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決算後にすること
kmgmasaの回答
- kmgmasa
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役員報酬については、株主総会において役員全員の報酬総額の上限を決議します。そして取締役会において各人の月額報酬を決議しておきます。 通常、定時株主総会は決算後に開催されますから2か月はすでに経過していると思いますが決議後にさかのぼって支給をされて構いません。 設立後3年前後で税務調査が有るかもしれませんが、株主総会・取締役会の議事録の提示はほとんど必ず求められますから作成しておきましょう。 決算をお願いした税理士に気軽に相談できませんか?アフターケアがちゃんと出来ない税理士とは契約せずに違う方にお願いしたら如何です?
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お礼
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