で寝泊りされていれば(多分されているんだと思います)、住所と認定してもらえますから、選挙区に住民票を移す事は可能です。  また、当選後、東京の議員宿舎などに普段は住んでおられても、選挙区に居住の本拠があれば、東京に移さなくてもよいことになっています。これは、議員に限ったことではなく、出稼ぎの方については、実家に住民票を置いたままでもよいこととされていますから、それと同じ扱いだということです。 (おまけ)  以下、トリビアみたいな感覚で読んで下さい。 住民登録は同時に2箇所以上することはできません。2箇所のうちどちらを住所としたらよいのかというケースは実際にはたくさんあるんですねぇ。決め手のポイントは、住む日数の割合、とどちらが生活の本拠地(家族がいるとか、仕事の関係など)かということです。 1 たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。これもその人によって違うんです。  無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。 2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。 3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。 4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。  別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)   5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。 6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。 7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。 8 橋の下や洞窟に住んでいる人は、きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定することも出来ます。 9 出稼ぎの人は、基本的には生活の本拠は自宅にあるということで、移さないという選択もできます。  長々と失礼しました。

pitchiko
質問者

お礼

詳しくご説明頂きありがとうございます。 なるほど住居の定義、、っていうやつですね。 勉強になりました(面白かったです。) 私のケースに戻ると、住民票は現居住地っていうこと 了解いたしました。 ありがとうございました。

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  • o24hit
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回答No.2

 ANo.1です。睡魔に襲われ、2回に分けての読みづらいお答えになりすいません。 (結論) ・住民票はお住まいになっていないところへは移すことはできません。これに違反すると、五万円以下の過料(行政罰)が課されます。 ・住民税は人にかかる税金ですから、どこに住んでいるかで課税されますから、住民票と連動しています。 ・固定資産税は物(固定資産)にかかる税金ですから、物がどこにあるかで課税されますから、どこにお住まいになっていても関係ありません。 {参考} ○住民基本台帳法 (転入届) 第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 1.氏名 2.住所 3.転入をした年月日 4.従前の住所 5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項《改正》平11法1332 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。 第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。 http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM  補足が必要でしたらどうぞ。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM
pitchiko
質問者

お礼

ありがとうございました。

pitchiko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。ところで、不思議なのが、このあいだ選挙にでたほりえもんや小泉チルドレンの方で、実際にそこにすんでいないのに住民票を広島とか岐阜に移して選挙に出ていらっしますよね?このような方々は例外なのでしょうか?すみません また教えてください。

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回答No.1

 こんにちは。税金関係の行政に携わる者です。 ○まず、結論から >住民票を東京から田舎のある他府県に移して  まず、これはできません。住民基本台帳法で住んでいないところに住民票を置くことはできないことになっています。これに違反すると、行政罰ですが、罰則もあります。 >住民税やら、固定資産税を支払いたいのですが、これは、可能でしょうか?  まず、住民税は、住民登録(住民票ですね)と連動していますから、具体的に書きますと1月1日現在に住民票がある(つまりお住まいになっている)市区町村に課税権がありますから、住民票が移転できない以上できません。  固定資産税は、所有者の住所に関係なく、その固定資産がある市区町村に支払うことになりますので、住民票を移転する必要はありません。 ○住民税と固定資産税の性格の違い  住民税は、お住まいの自治体の行政サービス(道路を使うとか、ごみの収集などですね)を受ける見返りとして支払う性格のものですから、お住まいになっている自治体に支払う必要があります。  一方、固定資産税は、固定資産を所有している方に課税されるものですから、どこにお住まいになっていても関係ないです。そうでないと、別荘があったりすると、二箇所に住民票を置かなければならないことになってしまいますが、住民票は法律的には一箇所にしか置けませんので、矛盾が生じます。

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