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社会保険に入る

nikuq_gooの回答

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.5

所得が103万円に満たない場合、親の税扶養に入る事が出来ます。 年間収入見込み額が130万円に満たない場合、親の健康保険の扶養に入る事が出来ます。 所得が103万円を越えると親の扶養控除が無くなる上、所得税も払わなければいけないので年額10万程度の世帯収入減となります。(扶養控除が28万円*税率(殆どの世帯は10%)。 御質問者様も所得*所得税率支払う義務があるわけです。 所得が130万円を越えても親の出納には影響しませんが、自身で国民金保険料、国民健康保険料を支払う必要が出てきます。  仕事をして収入を得る機会があるということは上記の常識の元に考える事になります。 次に社会保険にはいれるかどうかは自身や会社に選択権があるわけではありません。 厚生年金適用事業所に継続して勤める正社員相当の者が加入義務を負います。正社員ではなく正社員相当です。 バイトでも派遣でもパートでも正社員の就業規則の3/4以上働けば正社員相当とみなされ加入義務が生じます。 一般的な会社で月20日、1日8時間を基本としますから16日以上6時間以上働けば社会保険に入らなければいけません。 ちなみに継続して勤めるというのは2ヶ月以上です。 まずは自身がどう当てはまるか考えてみると良いでしょう。 回答として、扶養から外れる事は短期的な要件でデメリットが大きく見えます。但し社会の一構成員としての自覚も持てますので見えないメリットも大きく、将来の自分に必要な物を得られる可能性が高いでしょう。 厚生年金は国民年金法に上乗せする形で給付されます。よって公的年金法である、国民年金、共済年金、厚生年金の全ての被保険者期間の合算が25年(300ヶ月)以上あれば、国民年金法による老齢基礎年金として受給資格を得ます。老齢基礎年金の受給資格があれば1ヶ月以上の厚生年金被保険者期間を持つ事で老齢厚生年金の受給資格を得ます。 普通の方は480ヶ月の被保険者期間を全うするのですから、厚生年金保険に半年入れば老齢厚生年金は上乗せされます。

kokoromiru
質問者

お礼

回答ありがとうございます

kokoromiru
質問者

補足

ということは半年でももらえるということですね 理解できました。 得かそうじゃないかということですが、半年としてそんなに変るのもなのかと思ってしまいます 正直計算するのはめんどくさいです ここのサイトでhttp://homepage2.nifty.com/urajijou/chokin/rknenkinkk.htm いちおやってみたのですが(1年として)、月に600円ぐらいもらえると出るのですがこれで正しいのでしょうか? >扶養から外れる事は短期的な要件でデメリットが大きく見えます 後この意味が知りたいのですが、何故損するのでしょうか

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