相続放棄をする以前に行った関連行為とは?
- 別居中の実父が亡くなり、小生は実父の後片付けを協力しました。その過程で携帯電話や固定電話の解約やクレジットカードの解約を行いました。また、未払いのローンの車両を売却するために査定を行い、銀行口座の残高を確認するために記帳をしました。
- しかしその後、相続財産よりも多額の借金があることがわかり、相続放棄の手続きをする必要があることを知りました。これらの行為は早急な手続きや債務の返済を目的として行われたものであり、私欲ではありません。
- 相続放棄は可能ですが、家裁に出向いて申請しなければなりません。ただし、家族がいる身であるため、心配な点もあるとのことです。皆様のご助言をお願いします。
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相続放棄をする以前に行った関連行為について
別居中の実父が死亡。実父は本妻とは離婚しており、同居していた内縁の女性や、その連れ後等と協力し後片付けを行っておりました。 長男である小生は相続放棄の制度を知らず、実父名義の携帯電話、NTT固定電話を解約、クレジットカード一社に解約書類を送付するよう要請(現時点で未処理)。またローンの残っている車両を売却すべく、査定を行い仮契約まで済ませてしまいました。 銀行の口座については残高を確認するために記帳のみを行いました。 その時点で相続するのは財産より借金が多く、相続放棄の手続きを執らなければならなかったことを知りました。 上記の行為はいずれも、早急な手続きや銀行の残高をローンの返済に充てるなどで、契約先へ未払いや引き落とし不能などの迷惑を与える事を回避する目的で行った行為であり、私欲のためではありません。 そうとは知らず故人と関係先に良かれと思った末の行為ですが、このような状況下での相続放棄は可能でしょうか? 念のために家裁には出向き申請は行うことになっていますが、小生も家族のいる身であり心配でなりません。 どうか皆様方のご助言をお願いいたします。その際にご不明な点がございましたらお問い合わせ頂けますようお願いいたします。
- aozora0429
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質問者が選んだベストアンサー
裁判所は手続き等に関しては教えてくれますが、 基本的に法的にどうであるかに関しては教えてくれません。 ちなみにローンの残っている車ということですが、 もしかして所有者はローン完済までは売主、 つまり車販売会社になっていませんか? もしそうでしたら関係者全員が相続放棄を行ったとしても、 その車会社が車を引き上げた上で売却してローンに当てます。 よってあまり気にする必要もないかと思います。 あと、裁判所の事務の方の言う、 債権者との調整は基本的にやめたほうがよいかと。 接触して話をすることさえやめたほうがいいです。 下手に調整すると債権者により、 相続放棄が取り消される可能性が出てきます。 他の借金を含めて放棄するわけなので、 車のローンだけにこだわる必要は無いと思います。
その他の回答 (1)
- studing_jitsumu
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>上記の行為はいずれも、早急な手続きや銀行の残高をローンの返済に充てるなどで、契約先へ未払いや引き落とし不能などの迷惑を与える事を回避する目的で行った行為であり、私欲のためではありません。 この部分に関して、 ローンはある程度支払ったのでしょうか? あと、車の査定は相続放棄不許可の理由とはなりませんが、 実際に売却すれば相続放棄はできなくなる可能性が高くなります。 仮契約の時点ですとおそらく大丈夫でしょう。 何とでも言い訳はできると思います。
お礼
本日家庭裁判所に出向き、手続きの段取りやその他の注意事項を聞いてまいりました。 車両については今後暫くの調査が必要です。と言うのは、すべての相続人が権利を放棄すると、車両の所有者がいなくなくなってしまい、売却しローンの返済に充てるようなことが出来なくなります。 その点について家裁で尋ねたのですが明確な返答はなく、債権者と調整して欲しいと事でした。 とにもかくにもこの時点までは滞りなく進んでおります。お返事により気持ち的にもずいぶん楽になりました。 本当にありがとうございました。
補足
早々のお返事を本当にありがとうございます。 ローンは現時点で総支払い額の二割程度が、実父名義の口座から引き落とされ滞りなく支払われています。 今後、死亡の情報が直ちに各金融機関に入り、口座はが凍結され、どのような形でも引き落としは不可能になると聞きました。 車両については可及的速やかに手続きの白紙撤回を求めます。 ありがとうございます。
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